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慰謝料や養育費と自己破産

2016 年 10 月 6 日 木曜日 投稿者:mituoka

自己破産においては、免責不許可事由がなければ、免責決定が下ります(その結果、すべての債務の支払い義務がなくなります)。

しかし、免責されない債権もいくつか法で定められているので注意が必要です

離婚をした方にとって、「養育費」は毎月それなりの負担になります。また、離婚の際に発生した「慰謝料」も同様です。自己破産をしたら、こうした支払いから逃れられるんだろうか?と気になる方も多いことでしょう。以下に、簡単にまとめてみます。

まず「養育費」について。もしも、養育費が免責対象となるとすれば、養育費を受け取る側としては生活費がなくなることから生命の危機にさらされる可能性もあるため、免責されないこととなっています(破産法253条)。

次に、離婚の際に生じた「慰謝料」についてはどうでしょうか。慰謝料については、結論として免責になる場合とならない場合があると考えます。

「浮気をした相手方に求める慰謝料」については免責対象になるこ可能性が高く、一方で「DVによる離婚に伴い発生した慰謝料」については免責の対象にはならないと考えます。直接的・積極的に害悪を加わえたか否かが、ポイントになると思います。

 

司法書士法人静岡 代表 三岡 陽
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