2010 年 9 月 15 日
投稿者:mituoka
現在係争中の過払い訴訟(原告Aさん・被告武富士)
武富士は準備書面(または答弁書)で「取引の分断」を主張している
その中で「第1取引の終了の意思表示」という項目があって
『両者間における平成9年10月2日迄の弁済は(甲1号証)をみるに、平成9年10月2日の金50万9625円の弁済の他は、ほとんどその金額が約定の基本返済とほぼ同額、もしくは定額を規則的に弁済していながら、上記の最終取引に限り従来の規則的な弁済額よりもはるかに多額を1円単位で弁済し、取引を終了させている。この事実からすると、原告は上記取引における多額の弁済によって、被告との間の借入契約を終了させる強い意思があったことが当然に推認される。』
と武富士は力説している
ここ最近の武富士は、「分断」を主張するときには必ずこの「強い意思」を引き合いに出してくるが、まったく恐れるに足らずだ
「強い意思」があったかどうかなど、分断OR一連の判断においては、どうでもいい話(別の事件の口頭弁論で、静岡地裁の裁判官も同様の意見を法廷で述べていた)
平成20年1月18日最高裁判決が示した判断基準の中に、「取引終了の強い意思」など挙げられていないし、
そもそも同判決は、前取引が契約の解約により終了していた場合の「一連OR分断」の判断基準を示したものなので、「取引終了の強い意思」があって当然なのだ
なお、もともとの基本契約の解約がされていない場合(完済したが、カードが手元に残っていて、借りようと思えばいつでも借りることが可能な状態にあれば解約はなされていない)にも、武富士は「強い意思」を主張してくる
しかし、終了させる強い意思があったとしたら、本人は基本契約を解約したはずなので、その主張もナンセンス、ということになる
結局、このような主張は、訴訟を遅延させる材料のひとつに過ぎず、実質的な意味を持たないと考える
☆過払い金・債務整理に関する無料電話相談054-251-2681
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所)・葵区二番町
☆猫ブログ「猫のゴン太くん」もよろしくhttp://www.gonta-cat.net/
カテゴリー: 静岡 過払い請求, 着手金なし過払い任意整理 | コメントは受け付けていません。
2010 年 9 月 14 日
投稿者:mituoka
標記会の理事会が9月10日(金)の午後5時から、静岡県弁護士会館で行われた
私も静岡県司法書士会の危機管理担当者として出席
静岡県危機管理部危機政策課担当者から
①約100年の周期で起こってきた東海地震だが、1854年の安政東海地震を最後に空白期間が続いており、東海地震がすぐにでも発生する危険性が指摘されている
②災害後の救援活動に行政(特に静岡県外の自治体)がどれだけ対応できるかは未知数であり、各士業者の活動に期待するところが大きい
という意見をちょうだいした
他の出席者からは、被害が少なかった昨年8月の静岡地震と、起こりくる東海地震とを比べると規模があまりに違いすぎるため、昨夏の経験が「過信」とならないよう対策を講じておかねばならないとの発言もあった
また、災害時において各士業者がそれぞれ何をできるのか、を明確にしておく必要があるとの意見もあった
災害に対する備えも大事だが、災害後の対応が更に大事である
☆過払い金・債務整理に関する無料電話相談054-251-2681
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所)・葵区二番町
☆猫ブログ「猫のゴン太くん」もよろしくhttp://www.gonta-cat.net/
カテゴリー: 様々なニュース | コメントは受け付けていません。
2010 年 9 月 6 日
投稿者:mituoka
修学体験実習(インターンシップ)として、静岡大学人文学部法学科の学生がやってきました。
静岡大学と静岡県司法書士会との協定に基づくもの。
大学2年生、19歳、女性。
今日から当事務所で「実習」を受けてもらいます。
しかし、実習期間わずか一週間という制約がありますので、「司法書士がどんな業務をしているのか」をサッと眺めていただく程度のものになるでしょう。
今日は私が訴訟代理人を務める2つの事件(ともに過払い訴訟)の口頭弁論期日だったので、裁判傍聴をしてもらいました。
彼女は向学心旺盛で、かつて一人で傍聴に赴いたことがあるらしいのですが、そのときは「詰まらなかった」らしい。
今日は事前に、事件の概要や、過払い訴訟特有の論点、法廷で使われる専門用語等を説明しておいたので、「とてもおもしろかった」とのこと。
裁判所の雰囲気を知ってもらうには充分だったと思います。
それにしてもさすがは「法学科」の現役学生。
法律の専門用語を使っても、すんなり話についてきてくれるので安心。
