各士業は醜い争いをやめて市民の利益を追求すべき

2008 年 12 月 15 日 月曜日 投稿者:mituoka

私が書類作成者として関与していた裁判事件(静岡地裁)について、神奈川県の相手方弁護士から「司法書士が送達受取人になるな!」と言われました。電話口でいきなり大声を出されたのでこちらもかなり強い口調でやり返したのですが、問題の所在は「地裁管轄事件で司法書士は代理人になれない」という点。しかし、送達受取人は代理人にあらず。司法書士は送達受取人になれるのです。まったく・・。

司法書士が他士業の足を引っ張る例もあります。ある司法書士のホームページでは「行政書士は登記の代理人になれません」と大きく書かれています。しかし行政書士も黙ってはいません。逆に「司法書士は農地法の申請はできません」と説いていたりします。どれも正しいのですが「ちょっと待てよ」という気持ちになります。ホームページをこしらえた目的って何なの?と言いたくなります。

たとえば、会社設立の件に関して言えば、行政書士が会社設立を請け負ったとして、まず定款作成等は行政書士の職域の範囲内。登記申請に関してもご本人のお手伝いという形で関与したといます。これは依頼者にとってはありがたいこと。依頼人は行政書士と司法書士の区別などつかないでしょうし(というよりそんな区別など「どうでもいい」ことでしょう)、だいいち行政書士事務所と司法書士事務所とを行ったりきたりする手間が省けます(依頼者の登記申請を行政書士が恒常的にお手伝いすれば、これは「業として」登記に携わるということになり、司法書士法違反になる可能性があります)。法的サービスは弁護士、司法書士、行政書士らのためにあるのではなく、市民のためにあるのです。醜い争いは当事者や市民を巻き込むことになる。私たちは他業者を批判するために開業しているのではありません。

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