‘会社設立、役員変更など’ カテゴリーのアーカイブ

年末年始の休業日について

2008 年 12 月 19 日 金曜日 投稿者:mitsuoka

当事務所の年末年始の休業についてお知らせいたします。

12月27日(土)~1月4日(日)までお休みをいただきます。この間は無料相談もお休みさせていただきます。ただし、メール相談はお受けいたしますこの間もなるべく早い回答を心がけます

ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

 三岡司法書士事務所 

当事務所では無料相談(電話相談・メール相談・面談相談)を承っております。★登記費用は「どこよりも安く!」がモットーです。見積もり無料。                        ★詳しくは三岡事務所のホームページをご覧ください。

会社設立 費用

2008 年 12 月 18 日 木曜日 投稿者:mitsuoka

会社設立についての当事務所の費用をお知らせします。

当事務所費用 282,000円(定款電子認証、登録免許税等の実費を含む)   ※設立完了後に謄本・印鑑証明をお取りになる場合は2,000円プラスされます。

ご自分で設立手続をなさった場合にも約245,000円の実費がかかります。設立準備にかかる手間を考えれば、司法書士にご依頼くださることをお薦めします。

司法書士にご依頼なさった場合に限り、登録免許税が5,000円安くすみます!司法書士オンライン申請ができるため、登録免許税の軽減措置が受けられるのです。

◇もちろん電子定款認証により、定款印紙代 もゼロ円です。

 

当事務所では無料相談(電話相談・メール相談・面談相談)を承っております。★登記費用は「どこよりも安く!」がモットーです。見積もり無料。                        ★詳しくは三岡事務所のホームページをご覧ください。               

会社設立登記のご依頼を受けました

2008 年 12 月 18 日 木曜日 投稿者:mitsuoka

先週、あるかた(Yさん)から会社設立のご依頼をいただきました。静岡県東部の沼津市にお住まいのかたです。インターネットを通じて当事務所を探してくださったのです。

私「沼津にお住まいなのに、どうして静岡市の私をご指名くださったのですか?」 素朴な質問をしてみました。

Yさん「まず、2つの事務所が候補に上がりました。ひとつはおたくの事務所、もうひとつは地元の沼津の司法書士さんでした。2つの事務所にまったく同じ内容の相談メールを送信したのですが、おたくの回答が実に親切で丁寧でわかりやすかったので『ここしかない!』と思ったのです」

涙が出るほど嬉しいお言葉でした。Yさんがとてもテキパキなさっているかたなのでその後も、とんとん拍子に設立の準備が進み、今月末には会社の設立が完了予定です。

これからもご相談者に対してできる限りわかりやすく丁寧な対応を続けていくつもりです。

当事務所では無料相談(電話相談・メール相談・面談相談)を承っております。★登記費用は「どこよりも安く!」がモットーです。見積もり無料。                        ★詳しくは三岡事務所のホームページをご覧ください。

土日無料相談について

2008 年 12 月 17 日 水曜日 投稿者:mitsuoka

いつも無料法律相談(メール、面談、電話)をご利用いただきましてありがとうございます。当事務所においては土日祝日も無料面談相談を実施しております。完全予約制となっておりますので、メール(メール相談の送信フォームをお使いください)又はお電話(054-251-2681)にてご都合のよろしい日時をお知らせください。

借金問題、過払い金返還請求、不動産名義変更、会社に関する登記(会社設立・役員変更など)その他様々なご相談に対応いたします。お気軽にご利用ください。

★詳しくは三岡事務所のホームページをご覧ください。

不動産登記専門サイトはhttp://www.touki-shizuoka.com/

会社 役員変更登記

2008 年 12 月 8 日 月曜日 投稿者:mitsuoka

役員変更登記は変更があった日から2週間以内に申請しなければならない、とされています。辞任、解任、死亡などの場合はもちろん、任期満了による退任の場合、再任の場合も同様です。会社経営者、ご担当者の皆様にとってはなかなか面倒なものです。新会社法により、役員に関する事項に変更がありました。今日は、その中でも「役員の任期」についてお話いたします。

