2010 年 5 月 21 日
投稿者:mituoka
今月14日の第1回弁論期日で早々と結審となった武富士に対する不当利得返還請求裁判(過払い請求訴訟)
本日午後4時45分に判決が言渡される予定だった
しかし、今朝、事務所に武富士からFAXが届いていた
本件に関する答弁書である
すぐに裁判所に電話したら
「武富士から弁論再開の申立がされ、裁判官が再開を決定した」とのこと
28日に第2回目の口頭弁論が行われることになってしまった・・・
第1回弁論前にも武富士から答弁書が出されていた
例によって「悪意の受益者ではない」という主張
これに対しては私も準備書面で反論した
今回出された答弁書は前回のよりかなり分厚いもの
しかし、内容は実質的に変わらない
武富士が「みなし弁済」の認識を持っていた正当性について長々と書いてある
要するに単なる時間稼ぎ
いちいち反論しなければならないと思うと うんざり だが・・・
裁判所が設定した第2回期日は来週
こちらから一応の反論を出させ、さっさと終結したいということだろう
結局次回期日で結審となり、武富士が稼いだ時間はわずか2週間ということになるはずだ
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2010 年 5 月 19 日
投稿者:mituoka
今日の午後、当事務所の電話が鳴った
「〇×県の司法書士 K さんからお電話です」 と事務員が言う
初めて聞く名前だった 静岡県外の司法書士が私に何の用だろう?
電話を取ると、その司法書士は
「実は三岡さんのブログを見て電話したんですが」とおっしゃる
まずい、何か間違ったことを書いたのかな・・・と緊張する
「ははっ! な、なんでしょうか?」
「実は武富士に対する過払い訴訟の件で質問があるんです」
先日私の紹介した裁判が、Kさんの現在扱ってらっしゃる案件に似ているので私の意見を聞きたいということだった
一気に緊張が解け(!)、そこからは和気あいあいと会話が進んだ
他人の扱う裁判に口を出せるほどの知識はないが、K 司法書士と意見交換することでとても勉強になった
ありがたいことだ
K さん、「ブログには書かないで!」とおっしゃってましたが、この程度の紹介ならよろしいですよね?(笑)
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2010 年 5 月 14 日
投稿者:mituoka
午前10時から地元静岡にて裁判が2件
ともに第1回の口頭弁論で、相手は武富士
不当利得請求事件(いわゆる過払い請求事件)である
1件目(原告Aさん)は簡単に結審した
判決言渡しは21日午後4時45分
さて、2件目(原告Bさん)は裁判続行が決まった
これはやや複雑な事件
例によって、「取引の分断」もあるが、それ以外に大きな争点がある
平成14年5月~10月までの間、Bさんは失業していたのだが、その間は「失業保険救済制度」に基づき保険会社が武富士に支払いを行っていた
武富士は答弁書で、その5カ月間の支払いについてはBさんの返還請求権は存在しない、と主張してきた
いままで、武富士に対する裁判は何件も行ってきたが、これが争点になったことはなかった
ただ、約2年前に、訴訟外の過払い請求交渉において、武富士側が同様の主張をしてきたことはあった
そのときは、武富士側の主張を退け、ほぼ全額の返還を受けた記憶がある
しかし、本件に関して裁判官は
「武富士の言うとおり、不当利得の要件を欠くのでこの5ヶ月分は原告の返還請求権はない。減縮の申立をしてくれ」と私におっしゃった
「う~ん、一応検討させてください」と答えたが、
「いいですか、原告が支払ってないんだから、取り戻せるわけがない。減縮の申立をしてください」と裁判官
裁判官の迫力に押され(?)、不服ながら「はい」と答えた
保険会社が支払ったとしても、武富士は利息制限法超過金を利得したのは事実
これはまさに「不当利得」に間違いない
それについては保険会社が武富士に請求せよ、というのか
自分を納得させるため、いろんな本を読んで勉強してみようと思います
なお、取引の分断については、陳述書を提出してくれ、とのことでした
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2010 年 5 月 13 日
投稿者:mituoka
アコムに対する過払い金返還請求
Aさんは、アコムに対して約55万円の過払い金返還請求権を持つ
先日、FAXにてアコムに対して上記金額の返還を求めていた
アコムのご担当者から電話が入った
「7割の38万円を9月末返還ということで和解したもらいたい」とのこと
今期の決算で大幅な赤字を計上したことに加え、来月に迫った改正貸金業法施行により債務整理案件が増えることを見越して、7割の返還が精一杯という
返還時期も、9月か、早くても8月末という
以前は、過払い金元金の9割~満額の返還に応じていたアコムだが、現状では提訴しない限りそれに近い返還は望めない
とりあえず、本件は提訴を検討している
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2010 年 5 月 12 日
投稿者:mituoka
武富士相手の過払い金返還請求訴訟
第2回目の口頭弁論だが、先日、50万を8月に返還くださる、という内容で和解がまとまった
本日は、浜松簡裁へ「和解に代わる決定」を得るためだけに参上することになっていた
しかし、浜松へ向かう途中、車の中にバッグが入っていないことに気付く!