毎日、真面目にしっかりと勉学に励んでいることが手に取るようにわかる。
私の学生時分とは雲泥の差であります・・・。
聞くところによると、この実習は大学の「単位」として扱われるとのこと。
実りある実習にしたいと思います。
一週間後、彼女が「司法書士になりたい!」と言ってくれたら幸いです。
☆過払い金・債務整理に関する無料電話相談054-251-2681
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所)・葵区二番町
☆猫ブログ「猫のゴン太くん」もよろしくhttp://www.gonta-cat.net/
カテゴリー: 様々なニュース | コメントは受け付けていません。
2010 年 9 月 6 日
投稿者:mituoka
債務整理中のA(弁護士が介入済み)が所有する不動産に根抵当権(債務者A、根抵当権者B銀行)が設定されている。根抵当権者B銀行の担当者から電話が入った。
「今般、C債権回収㈱へ債権譲渡をしたい。その前段階として、元本確定請求通知を送りたいのだが、送り先はAさん本人でいいのか?それとも弁護士に送るべきか?」
貸金業法21条第1項9号によれば、債務者が弁護士・司法書士(または弁護士法人・司法書士法人)に債務整理を依頼した後に、債権者が債務者本人へ直接取り立ての連絡をすることは許されないことになっているが、「元本確定請求」は「取り立て」ではない。
また、不動産登記法上、元本確定登記申請においてはAさん(不動産所有者)が「権利者」、B銀行が「義務者」とされ、Aさんは「権利を得る者(権利者)」として扱うこととされている。元本確定によってAさんが不利益を被ることはないはずだ。
つまり、本件のケースは、本人に対して通知することは許されると解される。
また、そもそも、弁護士等が元本確定請求通知を受け取ることは可能だろうか。本件の弁護士が有する代理権は債務整理についてのもの。債務整理は、多重債務等により返済に窮する依頼者の負担を軽減するを目的とする。元本確定が前述の性質(Aさんの利益となる)を有するのならば、その代理権は「確定請求通知を受領すること」を包含していると考えることもできなくはない。
だが一方、弁護士が確定請求通知を受領した場合には、元本確定登記申請(単独申請)の段階においてとても厄介になる。(以下は登記の専門家たる司法書士ならではの見解ということになろうが)設定者が請求通知を受け取った旨の証明書を添付すれば、元本確定登記は根抵当権者B銀行の単独申請が許される(C債権回収への根抵当権移転登記と同時に申請することを条件とする)。本件に似たケースとして、破産管財人が確定請求通知を受領した場合には、代理権権限証書として破産管財人証明書を付せば登記申請は受理されるという先例があるのだが、受領者が単なる債務整理の代理人であったなら、どんな書類によって代理人であることを証明すればいいのか?まさか債務整理開始通知(いわゆる受任通知)でよかろうはずはない。
結論として、設定者が債務整理中といえども、元本確定請求通知は設定者本人へ直接発送すべきである。
☆過払い金・債務整理に関する無料電話相談054-251-2681
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所)・葵区二番町
☆猫ブログ「猫のゴン太くん」もよろしくhttp://www.gonta-cat.net/
カテゴリー: 様々なニュース | コメントは受け付けていません。
2010 年 9 月 2 日
投稿者:mituoka
昨日は静岡県司法書士会の防災訓練がありました。
一応、私は危機管理担当者となっているので、他の担当者らと共に午前9時に司法書士会館に集合。
危機管理担当リーダー白井司法書士の指示に従い、訓練開始。
まずは各会員に安否確認・被害状況の報告を求めるFAXをしました。
先日の理事会において、「災害が起こったら、実際FAXがつながるのか?」等の意見も出されました。これは検討すべき課題であります。
続いて、各階の防災設備などを点検しました。
わが静岡県司法書士会の会館は、平成14年完成。
普段は見ることのない最新の防災設備がたくさんありました。感動を覚えたほどです。
しかし本当の大災害に接した際に、それらの設備を活用できないのなら、まさに宝の持ち腐れ。
年に1回、と言わず、数か月に1回の頻度で、避難路や設備の設置状況を確認しておく必要もあるのでは、と感じました。
昨日の訓練は静岡県司法書士会にとっては初めての試みでしたが、防災に対する意識を高めるには、とても良い機会だったと思います。
私が小学生の頃から、いつ起こってもおかしくないと言われ続けてきた東海地震。
来るなら来い!と言えるだけの備えを心がけたいものです。
☆過払い金・債務整理に関する無料電話相談054-251-2681
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所)・葵区二番町
