過払い金・借金問題

メールご相談フォーム

コラム

相続放棄

2008/10/29

【相続放棄についての無料電話相談054-251-2681】

★相続放棄 とは?
 「相続の開始があったことを知ったとき」(原則として死亡の日)から三ヶ月以内に家庭裁判所に申述することが必要な手続です(民法915条)。放棄の申述が認められると、「最初から相続人でなかった」とみなされます(939条)。これにより、すべての財産(借金などのマイナス財産も含む)を相続しないことになります。

★遺産分割協議 との違いは?
 「遺産分割協議」の中で「相続財産を一切相続しない」と決めていても、突然に被相続人(亡くなったかた)の債権者から借金の支払い請求があった場合には、請求に応じなければなりません。これは原則として相続人間で決められるのは「積極財産」(プラスの財産)の分割であって、「消極財産」(マイナスの財産、つまり借金など)についての取り決めは債権者に対して効力がないからです。
 【相続放棄】をしておけば、このような場合でも支払う義務はありません。

★三ヶ月を過ぎたら放棄ができないか?
 被相続人の死亡から三ヶ月が経過していても、相続放棄が認められるケースはございます。
 典型的な例としては、①積極財産をまったく相続していなくて、②債権者からの請求があってはじめて借金の存在を知った場合です。このような場合には三ヶ月を過ぎていても相続放棄が認められるケースがあります。

★当事務所の実績
 「三ヶ月を過ぎたら放棄ができない」とお考えのかたが多いようですが、上記のとおり認められるケースも多いです。当事務所では開業から今までに何件もの「三ヶ月を過ぎてからの相続放棄」を成功させてきました。

★成功率は?
 「相続放棄が認められる可能性は何%あるか?」というご質問をいただきます。「100%」と言いたいところですが、これは個々の事情によっても違ってきますし、放棄を認めるのは結局のところ家庭裁判所ですので私としては「おそらく大丈夫ではないでしょうか」とか「難しいのではないかと考えます」程度のお答えしかできないのが本音です。ご了承ください。過去の例と照らし合わせてある程度の「見通し」はお話できます。

★無料相談をご利用ください
 ご相談は無料です。電話相談、メール相談あるいは面談相談(土日可 要予約)をご利用ください。

コラム一覧に戻る
無料相談はメールまたはフリーダイヤル0120-714-316
HOME

債務整理

  • 債務整理について
  • 債務整理の方法
  • 問題解決への手順
  • 債務整理の実例
  • 費用について
  • ご相談フォーム

その他

  • 会社設立をお考えの方
  • 不動産取引をご検討の方
  • 相続でお悩みの方

質問と解決例

  • よくある質問

その他

  • 事務所紹介
  • お知らせ一覧
  • コラム
▲PAGETOP