1.取締役の任期(監査役も同様)
株式会社の場合、新会社法では原則として任期は2年ですが(監査役は4年)、非公開会社(※)は、定款変更手続を踏めば、10年の範囲内で任期の延長が可能です。(1)取締役Aが、新会社法施行以前に選任されたものであるときは、新会社法施行後、定款変更により、取締役の任期が延長されたとしても、Aの任期は延長されず、選任時に予定されていた任期までは退任しません。(2)取締役Bが、新会社法施行後に選任されものであるときは、②の場合と異なり、定款変更に伴い任期が延長されます。

2.取締役の任期を延長した場合のメリット・デメリット
(1)役員変更登記費用が節約できます
(2)10年近く登記簿に変化がない場合もあるので、会社が実際に活動しているのかいないのかが対外的に非常にわかりにくく、取引を敬遠される恐れもありましょう。
(3)任期を待たずに取締役を解任したくなった場合、残存期間分の報酬を損害賠償として支払わなければならない恐れもあります(新会社法第339条2項)。 結局のところ、トラブル回避のため任期はあまり長くしないほうがよろしいかと考えます。原則通りの2年か、あるいは最長でも5年前後の任期が妥当ではないでしょうか。

※その発行する全部または一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定めを設けていない会社を公開会社といい、それ以外を非公開会社といいます。大部分の会社は非公開会社に属するものと思われます。

当事務所では無料相談(電話相談・メール相談・面談相談)を承っております。★登記費用は「どこよりも安く!」がモットーです。見積もり無料。                        ★詳しくは三岡事務所のホームページをご覧ください。

登記費用 見積もり無料

2008 年 12 月 5 日 金曜日 投稿者:mitsuoka

司法書士の費用は「どこの事務所も同じ」ではありません各事務所によって大きな差があります。

ご依頼なさった司法書士の費用が「高いんじゃないか?」と感じたら当事務所にご相談ください。できる限り、ご期待にお応えします

登記費用は大きく分けて、登録免許税司法書士報酬とに分かれます。その他として登記簿謄本取得費用なども加算されますが、登録免許税と司法書士報酬がそのほとんどを占めます。
登録免許税は国に納める税金ですが司法書士報酬は事務所によって千差万別。本日から三岡司法書士事務所では「どこよりも安く!」をモットーに皆さんのご負担軽減を考えていきます。そして「どこよりも正確で迅速な対応」をお約束します。

※登記費用の見積もりは無料ですが、不動産の移転登記に関しては固定資産税の評価額をお知らせください。建物の登記の場合は構造・床面積などをお聞きしなければならない場合もございます。登録免許税算出のために必要です。
 また、登記の種類(複雑な登記など)によっては即答しかねる場合もございます。ご了承ください。

不動産登記専門サイトはhttp://www.touki-shizuoka.com/

★三岡事務所では無料相談(電話相談・メール相談・面談相談)を承っております。★詳しくは当事務所のホームページをご覧ください。

不況により会社設立は不調

2008 年 12 月 2 日 火曜日 投稿者:mitsuoka

会社法改正により、以前に増して設立のしやすくなった株式会社。1円会社設立や、簡易な組織編成も可能になるなど、甘い誘惑をたくさん仕掛けたはずなのに、この深刻な不況の影響で「設立」ではなく「倒産」が増える一方。当事務所でも会社設立事件を承っていますが件数は伸びません。オンライン申請による登録免許税減免、電子定款認証による手数料値引きという追加の誘惑も効き目がありません。くどいようですが政府には景気対策の特効薬を早急に打ち出してもらいたいところ。「痛みを伴う」という触れ込みの改革でしたが、国民はあとどれだけ痛みを味わえばいいのでしょう。