武富士 悪意の受益者 判決が言渡される

2010 年 1 月 21 日 投稿者:mituoka

1月18日に判決が言い渡された裁判(武富士に対する過払い訴訟

例によって「悪意の受益者」に関して静岡簡易裁判所が下した判断を紹介します

3  理 由
1)被告は的式な呼び出しを受けたが、本件口頭弁論期日に出頭しない。口頭弁論期日において陳述したものとみなされる答弁書には、請求の趣旨に対する答弁として、「原告の請求を棄却する」、「訴訟費用は原告の負担とする」との裁判を求め、請求の原因に対する認否について「請求の原因(1)の事実は認める。その余については否認ないし争う。被告の本件に関する主張は、追って主張、立証する。」旨の記載がある。
 被告は、第2回口頭弁論期日において被告の主張を明らかにしない。

2)そこで、判断するに、
①請求の原因(1)の事実は当事者間に争いがない。
②同(2)の事実は弁論の全趣旨及び甲1号証によって認められる。
③貸金業者が制限利率超過部分を利息債務の弁済として受領したが、その受領につき貸金業の規制等に関する法律(平成18年法律第115号による改正前、同改正により貸金業法と改称された。以下「貸金業法」という。)43条1項の適用が認められない場合には、当該貸金業者は、同項の適用があるとの認識を有しており、かつ、そのような認識を有するに至ったことについて特段の事情があるときでない限り、法律上の原因がないことを知りながら、過払金を取得したものと推定される。
 これを本件についてみると、被告は、貸金業法43条1項の適用があるとの主張、立証をしていない。また、被告が上記の条項の適用があるとの認識を有しており、かつ、そのような認識を有するに至ったことについてやむを得ないといえる特段の事情があったかの点についても主張、立証をしていない。それゆえ、被告は悪意の受益者であることが推定される。
 したがって、原告は被告に対し、民法704条の悪意の受益者として、上記計算書のとおり過払金元金に対し、支払済みまで年5分の割合による利息の支払いを請求でき、弁論の全趣旨及び甲1号証によれば、平成21年2月10日時点の既経過利息は金13万5153円(元利合計金81万1円)であることが認められる。

3)以上によれば、その余の事実を判断するまでもなく、原告の被告に対する請求は理由があるからこれを認容し、訴訟費用の負担につき民訴法61条を、仮執行宣言につき同法259条を、それぞれ適用して、主文のとおり判決する。

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武富士 悪意の受益者に関して 判決

2010 年 1 月 21 日 投稿者:mituoka

1月19日に判決が言い渡された武富士に対する過払い金返還請求訴訟

本日、富士簡易裁判所から判決正本が届きました

争点は、武富士が答弁書で争っていた「悪意の受益者であるか否か」について

本件に関しては、裁判長から準備書面の提出等は求められていない

判決において、武富士の主張はあっさりと切り捨てられている

事実及び理由
「第3 当裁判所の判断」
 請求原因の別紙計算書に記載の原告および被告間の消費貸借契約に基づく貸付、弁済の取引経過については、当事者間に争いがない。
 なお、被告は、貸金業法43条のいわゆるみなし弁済の成立要件についての具体的な主張立証をしないので、被告がみなし弁済が成立すると考えて本件の貸付をし、弁済を受けていたという事実を認めることはできず、不当利得における悪意の受益者というほかはない。

とても簡潔に要点のみ書かれた判決正本

わかりやすい!

つまり、やや乱暴な言いかたをすれば、みなし弁済が認められない限り、悪意の受益者であるという推定は免れない ということか。

平成21年7月10日最高裁判決は、恐れるに足りないのです。

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クラヴィス 過払い裁判

2010 年 1 月 21 日 投稿者:mituoka

株式会社クラヴィスを相手の過払い金返還請求訴訟
請求額は37万568円(利息も含む)

原告は平成11年5月に「リッチ株式会社」から借入を開始

「株式会社リッチ」はその後、
平成14年 4月1日に 「株式会社ぷらっと
平成17年6月13日に 「株式会社クオークローン
平成19年12月1日に 「株式会社タンポート
と、社名変更を繰り返し
平成21年5月1日に現在の商号「株式会社クラヴィス」となった

第1回目の口頭弁論は昨年12月17日
それに先だってクラヴィスは答弁書を提出してきた

 答弁書の内容は
 ①悪意の受益者ではない
 ②3万5千円を支払う旨の和解をしたい
 ③上記和解案に原告の同意が得られない場合、次回期日において主張詳細を陳述する

②の金額は請求額の10%(!)
いくらなんでもこれでは和解に応じられない。

そして昨日の夕方、被告準備書面が当方に送られてきた
準備書面は「悪意」を否定する主張がされていたが、これは平成21年7月10日最高裁判決を誤解していることからくる間違った主張

