‘司法書士’ カテゴリーのアーカイブ

「不動産登記専門サイト」を立ち上げました

2009 年 1 月 30 日 金曜日 投稿者:mitsuoka

本日、三岡司法書士事務所の「不動産登記専門サイト」を立ち上げました。

「立ち上げました」と申しましても実はまだトップページのみの公開。2月下旬頃までには全ページを公開できるように原稿を執筆中です。ご期待ください。

今までも、そしてこれからも・・司法書士は「登記」です。
登記の重要性・必要性・添付書類など、不動産登記のすべての情報を掲載していくつもりです。
一般の方々はもちろん、不動産業者さん、そして司法書士にもご覧いただけるサイトを目指しています。

借金問題専門サイト・そしてこのブログともども、三岡司法書士事務所の「不動産登記専門サイト」をよろしくお願いいたします。

◎登記相談・法律相談は無料電話相談054-251-2681まで。
◎三岡事務所の「不動産登記専門サイト」はこちら

新年賀詞交歓会 有名人たちと同席

2009 年 1 月 19 日 月曜日 投稿者:mitsuoka

 先週の金曜日(16日)、静岡県司法書士会・静岡県司法書士会政治連盟等3会合同新年賀詞交歓会に出席しました。賀詞交歓会とは新年会のようなもの。立食形式でした。たくさんのテーブルが用意されている中、受付において私は「宝」という名のテーブルに着くよう指示されました。そのテーブルは国会議員・県知事・県議・市議らのためのいわば「VIP」用テーブル。どうやら一介の司法書士は私ひとり。どうして私がこのテーブルに・・?と思いつつ、ミーハー気分でたくさんの「有名人」と接してみよう!と意気込みました。
 「県知事とは静岡空港問題を語り合い、テレビでよく見る国会議員たちには定額給付金について意見を述べよう!」などという野望(?)はもろくも崩れ、数人の国会議員・県議会議員と少しの言葉を交わしたのみ。当然のごとく、みなさん私などには目もくれず(苦笑)、こちらからチャンスを切り開くしかありませんがうまくいきませんでした、残念。おそらく静岡県司法書士会は若手である私を「接待係」としてあのテーブルに配置してくれたのでしょう。期待に応えることはできませんでしたが、貴重な経験を積みました。

静岡県司法書士会 司法書士総合相談センターしずおか

2009 年 1 月 14 日 水曜日 投稿者:mitsuoka

昨日は「司法書士総合相談センターしずおか」の相談員でしたので、午後2時から午後5時まで静岡県司法書士会でその任に当たりました。
合計6件のご相談に対応。相続と多重債務問題がほとんどを占めました。

あるかたは「自己破産をしたい」とご相談にお見えになりました。職を失い、来月からの居所も決まっていないとのこと。最近のニュースなどでよくあるケースそのままです。多重債務の状況を聞いてみると、借入先すべてがサラ金業者で、取引期間がかなり長期に及ぶため、過払い状態になっていることが容易に想像できました。
「あなたは破産をする必要はありません。それどころか払い過ぎたお金が戻ってくると思いますよ。」とお話しすると、とても安心なさったご様子でした。生活保護申請もなさっている最中とのことですので、生活が好転することを祈ります。

上記のように「グレーゾーン金利(違法利息)」や「過払い金」というものの存在を知らず、生真面目に毎月のお支払いを継続なさっているかたはまだまだ多いと思います。ぜひ、司法書士・弁護士にご相談ください。

当事務所では無料相談(電話相談・メール相談・面談相談)を承っております。★司法書士が受任したその日からサラ金業者への支払いをストップできます!     ★詳しくは三岡事務所のホームページをご覧ください。

司法書士による ご本人確認義務について

2008 年 12 月 19 日 金曜日 投稿者:mitsuoka

平成20年3月1日「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(いわゆるGK法)が改正され、司法書士による本人確認義務が明文化されました。

①不動産の売買による所有権移転登記の委任を受ける場合

②会社の登記(設立、組織再編、定款の変更、取締役の選任及び代表取締役の選定等)の委任を受ける場合

等において、ご依頼者の本人確認をしなければならないことになりました。

司法書士による本人確認は、同法改正以前から当然のこととして行われていましたが、それが法定化されたのです。それを受け静岡県司法書士会規則も改正され、上記以外の事件(債務整理、裁判など)においても同様の義務が付加されました。

みなさまにはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

当事務所では無料相談(電話相談・メール相談・面談相談)を承っております。★登記費用は「どこよりも安く!」がモットーです。見積もり無料。                        ★詳しくは三岡事務所のホームページをご覧ください。

年末年始の休業日について

2008 年 12 月 19 日 金曜日 投稿者:mitsuoka

当事務所の年末年始の休業についてお知らせいたします。

12月27日(土)~1月4日(日)までお休みをいただきます。この間は無料相談もお休みさせていただきます。ただし、メール相談はお受けいたしますこの間もなるべく早い回答を心がけます

ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

 三岡司法書士事務所 

当事務所では無料相談(電話相談・メール相談・面談相談)を承っております。★登記費用は「どこよりも安く!」がモットーです。見積もり無料。                        ★詳しくは三岡事務所のホームページをご覧ください。

会社設立登記のご依頼を受けました

2008 年 12 月 18 日 木曜日 投稿者:mitsuoka

先週、あるかた(Yさん)から会社設立のご依頼をいただきました。静岡県東部の沼津市にお住まいのかたです。インターネットを通じて当事務所を探してくださったのです。

私「沼津にお住まいなのに、どうして静岡市の私をご指名くださったのですか?」 素朴な質問をしてみました。

Yさん「まず、2つの事務所が候補に上がりました。ひとつはおたくの事務所、もうひとつは地元の沼津の司法書士さんでした。2つの事務所にまったく同じ内容の相談メールを送信したのですが、おたくの回答が実に親切で丁寧でわかりやすかったので『ここしかない!』と思ったのです」

