‘債務整理 借金整理’ カテゴリーのアーカイブ

時効完成前に第三者弁済があっても消滅時効援用はできる

2010 年 8 月 6 日 金曜日 投稿者:mitsuoka

 Bさんは平成14年に大手消費者金融から借入をした

 しかし、Bさんはある事情から、その数カ月後に行方を消し、返済もまったく滞った

 消費者金融会社は、Bさんのご両親に対し、「息子さんの借金を支払ってもらいたい」と強く迫った

 ちなみにご両親はBさんの保証人ではない

 つまり、Bさんの代わりに債務を負う法的義務などない

 しかし、ご両親は、消費者金融の迫力に負け、平成16年3月から平成18年6月まで返済を続けた

 平成18年7月、息子さんの居所がわかったので、ご両親は息子さんにその後の返済を託したが、息子さんは今日まで一切返済をしていない

 さて、Bさん自身が最後に返済した日から、すでに8年以上が経過した

 Bさんは、「最後の返済から5年以上経過した場合は、債権の時効消滅を援用できる」と知ったが、一方、ご両親が最後に返済してからは4年しか経過していない点が不安になり、ご相談に見えた

 結論として、こうした場合でも、消滅時効の援用は可能である、と私は考える

 知る限りでは、同様の判例はないが、平成7年2月14日東京高裁判決で、時効完成前に保証人が一部弁済をしていたとしても、これは主債務の時効中断事由とはならないし、特段の事情がない限り、このことによって時効援用権は制限されない、と判示されている

 今回のケースは、保証人による代位弁済ではなく、ご両親による「第三者弁済」

 保証人が支払っても消滅しない時効援用権が、第三者弁済において消滅するはずはない

 消滅時効援用を主張する内容証明を送れば、本件は解決すると思う

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アイフルとの和解交渉(任意整理) 理不尽な言い分

2010 年 8 月 6 日 金曜日 投稿者:mitsuoka

 Aさんは、アイフルに対し、約31万円の債務を負っている(引き直し計算後の残高)

 アイフルへは、毎月約8,800円×36回という内容の分割返済和解を申し入れていた

 ご担当者から電話があり、最終返済日からの経過利息約55,000円を付加してくれないと和解できない、との回答

 支払い回数は最長でも36回までしか認めないらしいので、毎月の支払額は10,000円を超えることになる

 Aさんの経済状況から、それはとても苦しい

 私
 「Aさんの窮状を汲んでいただき、なんとか当方の和解案に近いものにしてもらえないですか?

 担当者(以下、担と省略)
 「過払い金の返還のため、本当なら将来利息もいただきたいぐらいです。無理です

 一向に減らない過払い金返還請求に備え、蓄えを増やしたいということらしい

 私
  「Aさんは破綻しますよ

 担
 「これからもみなさんに、満足な過払い金をお支払いしていく義務があるので

 私
 「これからも?満足な?ふざけないでください。過払い金の55%しか支払わないって、いつも主張しているじゃないですか

 過払い金返還においては、利息どころか、元金も満足に返還しようとしないアイフルが、債権者の立場になった途端、取って付けたような、嘘っぱちの正義感を振りかざす

 そして、アイフルのHPには「ご利用は計画的に」などと良心的な言葉が並ぶが、その実、借主の生活事情を一切考慮しない

 アイフルの将来がとても心配になってきた

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消滅時効援用の内容証明

2010 年 5 月 12 日 水曜日 投稿者:mitsuoka

 Kさんは平成15年2月にプロミスと契約

 平成16年4月28日の返済を最後に、今日まで一切の返済をしていない

 同日付けの残債務額は499,814円

 最後の取引から5年以上経過していれば、時効による消滅を主張できる場合があることは周知のとおり

 当方からプロミスへ、消滅時効援用を主張する旨の内容証明を送った

 昨日、プロミスのご担当者から電話が入り、今後、Kさんに対し一切の請求をしないことを約束していただいた

 しかしプロミスとしては、「債権放棄」という形で処理したいらしく、「債権放棄証書」なる書面を交わしてくれ、とおっしゃる

 実際には、時効の援用により債権は消滅したので「放棄」というのはおかしいが、Kさんの債務が無くなることに変わりがないため、ご担当者の申出を了承した

 最後の取引から5年以上を経過している場合は専門家にご相談ください

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内閣府政策会議、貸金業法改正に懸念続出

2010 年 4 月 14 日 水曜日 投稿者:mitsuoka

 内閣府は13日、政策会議を開き、6月に予定する改正貸金業法の完全施行について与党議員から意見を聴取した。参加者からは「中小零細企業や主婦が借りられなくなる」といった懸念の声が相次いだ。これに対し、亀井静香金融相は同日の閣議後会見で「施行を目指した体制づくりに全力をあげて努力する」と、予定通り施行する方針を改めて強調した。

