相続放棄と過払い金

2008 年 12 月 8 日 月曜日 投稿者:mituoka

 実際にあった話です。ある男性が法律家に債務整理を受任したそうです。サラ金業者数社からの借金が数百万円に膨らんでいて、首が回らなくなったらしいです。その後すぐにその男性は死亡。借金がたくさんあると聞いていたので相続人たち全員は相続放棄を家裁に申し立てました。しかし、その法律家が引き直し計算してみると実際にはすべての会社に対して支払いが済んでいて、多額の過払い金が発生していたそうです。つまり借金は存在していなかったのです。

 過払い金は支払った人の固有の資産、つまり相続財産にあたるわけですが、相続放棄を取り消すことは原則的に不可能(民法第919条)なので、そう考えますと、相続人だった人々は過払い金を受け取ることができないという結論になります。このケースは全員が相続放棄をしたことにより相続人不存在となり、結果として過払い金は国庫に帰属することになってしまう(959条)。なんとももったいない話です。取引期間が長期(通常は6~7年以上)に渡る場合お早めにお近くの専門家にお問い合わせください

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