☆猫ブログ「猫のゴン太くん」もよろしくhttp://www.gonta-cat.net/
カテゴリー: 司法書士, 様々なニュース | コメントは受け付けていません。
2010 年 8 月 30 日
投稿者:mituoka

我が家の猫たち(本文には一切関係ありません)
午後1時15分から、島田簡裁にて過払い訴訟が1件あった
開廷の5分ぐらい前に、先輩司法書士K氏が私に声をかけてきた
「おっ!ついに上着を脱いだの?」
どんなに暑くてもスーツをビシっと着こなしていた(?)私だが、さすがに連日の猛暑に負けた
ここ数週間前から、ワイシャツにノーネクタイ姿で、裁判所に顔を出すようになったのである
K氏の事務所は静岡市ではない
そのため頻繁にお会いするわけではないので、久しぶりに見た私の豹変ぶりに驚いたのかもしれない
そのK氏から、島田簡裁の「傾向と対策」を教えてただいた
「分断か一連か」の判断に際して、島田では、「契約書の返還」が大きな鍵を握るとのこと
たとえば武富士の場合、契約書を書留郵便で本人に返還した旨を、配達証明等の証拠付で主張してくることが多いが、私はまったく意に介していなかった
私の地元・静岡市では、それよりも原告陳述書の内容が「浮沈」にかかわるからだ
おそらく、契約書が本人に返還されたという事実のみで「分断」と判断されてしまうこともあるまいが・・・
先日のブログに書いたとおり、裁判官によって、判断の基準は様々
それにしても、会うたびに有益な情報を与えてくれるK先輩に感謝だ
☆過払い金・債務整理に関する無料電話相談054-251-2681
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所)・葵区二番町
☆猫ブログ「猫のゴン太くん」もよろしくhttp://www.gonta-cat.net/
カテゴリー: 静岡 過払い請求, 着手金なし過払い任意整理 | コメントは受け付けていません。
2010 年 8 月 30 日
投稿者:mituoka
スーパークリークが死亡したとニュースを耳にした。
昭和63年の菊花賞、平成元年の天皇賞(秋)、そして平成2年の天皇賞(春)を制覇。なんといっても、オグリキャップの好敵手として、そして武豊に最初のGⅠをプレゼントした馬として有名だった。
クリークの毛色は、サラブレッドの典型的な色である「鹿毛」。
父ノーアテンション、母の父インターメゾという生粋の長距離血統。
好位置につけ直線抜け出す、安定した、ソツのないレースぶり。
何もかもがオグリキャップとは対照的だった。まるで、星飛雄馬と花形満。
彼らが競馬場で火花を散らしていた平成元年の秋、私は自宅(高円寺のワンルームマンション)で、オグリとクリークの血統表を見比べていた。すると、両者の数代前の祖先に native dancer という共通の馬を見つけた。この似ても似つかないライバル2頭の体内に、共通の血が流れていることを知り非常に驚いた。サラブレッドの血統についてマニアックな興味を持ったのは、彼らの存在があったればこそ。
ちなみに、native dancerは1950年代のアメリカの名馬で「灰色の亡霊」の異名を持つ。彼はオグリの父であるダンシングキャップの父(つまりオグリの祖父)。スーパークリークに関しては、話が長くなる。クリークの父ノーアテンションの父はグリーンダンサー。その父はニジンスキー。そのまた父はノーザンダンサー。そしてノーザンダンサーの母の父がnative dancerである(ようやく辿りつきました・・・)。
スーパークリークのベストレースは、平成2年・春の天皇賞だと思う。オグリは不在、戦前からイナリワンとの一騎討ちムード。堅実なクリークに対し、ポカも多いイナリワンだけに、下手をするとクリークのワンサイドゲームになってしまう恐れも若干あったが、レースは期待通りのマッチレースに。最後のコーナーを回ると、後方に待機していたイナリワンがクリークめがけて進撃開始。半馬身まで迫ったところで、クリークはそれを待っていたかのように動き出し、2頭はその着差を保ったまま最後の2ハロンを、馬体を接するように駆け抜けゴールに入った。
私はそのレースを、生で見ていない。あれはたしか、東京経済大学との練習試合の帰り道、先輩の車の中だった(私は野球部に属していた)。競馬にほとんど興味のない先輩に無理を言って、競馬中継にチャンネルを合わせてもらった。どうしても、2頭の対決を聴きたかった。アナウンサーの興奮から、すごいレースだったことが容易にわかった。「へぇ~、強い馬たちってのは、やっぱり強いんだな」先輩はとても感心していた。
牧場関係者の話によると、クリークは、オグリキャップが死亡した直後から体調を崩したらしい。盟友オグリの訃報を聞き力を落としたのか、あるいは、オグリがクリークを呼んだのか。
