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電子記録債権

2013 年 3 月 6 日 水曜日 投稿者:mituoka

最近、私たち司法書士がよく目・耳にする言葉として、『電子記録債権』があります。

つまり、先例(平成24年4月27日付法務省民二第1106号法務省民事局民事第二課長通知)において、「被担保債権の範囲を『銀行取引 手形債権 小切手債権 電子記録債権』とする根抵当権の設定の登記の申請は,受理をすることができる」とされてから、根抵当権設定契約書などに『電子記録債権』の文字を目にすることが多くなったのです。

 

さて、電子記録債権とは何でしょう?

電子記録債権とは、電子記録債権記録機関の記録原簿への電子記録をその発生・譲渡等の原因とする、既存の指名債権・手形債権とは異なる新たな債権です。

 

①債権者Aと債務者Bが、記録機関に「発生記録」を請求することにより、電子記録債権が誕生します。

②債権の譲受人CとAとが、記録機関に「譲渡記録」を請求することにより、当該債権は譲渡できます。

 

一般的な指名債権と比べると、指名債権の存在・内容が可視化されるので、債務者への通知(民法467条)は不要となる点でメリットがあります。

また、手形債権と比べますと、紙媒体を使用しないので盗難・紛失のリスクがないし、保管コストを削減できます。

 

当然ではありますが、既存の根抵当権の被担保債権に「電子記録債権」が登記されていなければ、新たな不動産を追加設定する場合の契約において「電子記録債権」は被担保債権とすることはできません。

 

 

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