武富士から「更正決定」を求める電話 過払い訴訟

2010 年 6 月 1 日 火曜日 投稿者:mituoka

 S さんの武富士に対する過払い金返還請求訴訟

 すでに判決確定済で、被告武富士はその判決に基づき 146万4042円を平成22年6月11日に支払うことを約束していた。

 本日、武富士から電話があった
 「S さんの裁判の判決に基づくお支払いの件ですが・・・

 きっとまた、支払い期日を延期してくれ、とでも言うのだろう キッパリ断ろう!そう思っていたら

 「S さんの計算書ですが、平成12年12月に35,000円をお支払いいただいたことになっていますが、実はこれは誤記です。実際には支払いはなかったんです」とおっしゃる

 「つまり、実際の過払い金は判決の金額よりも少ない、とおっしゃりたいのですか?

 「そうです。つきましては、その35,000円を削除した金額で過払い金を再計算していただけませんか?

 「判決で確定した金額です。無理です。訴訟係属中に反論なさればよかっただけのこと。それを怠った御社の責任です。今からではどうにもなりません

 「それでは更正決定を申立てもらえませんか?

 「更正決定の事案ではないのでそれも無理です

 「そうですか・・。ちょっと対応を考えてみます

 「お考えになるのは自由ですが、もし11日に支払いがない場合は強制執行します。ご承知おきください

 と言って電話を切った。

 更正決定(民事訴訟法257条)とは
 「判決に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるとき」に職権または申立により行われるものであるが・・・。

 武富士が開示した取引履歴に基づいて計算した過払い金。その取引履歴を証拠として提出した。計算書は訴状にも添付され武富士に送達されていたはず。これに対し、裁判中に武富士から何の反論も出なかった。

 この裁判は武富士側の引き延ばし戦術に遭い、4回(!)も弁論期日が設けられた。係属期間は述べ5カ月もあったのに、武富士は一体何をしていたのか?
 
 事実はどうあれ、計算書通りの入出金があったとして判決は下された。武富士側に、いまさら誤記を主張する術はないし、「更正決定」の対象でもないと考える。

 先日も書いたが、「大丈夫か?武富士」という思いである。

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