過払い金・借金問題

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コラム

住宅ローン 借り換え

2008/11/18

【借り替え・借り換え登記費用に関する無料相談は電話054-251-2681まで】

★「安い金利の融資先へ借り換えをしたい」
 このようなお考えをお持ちのかたが多くいらっしゃることでしょう。当然の話です。この不況下、少しでも節約したいものです。
 ここでは、この「借り換え」をする場合に必要な登記手続きについてご説明いたします。

★A銀行から借りていたものを、B銀行へ借り換えした場合
①担保抹消登記(A銀行の抵当権抹消登記)
②担保設定登記(B銀行の抵当権設定登記)
以上の2種類の登記が必要になります。
※住所変更の登記などが必要な場合もございます。

★担保抹消登記とは?
 その名のとおり、A銀行の抵当権を抹消する登記です。

★担保設定登記とは?
 こちらもその名のとおり、B銀行の抵当権を新たに設定する登記です。

★抹消と設定、これで「借り換え」の登記手続きが完了します。
 2種類の登記は同日付で法務局に提出することが多いですが、場合によっては設定登記が先になることもございます。司法書士が各金融機関と段取りを決めますのでお任せください。

★登記費用に関してはできる限り勉強いたします。
 通常は借り換え先(B銀行)の提携司法書士が登記申請を代理することになると思いますが「登記費用がやけに高い・・」とお感じになられましたら、当事務所へご相談ください。
 
★お気軽にお電話ください(無料相談054-251-2681)
 登記の内容についても、費用の見積もりも、無料です。


◇◇司法書士は、市民に身近な法律家として様々な活動をしております◇◇
例としましては、
①不動産登記申請代理(相続、贈与、売買、担保解除 等)
②会社登記申請代理(役員変更、定款変更、増資、会社解散 等)
③債務整理(多重債務の整理、過払い金の回収、分割返済の和解交渉 自己破産 等)
④民事訴訟(簡裁における弁護、地裁における本人訴訟支援 等)

 三岡司法書士事務所においては様々な問題について無料相談を受け付けております。
 担保(抵当権・根抵当権の抹消や解除)等の案件についてもお気軽にご相談ください。

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