武富士との過払い訴訟 期日続行

2010 年 8 月 26 日 木曜日 投稿者:mituoka

 本日は、武富士との過払い訴訟が2件あった

 まずは1件目を紹介する

 請求金額は26万8136円(過払い元金23万3234円)

 【第1取引】 平成13年3月5日~平成14年6月24日
 【第2取引】 平成14年6月25日~平成15年1月26日
 【第3取引】 平成15年6月6日~平成16年2月4日
 【第4取引】 平成16年2月4日~平成19年9月25日

武富士の主張
本件取引は、4つの取引に分断して「引き直し計算」すべきである
(1)第2取引終了時の返済額は従来の規則的な返済額に比してかなり多額
(2)上記の事実から、原告には取引を終了させる強い意思があった
(3)第2取引終了時に契約書の返還をした
(4)第3取引開始時に、新規と同様の慎重な審査をした上で貸し付けた
(5)支払い日を見ると、第2は28日・第3は31日で、まったく別の取引であることがわかる

 武富士は、4つの取引の「分断」を主張するにも関わらず、第2取引と第3取引の異同ばかりを述べ、第1と第4についてまったく触れていなかったが、私は準備書面の中で、すべての取引について触れ、本件が「一連」であると主張した

当方の主張
(1)第1取引終了から第2開始までの間に、基本契約が解約された事実はない
(2)第2取引と第3については、平成20年1月18日最高裁判決に照らし、
 ①第2取引は、第1と合わせ、約2年にも及ぶ長期に渡った
 ②第2取引終了から第3の開始まで、わずか約4カ月しか存しない
 ③契約書が返還された事実は認めるが、
 ④第2取引終了時に、カードの失効手続はなされていない
 ⑤第2取引終了から第3開始までの間に、武富士から何度も勧誘の電話があった
 ⑥それにより原告は再度の借入を決意するに至った
 ⑦各取引の基本契約における利率等の主な契約条件は、まったく同じである
(3)第3取引終了から第4開始までの間に、基本契約が解約された事実はない
(4)以上から、各取引は事実上1個の連続した取引であると評価できる

 そして迎えた今日の法廷、これが第2回目の口頭弁論

 武富士
 「23万円を2月に支払う、ということで和解してください

 分断を主張していながら、元金満額の提示とはかなり譲歩してきたものだ

 しかし、2月入金では遅すぎる

 私
 「和解はできません、裁判長、今回で結審してください

 裁判長
 「武富士さん、どうなさいますか?

 武富士
  「このままでは、分断は認めてもらえませんか?

 裁判長
  「難しい、と思います

 武富士
 「それでは、反論を提出しますので、次回期日を開いてください

 私
  「反論って、もう何もないでしょう? 証拠も出し尽くされたようだし・・・

 武富士
  「最高裁の判例等を持ち出して反論します

 裁判長
 「それでは、もう一度だけ弁論期日を設けます。次回は9月16日

 また続行か・・・という残念な思いに駆られた

 武富士が提出してくるであろう主張など怖くはないが、一々それに反論するのはとても面倒くさい

 そして何より、過払い金回収が遅くなる

 次回こそ、結審していただけるように頑張る

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