これで、「平成の3強」のうち、生存しているのはイナリワンだけとなった。イナリワンには2頭の分も長生きしてもらいたい。
ちなみに、イナリワンに「native dancer」の血は流れていない。
今年の夏は、特別な暑さだったから、老齢馬には応えたのだろう。
名馬スーパークリークの冥福を祈ります。
「大河 Super Creek」 を無事に渡り、きっと天国に辿りついたことでしょう。
カテゴリー: オグリキャップ・ミンナノアイドル他 | コメントは受け付けていません。
2010 年 8 月 30 日
投稿者:mituoka

土曜日、司法書士法人静岡の職員一同は、東京・浜松町の劇団四季劇場にて
ライオンキングを鑑賞しました
当日は快晴☆ というより暑すぎるぐらいのギラギラ太陽 (><)

私は2年前にも、福岡でライオンキングを観ました
そのときは、セリフに博多弁が多用されていたましたが、さすがに東京公演、
全編に渡り「標準語」でした(笑)
会場はおそらく満員の盛況ぶり
夏休み最後の週末ということもあって、子供たちの姿も多く見受けられました
何度見ても面白い♪
いわゆる「勧善懲悪もの」の範疇に属すのでしょうが、
水戸黄門や必殺仕事人と同様、結末がわかっていても問題なし

ライオンキングの直前には、日テレ横のホテルでバイキング昼食をいただきました
高層ホテルからの眺めは最高でした
料理もなかなか美味かった
さて、ライオンキングを鑑賞して予定通り解散
そのあと、私個人は埼玉県に行く予定だったのですが、体調を崩し断念・・・
しかし現在はほぼ回復しました
リフレッシュした当法人職員一同は、今週からもしっかり頑張ります!
☆過払い金・債務整理に関する無料電話相談054-251-2681
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所)・葵区二番町
☆猫ブログ「猫のゴン太くん」もよろしくhttp://www.gonta-cat.net/
カテゴリー: 様々なニュース | コメントは受け付けていません。
2010 年 8 月 30 日
投稿者:mituoka

静岡地方裁判所からの帰り道、「がいせん橋」の上から撮影
がいせん橋 とは、おそらく「凱旋橋」の意で、なにかの戦勝記念なのでしょうか
ちょっと調べておきます・・・
相も変わらず今日も快晴の静岡市
8月も終わりだというのに、日差しは高く、強い
写真に見えるお堀は駿府城のもの (※写真をクリックすると拡大できます)
こう暑いと、涼を求めてお堀の水に飛び込みたくなります(笑)
午後からは島田簡裁で裁判が1件ある
どうか、少しは涼しくなりますように・・・
☆過払い金・債務整理に関する無料電話相談054-251-2681
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所)・葵区二番町
☆猫ブログ「猫のゴン太くん」もよろしくhttp://www.gonta-cat.net/
カテゴリー: 様々なニュース | 4 件のコメント »
2010 年 8 月 27 日
投稿者:mituoka
今日の法廷、自分の出番を待っている間、他の司法書士と武富士との過払い請求事件を傍聴した
第1取引の完済後、1年数か月の空白期間があり、武富士は「分断」の主張をしているらしい
ちなみに武富士側は欠席
裁判官は司法書士に、原告の陳述書を次回期日までに提出するよう求めた
陳述書の内容として、
①利息が高いからとりあえず一旦完済したが、取引を完全に終了させる意思などなかった
②完済した際に、武富士から「また利用してください」と言われた
の2点を必ず入れてくれ、と裁判官はおっしゃっていた
「陳述書があれば、難しい法律論なんか要らない。一連計算で判決を出すよ」
裁判官によって、分断か一連かを判断する際の着眼点は異なる
①についてだが、静岡地裁のある女性裁判官は「第一取引を終了させる意思の有無は、分断か一連かを判断する際の一要素に過ぎない」とおっしゃっていた
どうやら今日の裁判官は、「終了させる意思」を重視なさっているようだ
また、②について、今日の裁判官は
「お店で完済する際には、みんな必ず、また利用してください♪みたいなことを言われてるに決まってる。もう、来ないでね♪なんて言うわきゃないんだから」
ともおっしゃっていた
大胆な意見だが、もっともである・・・。
しかし、「難しい法律論なんて要らない」とは嬉しい言葉だ
裁判官全員が全員、今日の裁判官のような見解をお持ちなら、私たちの負担は相当軽減する
☆過払い金・債務整理に関する無料電話相談054-251-2681
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所)・葵区二番町
☆猫ブログ「猫のゴン太くん」もよろしくhttp://www.gonta-cat.net/
カテゴリー: 静岡 過払い請求, 着手金なし過払い任意整理 | 4 件のコメント »