出発前、この裁判に関する資料はすべてバッグの中に詰め込んでいた
慌てても仕方ない、と車の運転を続け、裁判所に着くなり事務所に電話
事件番号と和解内容を確認
「三岡代理人、お入りください」という書記官の声に立ちあがり、手ぶらで原告席に座った
かなりバツが悪いが、ジタバタしても始まらない
こういうときこそ堂々としなくては と思い、背筋をピン!と伸ばして裁判官に一礼
「武富士から8月13日に50万円を返還する旨の上申書が届いたが、それでよろしいか?」という裁判官の問いに、
「はい!和解に代わる決定をお願いします!」と元気よく答え、お役御免
丸腰でも訴訟代理人が務まることを証明した(?)
しかし、今日のように訴外で決着している事件はいいが、もっと複雑な裁判だったら裁判資料がなくちゃ話にならない
商売道具は常備するよう努めます・・・
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2010 年 5 月 12 日
投稿者:mituoka
Kさんは平成15年2月にプロミスと契約
平成16年4月28日の返済を最後に、今日まで一切の返済をしていない
同日付けの残債務額は499,814円
最後の取引から5年以上経過していれば、時効による消滅を主張できる場合があることは周知のとおり
当方からプロミスへ、消滅時効援用を主張する旨の内容証明を送った
昨日、プロミスのご担当者から電話が入り、今後、Kさんに対し一切の請求をしないことを約束していただいた
しかしプロミスとしては、「債権放棄」という形で処理したいらしく、「債権放棄証書」なる書面を交わしてくれ、とおっしゃる
時効により債権はすでに消滅しているので、プロミスが債権を「放棄」するというのは実体上おかしいが、Kさんの債務が無くなることに変わりがないため、ご担当者の申出を了承した
最後の取引から5年以上を経過している場合は専門家にご相談ください
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2010 年 5 月 11 日
投稿者:mituoka
Mさんの過払い金返還請求訴訟
相手は掛川市の消費者金融・丸和商事
Mさんは昨年12月に完済している
過払い金は約69万円
第1回口頭弁論は5月17日の予定
本日、丸和商事の担当者から電話が入った
「和解できないか?」とのこと
「条件が合えば可能です」とお答えし、交渉に移った
丸和商事は2つの和解案を提示してきた
①来年4月から毎月8万円を4回に分けて支払う(総額32万円)
②来年8月に40万円を一括で支払う
これにはNOと返答
私 「Mさんは他社に対して支払いが残っている。32万や40万ではとても和解できない」
丸和「完済した人でしょ?余裕があるから完済したんでしょ?変なこと言わないでよ」
これには少しムッときた
私「事実を言っただけです。嘘じゃない」
丸「でも、うちが出せるのはせいぜい50万だよ。違いますか?」
これにはかなりムッときた
私「おたくがいくら出せるかなんて私が知るわけないでしょう!おたくの財政状態を把握してるわけじゃないんだから!」
丸和の担当者は私の言葉に「フッ」と鼻で笑い、
丸「これぐらいで和解してもらわないと、うちはやってけないんだけど」と続けた
大幅な譲歩を求めている側とは思えない態度だ
私「知ったこっちゃない!こんな条件で和解したら、Mさんもとてもやっていけないんだ!」
結局のところ、Mさんの了解を得て総額60万円(6回の分割)の返還で和解した
いつも低姿勢で電話をくれる丸和商事だが、今日はどうしたことか・・・
とても後味の悪い交渉になった
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2010 年 5 月 7 日
投稿者:mituoka
★★静岡市で過払い金請求の無料相談フリーダイヤル0120-714-316★★
