「17条決定」と「和解に代わる決定」 アイフル過払い

2010 年 11 月 16 日 火曜日 投稿者:mituoka

 アイフルとの裁判が午前10時にあった

 被告アイフルとは、事前に話合いがついており、
 ①解決金24万円を12月24日に支払ってもらうこと
 ②和解に代わる決定のための上申書を裁判所に提出しておいてもらうこと
 をお約束いただいた

 ちなみに、②の上申書の内容は次のようなもので十分なはずだった
 
 「解決金24万円を12月24日に支払うということで原告と話合いがついたので和解に代わる決定をお願いします」

 口頭弁論期日では、被告欠席のまま、この上申書の内容を原告が受け入れれば、「和解に代わる決定」での決着となる

 さて、今日の法廷

 裁判官
 「被告とはまったく話合いができない状態なのですね?

 どうやら今日までに上申書は届いていないようだ

 私
 「いいえ、24万円を12月24日に支払っていただく旨の和解ができました

 裁判官
 「そうですか、それでは17条決定という形でよろしいですか?

 私
 「はい、お願いします

 昨日のブログにも書いた「17条決定」

 これは民事訴訟法ではなく、民事調停法に定められた手続である

 民事調停法17条によれば

 「裁判所は(中略)調停が成立する見込みがない場合において相当であると認めるときは(中略)解決のため必要な決定をすることができる」 とある

 口頭弁論において、実務では一応、調停に付した恰好を取り(実際には新たに別の調停期日が設けられるわけではない)、その場で決定文が読み上げられる

 和解に代わる決定と17条決定の違い(実務上の違い)は、どこにあるか?(注)

 正直言って、よくわからない

 どちらも債務名義になるのだから、どちらでもいい気がする

 (注)各裁判官・裁判所によって扱いが異なります。ある司法書士さんのブログに「被告側が答弁書などで争っている場合は17条決定、そうでなければ和解に代わる決定」と書かれていました。まったくそのとおりだと思いますが、実務においては、答弁書が出されいても(もちろん和解に代わる決定を求める上申書は出されていない)、和解に代わる決定をもらった例もあります。

 全国で多くの裁判を抱えるアイフル、上申書を出し忘れることもあるだろう

 そして、アイフルは、17条決定を受け取っても、まさか異議の申立をすることなどないはず

 当方としては、17条決定であろうが和解に代わる決定であろうが、アイフルが約束通りの支払いをしてくれれば十分である

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