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法定相続情報証明制度は便利なのか

2016 年 7 月 7 日 木曜日 投稿者:mituoka

法務省が発表した「法定相続情報証明制度」は来年度の運用開始を目指しているとのことです。

さて、どんな制度なのでしょう?

≪新制度の概要≫
①被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係書類等を登記所に提出
②登記官が上記書類等を確認し、証明文書付きの法定相続情報証明(写し)を発行する
③法定相続情報証明(写し)は、金融機関等に対して被相続人名義の預金の払い戻し等、他の相続手続に使うことが可能。

いままでは、各金融機関に膨大な戸籍関係書類を持ち込まなければいけませんでしたが、来年度からは上記証明がそれに代わるということです。

金融機関等において戸籍類をいちいちチェックして相続人を確定する手間が省ける点は、大きな利点といえるでしょう。しかし、結局のところ、まずは相続人が戸籍関係書類等を全国あちこちの役所から収集しなければならない点は、今までと変わることはありません。つまり相続人の手間は、そんなに軽減されていないようにも思えます。

そもそもこの制度が考え出された理由は、「まずは皆さんに登記所に足を運んでもらい、相続登記の必要性を説明する機会を確保したい」という法務省の思惑があるようですが(つまりは相続登記を促進させたいということです)、どこまでこの制度が浸透していくのでしょうか、動向を見守りたいと思います。

 

【司法書士法人静岡 代表 三岡 陽】