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相続について

誰にでも「死」は訪れます。そのときに備えて自分の財産の処分方法を考えておく人、死んだ後のことは残された者たちで考えれば良いと思う人など人は 様々です。しかし、死んだ後に遺産をめぐって争いが起きたとしたなら、それは悲しいことです。そのようなことが起こらないためにはどうしたら良いか。或 は、何の方法もとらないまま死んでしまった人の遺産をどのように分配すれば良いか。それが相続の問題です。

相続の問題には遺産の分配の問題もあれば、遺言書をどう書きどう保管するかなどのこともあり、また先祖の供養の問題も、中には、相続人である人の所在が分からないなどの問題もあるでしょう。

このような問題を解決するのが我々専門家です。

遺言について

自分が死んだ後、親族間で醜い争いをして欲しくない・・・そうお考えのかたは多いと思います。
それを防止する方法のひとつに「遺言」があります。
遺言には、公正証書遺言・自筆証書遺言 等、様々なものがございますが、ご予算等に応じて的確なアドバイスをさせていただきます。
また、遺言によらずとも、生前贈与・仮登記その他の方法によって後々の紛争を防ぐことができる場合があります。
相続人には、遺留分減殺請求、相続放棄 等をする権利がございます。これらに関してもご相談ください。

相続手続き(登記)について

不動産所有者が他界した場合、相続人のかたに名義を変えましょう(相続登記)。相続登記をしなければならない旨を定めた法律はありませんが、登記をせずに放置しておきますと、その相続人のかたが亡くなった場合、相続が2段階となり遺産分割協議が複雑になる場合が多いからです。
遺産分割協議はすべての相続事件において必要となるものではありません。相続人がお一人の場合、あるいは相続人全員が法定相続分に従って相続する場合は遺産分割協議が不要です。その場合、相続登記はすんなりと完了することが多いです。

相続登記完了までの概略(遺産分割協議が必要な場合)

  1. 受託後、司法書士が遺産分割協議書を作成。
  2. 相続人のかた全員に遺産分割協議書にご署名ご捺印いただく。
  3. 司法書士が法務局へ登記申請。通常一週間~10日間で登記完了。

どなたが不動産を相続するかが相続人間において決まっている場合は、遺産分割協議書に署名捺印いただけば登記手続きは比較的簡単に終了します。しかし、相続人間で遺産分割の方法に争いがある場合は、裁判所に調停を申し立てる必要がございます。

また、相続税についてご心配のかたには税理士をご紹介いたします。

成年後見制度について

現代は契約社会です。現代人は、さまざまな場面において契約を必要とする社会に身を置いています。私たちは、普段何気なくコンビニでジュースやカップ麺を買っていますが、これも契約です。契約を有効に行うには、契約によって生じる権利・義務を認識する判断能力が必要です。その能力が不十分な場合、そのことによって不利益を被ってしまうおそれがあります。そうならないように支援するための制度が成年後見制度です。また、財産の管理においても、そのような能力は必要です。判断能力が不十分なかたに代わって財産を管理し、契約等の法律行為をする人を成年後見人といいます。
医療・福祉の発達により、高齢化が加速した現代。現在とてもしっかりしていらっしゃるかたでも、将来、判断能力を失った場合(痴呆症等になった場合)に備え、司法書士等を成年後見人とする成年後見契約を結んでおくと安心です。
わたしたち司法書士は、成年後見人としてみなさまのお役に立ちたいと考えています。

三岡陽のBLOG
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