町内会に招かれる

2013 年 3 月 22 日 金曜日 投稿者:mituoka

昨晩、町内会の寄り合いに招かれ、ちょっと複雑な登記手続について説明をしてきました。

どんな登記かと言いますと・・・・

 

その町内会所有の土地が数筆あるのですが、登記簿上の名義は個人名(10名以上の共有※)になっています。

大昔、日本では町内会に法人格が認められていなかったので、町内に住む個人名義に登記してある自治体は決して珍しくありません。

 

今般、その町内会が法人格を得たので、土地の名義も町内会名義に変えておこうと思い立ったのですが、これが簡単に進む作業じゃないんです。

 

こうした場合、名義人全員に協力いただく必要がありますが、今回のケースでは名義人のほとんどが、とうの昔に亡くなっているからです。こうなると、その相続人たち全員の承諾を得なければいけません・・・。

 

中には名義人の相続人がこれまた亡くなっていて、幾重にも相続が発生しており、相続人捜索にかなりの期間を必要とするケースもあるでしょう。相続人たちの多くは町内を出て、他地域または他県で暮らしているはずです。これら全員の承諾を得るのは、なかなか厄介な作業です。

 

そんなこんなの説明を長々と約2時間半、終わったのは夜の10時過ぎでした。

 

熱心に話を聞いてくれた20名超の皆さん、ありがとうございました。

 

 

(※)正確には「総有」といいます。赤松さん、その他の点についてもご教示いただき、ありがとうございました。

 

 

 

 

 

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コメント / トラックバック 1 件

  1. AKAMATSU より:

    三岡さん、いつもブログを拝読させていただいております。
    私も、三岡さんを見習って、ブログの更新を頑張らないと!

    ところで、今回の記事の内容は、町内会の方10名の「総有」状態なのであれば、相続登記を経ずに、相続人の全員を登記義務者として、「委任の終了」を登記原因として、地縁認可団体に所有権移転の登記をするのではないでしょうか?

    もちろん相続登記をしてしまったものについては、相続登記を抹消することなく、登記名義人である相続人が登記義務者になれますが、あえて相続登記をする必要はないような気がしました。

    事案の前提を私が勘違いしておりましたら、すみません。

    これからもプライベートな記事や業務・会務に関する充実した記事を楽しみにしています!

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