 政策会議では金融庁のプロジェクトチーム(PT、座長・大塚耕平内閣府副大臣)がまとめた運用見直し案を提示。見直し案は、上限金利の引き上げや、借入額を収入の3分の1までとする総量規制など規制強化に当たり、借入残高の超過分を段階的に減らすための借り換え措置などが盛り込まれている。

 これに対し、参加者からは、「多重債務や自殺の問題は解決しない」などと懸念する声が続出。「6月までに手続きが間に合うのか」といった指摘や、「政策決定の過程が不透明」といった批判も出た。

 貸金業法に詳しい堂下浩・東京情報大学准教授は「規制強化で行き場をなくした顧客がヤミ金に流れるのは確実。現状のまま完全施行するのはリスクが高く自殺者も増えかねない」と警告している(MSN産経ニュース)

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貸金業法改正 総量規制(年収の3分の1まで)について

2010 年 3 月 31 日 水曜日 投稿者:mitsuoka

 貸金業法の改正が平成22年6月に完全施行されます。貸金業者(銀行を除く)が個人へ貸し付ける場合には、慎重な返済能力調査が義務づけられます。

(1)1社で50万円を超える貸し付けを受ける場合は、年収証明の提出が必要。
(2)複数社からの借り入れの場合は、総額100万円を超えた時点で、年収証明の提出が必要。
(3)総額で年収の1/3以上は、貸し付けを行うことが禁止される。

 「ショッピング枠」は対象外となってます。

 注意すべき点は、キャッシングをする際に、実際は借入れをしてなくてもカードを持っていれば、その限度額が借入れをしている分とみなされます。つまり、50万円を超えるカードを作る場合には年収証明の提出が求められます。

 以下、具体的な例を挙げてお話しましょう。

 例えば限度額30万円(A社)と限度額70万円(B社)のカードを2枚持っている場合、新たにC社のカードを作る際に年収証明の提出が必要になります。

 上の例で、C社のカードの極度額が100万円の場合、3つのカードの合計額が200万円となるので、年収が600万円未満であればカードを作ることができません。

専業主婦(専業主夫)の場合
 
 配偶者の承諾書と年収証明書を提出すれば、配偶者の年収の1/3まで借り入れができることになっています。

 上の例で、C社のカードを作るときには配偶者の承諾書と年収証明を提出しなければなりません。

 借り手はもちろん、貸し手(カード会社)にも煩雑な手続きが必要とされるため、多くのカード会社は専業主婦への融資を全面的に禁止する方針を打ち出しています

 借金返済のために借入を繰り返していたかたは、今回の改正によって、債務整理を選択するしか手がなくなる可能性が高いと言えます。

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専業主婦への融資禁止 大手消費者金融

2010 年 3 月 29 日 月曜日 投稿者:mitsuoka

 プロミスなど消費者金融大手が、改正貸金業法の完全施行が予定されている6月以降、収入のない専業主婦(主夫)への貸し付けを中止する方針を固めたことが6日、分かった。改正貸金業法では借り手の年収の3分の1超の融資を禁じる「総量規制」が導入される。専業主婦の場合、配偶者の同意書など複数の書類を提出しなければならず、各社は顧客対応の事務処理が増え、コストに見合わないと判断した。

 多重債務者の減少につながる半面、専業主婦は小口であってもお金が借りにくくなるなどの問題も出そうだ。

 プロミスやアコム、アイフルは既に、専業主婦への貸し出しを縮小。6月以降は原則、新規契約は受け付けず、既存の顧客にも追加貸し付けをしない考えだ。武富士も「金融庁による激変緩和措置の議論を見極めたい」とし、規制が緩和されない限り専業主婦への融資には慎重な姿勢を示している。

 総量規制では顧客の返済能力を把握するように義務付けており、借り手から年収を証明する書類を取得しなければならない。専業主婦の場合は、配偶者の同意書に加え、年収の源泉徴収票など所得証明や婚姻証明が必要となる

(3月7日 西日本新聞より)

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明細書があるのに取引履歴が開示されない

2010 年 2 月 3 日 水曜日 投稿者:mitsuoka

 アコムから借入があるBさんの取引履歴が開示された。
 開示されたのは平成20年1月からの取引記録。

 しかし私の手元にはBさんから預かった03年4月19日付の明細書がある。
 同日、Bさんはアコムに50,051円を支払ったことが見て取れる。
 03年とは平成3年なのか、2003年なのか定かではないが、いずれにせよ平成20年1月より前に取引があったことは明らか。

 アコムへ電話してみても、
 「お出しした記録以外に当社に保管されているものはない」の一辺倒。

 ご担当者は誠実に対応してくれているし、嘘をついているとも思えない。
 記録がないことは真実だろう。
 しかし、「03年4月19日」に取引があったことも真実。

 アコムは取引履歴の開示については、いつも素直に出してくれている。
 本人が忘れていた過去の完済記録が出てくることさえある。

 どうしてBさんの件だけ・・・?

