新生フィナンシャルと和解したものの・・・

2011 年 2 月 21 日 月曜日 投稿者:mituoka

 S簡易裁判所に係属中の過払い請求事件(相手は新生フィナンシャル)

 請求金額は10万余で、被告・新生フィナンシャルからはいわゆる「分断」の主張が出されそうな事案

 2月4日に提訴したが、同月16日に裁判所から連絡があり、同事件は民事調停に付された

 調停期日は3月14日となっていたのだが、本日、新生フィナンシャルの担当者から連絡があった

 「9万5千円を4月8日に支払うので和解してください

 「了解しました、それでは調停期日に和解しましょう

 「そうしますと、会社の決裁の関係上、支払いが4月末以降になってしまいますがよろしいですか?

 なるべく早く回収したいので、それではマズい

 裁判所に連絡した

 「調停期日を取り消していただき、4月8日以降の日に弁論期日を設定していただけませんか?

 訴訟外で和解書を取り交わし、入金確認後に訴訟を取下げればそれでいい

 しかし、S簡裁の調停係はそのようなケースを想定していなかったらしい

 確たる返事はもらえなかった

 「とりあえず、上申書にて先生の要望を伝えてください。後は裁判官がどう判断するかです

 一抹の不安はあるが、裁判官に諸事情を理解いただければ、おそらく私の希望通りの扱いをしていただけると思う

(顛末報告 2月24日追記)
 結局のところ、この事件は期日外で17条決定をいただいた
 したがって弁論期日も、調停期日も経ない決着だった

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