昭和60年11月18日、S さんは大手消費者金融P社 から50万円を借り入れた。
平成22年1月28日に最後の返済をし、約定の残高は約190万円。
しかし、引き直し計算の結果、過払い状態になっており、過払い金は約450万円にも上る。
S さんは、静岡地裁に過払い金返還請求訴訟を提起することを決意した。
さて、P社から開示された取引記録を見ると、本件は途中、幾度かの完済がある。
こうした場合、いわゆる「取引の分断」の反論がなされること必至。
しかし、S さんはこの20数年間、基本契約を解約した記憶などない。
間違いなく「一連」の取引だ。
S さんには切り札がある。
この取引の借入・返済に使っているATM用カードだ。
見るからに随分と古いカードだが、裏面を見るとP社静岡支店の電話番号が印刷されている。
0542-54-××××
現在、静岡市の市外局番は「054」だが、以前は「0542」だった。
0542 から 054 に変更されたのは平成2年9月9日。
つまり、少なくとも同日以前からこのカードを利用して取引を継続していることがわかる。
何度か完済があろうとも、このカードは「一連」を決定づける証拠になり得ると思う。
真実は いつもひとつ!
名探偵コナンになったような気分だ・・・(自己満足)
完済した際にカードの返却があり、その後の再開時に新たなカードが発行された場合は「分断」と判断されるケースもあるが、本件はその点心配なし。
これだけ長い間、同じカードを利用していたかたはとても稀少だ。
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2010 年 5 月 6 日
投稿者:mituoka
Tさんは平成12年9月27日に武富士との取引を開始
平成14年9月25日に一旦完済
その後、同年12月18日に借入を再開
当事務所に来たときは約定で約76万円の残債があった
引き直し計算をしてみると、約56万円の過払い状態
武富士には一応FAXで同額の過払い金返還請求をしておいた
ここ最近、FAXしても武富士はまったく連絡くれないのですぐに提訴するのが通例になっていた
Tさんの件も例にもれず、提訴する準備に入っていた
ところが、珍しく武富士側から今日連絡があった
結局のところ、金額が折り合わず、提訴する方針に変わりはないが・・・
今後、武富士の対応に変化が見られるのだろうか
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2010 年 5 月 6 日
投稿者:mituoka
先日、S さんのところへ「訴状に代わる準備書面」が届いた
債権者が支払督促を申し立てた後、債務者が異議申立てをした場合に、通常訴訟へ移行するが、このときに裁判所から届く書類が「訴状に代わる準備書面」
同居する親族の連帯保証人(売掛金債務)にSさんがなっていて、Sさんに対し全額の支払いを求めるという内容だ
Sさんは書類が届いてビックリした
それもそのはず、Sさんは連帯保証人になった記憶もなければ、支払督促に異議を申し立てた記憶もないからだ(支払督促が申立られていたことも知らなかった)
さっそく親族(主たる債務者)に事情を聞いたところ、連帯保証契約書は親族が書いたらしく、支払督促への異議申し立ても親族がしたらしい
5月下旬が第1回目の口頭弁論
とりあえず、請求を棄却する旨の答弁書を提出する予定
原告側弁護士からは、2回目の口頭弁論前に証拠として契約書が提出されるだろうが、この成立についても当然否認する
書証成立についての証明責任は原告にあるから、事実は明らかにされるだろう
契約書のコピーを見たが、筆跡は明らかに本人のものではないし、押された印鑑もいわゆる認(みとめ)印
同じような事例を無料相談でたくさん聞いたことがある
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