本日の第2回口頭弁論、クラヴィス側は出廷せず

あちらの準備書面が届いたのがあまりに遅かったのでこちらの準備書面は用意できなかった

しかし、幸運なことに弁論は今回で終了ということになった

悪意の受益者に関しては各社とも必ず争ってくるが、どの裁判所もこれを採りあわない傾向が強くなっている気がする

それに弁論期日の前日夕方に準備書面を送りつけてくるなんて、訴訟を遅延させようという意図しかないように思える

無駄な準備書面のやりとりは、もう止めてもらいたい

さて、判決言渡しは2月4日

その後すんなり全額回収できるでしょうか

まだまだ不安は尽きません

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武富士 2回目の期日ですんなり終結 過払い裁判

2010 年 1 月 21 日 投稿者:mituoka

本日10時から武富士相手の過払い金返還請求訴訟

請求額は利息を含め61万857円

第1回の口頭弁論は昨年12月17日

第2回が本日でした

武富士からは「和解をしたいのでもう一度期日を設けてくれ」との上申書が出されていた

いままで一度も武富士から連絡がないのでこれ以上無駄な時間を費やしたくない

裁判官も同じ意見で、これをもって終結

本件は、当方としては証拠を未提出の状態

今までなら、もう一度裁判を続行されてもおかしくないのですが、武富士に対して裁判所も寛容さを失ってきているのでしょう

判決言渡しは2月4日に決まりました

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暖冬 ご機嫌な猫たち

2010 年 1 月 21 日 投稿者:mituoka

CA391825

 

おはようございます。

昨日に引き続き、今日も朝から暖かい

静岡は小雨混じりですが、20度まで気温が上昇すると聞きました

猫たちはご機嫌で、いつもより早めにエンジン全開♪

3匹そろってバタバタと家中を駆け回っておりました

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吾輩はネコである

2010 年 1 月 19 日 投稿者:mituoka

CA391817

 

吾輩はネコである

名前はまだニャイ、のではなく名前が「ネコ」である

どこで生まれたかは何となく見当がついている・・・・

 ネコはとにかく寒がりです

 写真のように電気ファンヒーターにピッタリとくっついて離れない

 ときどき、ヒゲが焦げていることがあるのです(本当です)

 ファンヒーターにあたっているときはオブジェのように固まっています

 ちなみに、ネコ私の実家に住む猫

 ゴン太くんたちとの血縁関係はありません

CA391818

 

武富士 過払い金返還請求訴訟 島田簡裁にて

2010 年 1 月 19 日 投稿者:mituoka

CA391814

午前10時から武富士相手の過払い金返還請求訴訟2件

ともに今日が3回目の口頭弁論期日

被告 武富士は例によって出廷せず

武富士から答弁書は提出されているが、悪意の受益者について争ってはいないし、取引の分断もない。争点はゼロ

 裁判長 「武富士とは和解の話し合いは進んでいるの?

  私   「いいえ、まったく連絡ありません

 裁判長 「それではこれで結審しましょう

最近お決まりになった会話

今回で弁論終結、判決言渡しは2月2日となりました

ここのところ、武富士に対しては判決を取る機会が多くなりました

写真は裁判所の近くのコンビニに立ち寄った際、すぐ真横に発見したお寺

なんという名前のお寺かはわかりませんが、時間があったので撮影しました

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熊本産 黒毛和牛「和王」 comme des poissons

2010 年 1 月 19 日 投稿者:mituoka

CA391815

 

今夜は結婚記念日のお祝いとして、ちょっと贅沢にディナーをいただいきました

正確には1月13日が記念日ですが、ここのところ仕事が忙しかったこともあり、今日になってしまいました

夜7時半に仕事を切り上げ、すぐに「comme des poissons」へ向かう

comme des poissons は静岡駅南口から歩いて数分のフレンチ料理店

ワインも料理も美味い

東京なら、おそらく数倍の値段が付く料理を安価でいただける

クリスマス以来のcomme des poissons

今日のメニューの中に「熊本産 和王」という牛肉を使ったステーキがありました

熊本出身の妻でさえ、その名を知らなかったのですが、かなりの美味でした

とろけるような柔らかさ

また食べに行きたいと思います

しかし、外食は本当に久しぶり

私と妻には、素晴らしい息抜きになりました

明日からまた頑張ります

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極上カバチ放送開始 司法書士のドラマはないのか? 

2010 年 1 月 19 日 投稿者:mituoka

 こないだの日曜日の夜、「極上カバチ」というドラマを目にした。

 これは桜井翔 扮する行政書士事務所補助者が、弱者救済のため大活躍するドラマ。

 カバチ、と聞くと、平成13年に放送された「カバチタレ」を思い出すが、この「極上カバチ」はカバチタレの続編らしい。

 まだ始まったばかりだが、なかなか面白い!

 行政書士の知名度、ますますアップするだろうなぁ。

 弁護士・行政書士・税理士がドラマの主人公になることはあっても、残念なことに司法書士がブラウン管(今では液晶画面?)狭しと大活躍した例はない・・・・

 誰か司法書士の活躍をドラマ化してくれないだろうか。

 脚本家のみなさん、協力は惜しみませんので、ぜひ司法書士ドラマを作ってください!

(追記)司法書士が主役のドラマはない、と書きましたが、2時間ドラマ(単発もの)なら、かつて存在したようです。
中村玉緒さん主演の「女金融道シリーズ」がそれ。ネットで調べたところによると、中村さん演じる主人公は、街金融を営みながら司法書士を兼業している、というとんでもない設定だったそうです(笑)

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水を飲むネコ

2010 年 1 月 19 日 投稿者:mituoka

CA391808

 

実家のネコ

ネコ」という名前の猫です

水が大好き

御年11歳

まだまだ元気です