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パルティール債権回収から「ご入金のお願い」

2016 年 12 月 15 日 木曜日 投稿者:mituoka

前回に引き続き、パルティール債権回収のお話。

パルティール債権回収から「ご入金のお知らせ」というハガキが届くことがあります。

そこには、①契約年月日、②支払いの催促に係る債権の弁済期、などの記載がされているはずです。

①や②が、5年以上前の日付であったら、消滅時効を援用できる可能性があると言えます。

また、もし②が5年以内の日付であったとしても、そこにはパルティール債権回収が原債権者から債権を譲り受けた日付がそのまま記載されていることもありますので、時効を主張できることもあるでしょう。

債権が譲渡されたとしても、あくまで最後の支払い期日から5年以上経過していれば、時効を援用することにより、支払い義務は無くなります。

 

極まれにですが、原債権者がすでに債務名義を取得しているケースもあるので、そうした場合には、時効を主張できないこともあるので注意が必要です。

「債務名義を取得している」とは、簡単に言えば、かつて裁判を起こされていたような場合のようなことです。

上記の「ご入金のお願い」には、その旨が記載されていません。

消滅時効援用通知を送ってみたら、「まだ時効は完成していませんよ」と言われてしまうことがありました。

 

パルティール債権回収から通知が届いたら、まずはご相談ください。

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