2016 年 12 月 のアーカイブ

今年の最後に

2016 年 12 月 28 日 水曜日 投稿者:mituoka

いろいろなことがあった一年でした。

その中でも、事務所を改築したこと(3月に完成)は、私にとって、今年における一番の大きな出来事でした。

引っ越しに伴い、皆様にご不便をおかけした点も多々あったかと思いますが、各方面からご理解とご協力を賜り、おかげさまで、こうして無事に営業を継続しております。

誠にありがとうございました。

 

来年も、引き続き、よろしくお願いいたします。

今年の営業は本日をもって終了させていただきます。

来年は、1月4日(水)からの営業となります。

皆さま、よいお年をお迎えください。

それでは。

 

司法書士法人静岡 代表 三岡 陽

アビリオ債権回収の支払督促

2016 年 12 月 22 日 木曜日 投稿者:mituoka

ここ数日の間に、アビリオ債権回収に関するご相談が相次ぎました。

いずれも、「静岡簡易裁判所から、アビリオ債権回収の支払督促が届いたがどうしたいいのか?」という内容です。

 

支払督促の「請求の原因」のところを読んでみますと、

アビリオ債権回収㈱は、平成23年7月4日にプロミス株式会社(現商号:SMBCコンシューマーファイナンス株式会社)から債権を譲り受けた、とあります。

また、平成〇年△月◇日に、債権を譲り受けたことを、債務者に通知した、とも書いてあります。

 

そして、何より一番ご相談者がビックリしてしまうのは、支払督促のトップページに

「債務者は、請求の趣旨記載金額を債権者に支払え。」と書かれていることです。

 

しかし、プロミスに対して最後に支払った日が5年以上前であるのならば、その借金は時効により消滅する可能性があります。

支払督促に付いている「計算書」を見れば、最後に支払ったのがいつなのか、はっきりとわかるはずです。

 

支払督促を届いたら、まずは督促異議を申し立てましょう。

その後、通常訴訟に移行しますので、そこで消滅時効援用をすればいいのです。

 

督促異議や、通常訴訟について、ご不安のある方は、ぜひご相談ください。

早めに、適切な処理をしないと、アビリオ債権回収の請求のとおりに、債権が確定してしまう恐れがあります。

 

当事務所では、アビリオ債権回収からの支払督促処理について、たくさんの実績がございます。

まずはお気軽にお電話ください。

 

司法書士法人静岡 フリーダイヤル☎0120-714-316
無料電話相談は全国対応です

パルティール債権回収から「ご入金のお願い」

2016 年 12 月 15 日 木曜日 投稿者:mituoka

前回に引き続き、パルティール債権回収のお話。

パルティール債権回収から「ご入金のお知らせ」というハガキが届くことがあります。

そこには、①契約年月日、②支払いの催促に係る債権の弁済期、などの記載がされているはずです。

①や②が、5年以上前の日付であったら、消滅時効を援用できる可能性があると言えます。

また、もし②が5年以内の日付であったとしても、そこにはパルティール債権回収が原債権者から債権を譲り受けた日付がそのまま記載されていることもありますので、時効を主張できることもあるでしょう。

債権が譲渡されたとしても、あくまで最後の支払い期日から5年以上経過していれば、時効を援用することにより、支払い義務は無くなります。

 

極まれにですが、原債権者がすでに債務名義を取得しているケースもあるので、そうした場合には、時効を主張できないこともあるので注意が必要です。

「債務名義を取得している」とは、簡単に言えば、かつて裁判を起こされていたような場合のようなことです。

上記の「ご入金のお願い」には、その旨が記載されていません。

消滅時効援用通知を送ってみたら、「まだ時効は完成していませんよ」と言われてしまうことがありました。

 

パルティール債権回収から通知が届いたら、まずはご相談ください。

☆司法書士法人静岡 フリーダイヤル☎0120-714-316
☆電話相談は全国対応しています

 

 

パルティール債権回収から支払督促

2016 年 12 月 13 日 火曜日 投稿者:mituoka

パルティール債権回収が更生会社TFK(旧武富士)から譲り受けた債権に関し、簡易裁判所を通じて支払督促が送られてくることがあります。

最後の支払いから5年以上経過しているならば、時効の援用により、支払い義務を免れることができる可能性が高いと思われます。

しっかり対応することが肝要です。

 

しかし、たとえ「時効」により対抗できる場合であっても、支払督促を受け取ったまま無視していると、大変なことになりかねません。

適切な対応をしてください。

 

何をすべきか。

①受け取ってから2週間以内に、督促異議を申し立てる

②督促異議申立によって、通常訴訟に移行した後、消滅時効を援用する

 

(当事務所での解決実例)

Yさん(仮名)のもとに、支払督促が届いたのは平成28年11月10日付の支払督促が届きました。

11月21日、当職がYさんの代理人に就任し、すぐに督促異議申立書を静岡簡易裁判所に提出しました。

この督促異議申立により、通常訴訟へ移行。

なお、この督促異議申立書には、「通常訴訟移行後、消滅時効を援用する予定である」旨を書き添えておきました。

すると、11月29日、パルティール債権回収は、申立を取り下げました。

通常訴訟へ移行しても、勝ち目はないと踏んだのでしょう。

 

☆無料相談はフリーダイヤル☎0120-714-316まで。
☆司法書士法人静岡(全国対応)