静岡県司法書士会の素早い対応 武富士相談窓口設置

2010 年 10 月 1 日 金曜日 投稿者:mituoka

 静岡県司法書士会は、会社更生手続を申し立てた武富士に関する無料相談窓口を設置している。

 武富士会社更生申請か?のニュースが流れたのが先月の27日。

 県司法書士会が相談窓口設置を決めたのは同日夕方(稼働は翌日)。

 これは、他県の司法書士会や弁護士会と比べ、格段に速い対応であった。

 元来、多重債務問題をはじめ消費者問題において他県をリードしてきた自負のある静岡県司法書士会。

 今回も面目躍如、といったところである。

 NHKの全国ニュースでも当会の電話相談の様子が紹介された。

 今度の月曜日には、全国版有力新聞社の本社記者が、当会を取材に訪れる予定ときく。

 県内のみならず、全国的にも注目を浴びている証拠。

 ちなみに、私は静岡県司法書士会の理事に名を連ねているが、今般の武富士相談窓口設置にはまったく関わっていない。

 すべては、昼夜を問わず尽力くださっている当会の相談事業部のかたがたや県司法書士会事務局職員の皆さんのおかげ。

 来週は、微力ながら私も武富士無料相談の相談員として参加するつもりだ。

静岡県司法書士会 電話054-289-3704(武富士無料相談)
http://tukasanet.jp/new/100928_soudan.html

コメント / トラックバック 2 件

  1. 武富士訴訟中 より:

    どうしても納得がいかない点があるので、よろしくお願いします。
    私は武富士の借入残額を他社から借り入れて全額返済しました。
    その後、過払い訴訟。しかし、6か月以上引き伸ばし作戦にて、判決をもらう前に今回の更生手続き。確認をしてみると、現在の借入残額がある人は過払い金の計算後にて、残額を再計算。
    ということは 借入残額が100万で過払いが100万ということは残額がゼロ。すなわち過払い金を全額回収できたということになりますよね?
    私の場合には残債100万円を返済する時点ですでに100万円の過払い。しかし、きちんと残債の100万円を返済して、過払い請求200万円でした。更生法により過払い200万円に対して数パーセントしか返還されない予定。どう考えても納得がいきません。
    更生法で債務に対して、平等な分配ではないと思うのですが、どうなんでしょうか?
    返済した人が損で終わりですか?

  2. mitsuoka より:

    武富士訴訟中 様

    再びコメントをいただき、ありがとうございます。

    結論から申し上げると、あなたのおっしゃるとおり、返済したかたが損をする、という結果になります。

    たしかに平等ではないと言えます。

    しかし、この点については、武富士や東京地裁に抗議をしても、どうしようもありません。

    とても残念ですが、更生計画に従うしかなさそうです。

    三岡

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