 その明細書は清水支店発行。現在、アコムの清水支店は統廃合により存在しない。しかし、そんなことは記録保管に何の関係ないはず。アコムのご担当者もそうおっしゃっている。

 謎は深まるばかりだ。

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東京簡易裁判所からいきなり訴状がきたら

2009 年 12 月 14 日 月曜日 投稿者:mitsuoka

 消費者金融や信販会社は、何回か返済が滞った場合に裁判を提起することがあります。割と少額な借入でも、いきなり裁判所から書類(訴状)が届く場合があります。

 本店が東京にある会社は東京簡易裁判所が管轄裁判所になります(140万円以下の借入の場合)。

 訴状に書いてある事実に間違いがないときでも、同封されている「答弁書」を裁判所へ送りましょう。答弁書には後述するような内容を書きます。何もせずに無視していると「一括返済せよ」という判決が出てしまいます。

 答弁書を書く前にあらかじめ相手方に連絡を入れ、あなたの希望する分割返済案に応じてくれるかを確認しておくのがいいでしょう。

 3~5年の分割返済には応じてくれるケースが多いです。

 答弁書には「分割の支払を希望する」こと、
 具体的な案として「毎月何円、何回の支払、支払開始の時期」も書きましょう。

 その案に相手方が同調していれば、「判決」ではなく「和解に代わる決定」という手続がなされて裁判所も分割の返済を認めてくれます。

 以上のように答弁書を送ったら、原則として裁判期日(口頭弁論期日)に裁判所へ出向く必要はありません。

 「相手方に連絡を入れるのは怖い、嫌だ」というかたは弁護士・司法書士を代理人に立てるのがいいでしょう。

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プロミスの和解書から 信用情報機関への登録

2009 年 12 月 14 日 月曜日 投稿者:mitsuoka

 プロミス㈱と分割返済の和解を締結すると、プロミスのほうで和解書を作成してくれることが多いのですが、その第6条に「信用情報機関への登録」があります。

第6条(信用情報機関への登録)
1.債権者は、本書に定める和解締結内容のうち、本人特定情報、和解締結内容、返済状況、取引事実等を、株式会社日本信用情報機構および株式会社シー・アイ・シーならびに当該機関の提携先機関(全国銀行個人信用情報センター)に報告する。
2.信用情報の登録機関は、契約継続中および本債務を完済した日から5年以内、延滞等の情報は発生日から5年以内です。

 債務整理のご相談でよくある質問として「ブラックリストについて聞きたい」というものがあります。みなさんの参考になればと思い、本日はプロミス作成の定型和解書の一部を紹介させていただきました。

 「延滞等の情報」とは、債務整理が開始された(司法書士・弁護士が介入した)という情報も含むものと思われます。

 つまり、債務整理の情報が消えたとしても、完済後5年以内は消費者金融会社等に借入があったことの情報は登録されている、ということになります。まったくの白紙状態にはならないということだと思います。

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武富士 任意整理 分割払いに将来利息を要求

2009 年 10 月 20 日 火曜日 投稿者:mitsuoka

Tさんは武富士に対し、約38万6千円の残債がある(引き直し計算後)。

当方としては、毎月1万円程度の分割(利息なし)和解案を提示していた。

本日、武富士担当者から電話があり
 「支払い開始までの損害金約3万円と将来利息も付けてくれ
 と要求された。

私は
なんとか元金だけの支払いで勘弁してください
 と懇願するも、担当者は折れない。

そこで
困ったときはお互い様でしょう。武富士も過払い金の返還を半年先にしたり、分割払いにしたり、5割しか返還しないときさえある。Tさんも困っているんだから和解案通りでお願いします
 と強く迫った。

 結局、損害金として4千円程度を付加したが、将来利息ゼロという和解ができた。

 他の大手ではプロミスも将来利息をつけろと迫るようになってきた。

 相手も必死だが、こちらも必死。譲れない一線はあります。