涙が出るほど嬉しいお言葉でした。Yさんがとてもテキパキなさっているかたなのでその後も、とんとん拍子に設立の準備が進み、今月末には会社の設立が完了予定です。

これからもご相談者に対してできる限りわかりやすく丁寧な対応を続けていくつもりです。

当事務所では無料相談(電話相談・メール相談・面談相談)を承っております。★登記費用は「どこよりも安く!」がモットーです。見積もり無料。                        ★詳しくは三岡事務所のホームページをご覧ください。

建物新築の登記 所有権保存登記

2008 年 12 月 18 日 木曜日 投稿者:mitsuoka

建物を新築なさった場合の登記についてお話します。以下の二つの登記が必要になります。

建物の表示登記(土地家屋調査士が行います)

所有権保存登記司法書士が行います)

①の登記は建物がどのようなものかを表すもので、これにより初めてその建物の登記簿ができあがります。②の所有権保存登記によって、その建物が誰の所有物なのかを登記簿上で確定させます。①のみでは所有権を第三者に対抗できませんので②はとても重要な登記なのです。

次に登記費用についてお話します。

①については静岡市近辺の通常の住宅ならば7~8万円程度だと思われます。※ご依頼なさる土地家屋調査士によって若干の差はあります。※当事務所では土地家屋調査士さんをご紹介することができます。

所有権保存登記についてですが、所有者がその建物に住むか住まないか(住民票をそこに移すか否か)、によって大きな差が出ます。そこに住むならば登録免許税の大幅な軽減措置が受けられるからです。また、登録免許税は床面積、構造などによっても異なってきます。※金融機関から融資を受ける場合には上記の登記に加え抵当権設定登記司法書士)なども必要になるでしょう。

登記費用についての見積もりは無料です。どこよりも安く、をモットーにできる限りご期待にお応えいたします。お気軽にお問い合わせください。

不動産登記専門サイトはhttp://www.touki-shizuoka.com/

当事務所では無料相談(電話相談・メール相談・面談相談)を承っております。★詳しくは三岡事務所のホームページをご覧ください。

土日無料相談について

2008 年 12 月 17 日 水曜日 投稿者:mitsuoka

いつも無料法律相談(メール、面談、電話)をご利用いただきましてありがとうございます。当事務所においては土日祝日も無料面談相談を実施しております。完全予約制となっておりますので、メール(メール相談の送信フォームをお使いください)又はお電話(054-251-2681)にてご都合のよろしい日時をお知らせください。

借金問題、過払い金返還請求、不動産名義変更、会社に関する登記(会社設立・役員変更など)その他様々なご相談に対応いたします。お気軽にご利用ください。

★詳しくは三岡事務所のホームページをご覧ください。

不動産登記専門サイトはhttp://www.touki-shizuoka.com/

各士業は醜い争いをやめて市民の利益を追求すべき

2008 年 12 月 15 日 月曜日 投稿者:mitsuoka

私が書類作成者として関与していた裁判事件(静岡地裁)について、神奈川県の相手方弁護士から「司法書士が送達受取人になるな!」と言われました。電話口でいきなり大声を出されたのでこちらもかなり強い口調でやり返したのですが、問題の所在は「地裁管轄事件で司法書士は代理人になれない」という点。しかし、送達受取人は代理人にあらず。司法書士は送達受取人になれるのです。まったく・・。

司法書士が他士業の足を引っ張る例もあります。ある司法書士のホームページでは「行政書士は登記の代理人になれません」と大きく書かれています。しかし行政書士も黙ってはいません。逆に「司法書士は農地法の申請はできません」と説いていたりします。どれも正しいのですが「ちょっと待てよ」という気持ちになります。ホームページをこしらえた目的って何なの?と言いたくなります。

たとえば、会社設立の件に関して言えば、行政書士が会社設立を請け負ったとして、まず定款作成等は行政書士の職域の範囲内。登記申請に関してもご本人のお手伝いという形で関与したといます。これは依頼者にとってはありがたいこと。依頼人は行政書士と司法書士の区別などつかないでしょうし(というよりそんな区別など「どうでもいい」ことでしょう)、だいいち行政書士事務所と司法書士事務所とを行ったりきたりする手間が省けます(依頼者の登記申請を行政書士が恒常的にお手伝いすれば、これは「業として」登記に携わるということになり、司法書士法違反になる可能性があります)。法的サービスは弁護士、司法書士、行政書士らのためにあるのではなく、市民のためにあるのです。醜い争いは当事者や市民を巻き込むことになる。私たちは他業者を批判するために開業しているのではありません。

とっくの昔に消えたはずの担保(抵当権)が残っている理由

2008 年 12 月 15 日 月曜日 投稿者:mitsuoka

抵当権の抹消登記をお願いしたい」とのご依頼はとても多いです。「もう何年も前に返済を終えているのに登記簿は見たら担保が消えていないことにビックリして」当事務所にいらっしゃるケースがほとんどです。おそらく、一般のかたは「銀行にお金を返せば自動的に登記簿から担保は消える」ものと思われているのではないでしょうか。

原則として登記簿に記載(登記)されている事項は、当事者からの「申請」があって初めて削除(抹消)されたり変更されたりするのです。私もこの仕事につくまでは知りませんでした。面倒だなぁ、というお気持ちはごもっともですが、なにせ法律で決められた手続ですのでご理解いただきたくお願いします。

不動産登記専門サイトはhttp://www.touki-shizuoka.com/

当事務所では無料相談(電話相談・メール相談・面談相談)を承っております。★詳しくは三岡事務所のホームページをご覧ください。