過払い金・借金問題

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コラム

(相談24) 相続で親の借金を受け継がないためには(放棄)

2008/09/01

【相続に関する無料相談054-251-2681】

 『親が多額の借金を残して他界した。遺産分割協議で兄が借金を受け継ぐと決めたけどそれでいいの?』

 遺産分割協議で決めることができるのはプラスの財産の別け方だけ。一応、兄弟間では有効ですが、それを債権者に主張することはできません。債権者は他の兄弟にも請求できます。

 マイナスの財産(借金)については、相続人間でその帰属を決めることはできません。原則として、法定相続分に従って借金を相続します。もし借金が500万あって相続人がご兄弟が二人だけの場合は、250万円を債権者からの請求に従って返済しなければなりません。

 遺産分割ではなく、「相続放棄」という手があります。相続放棄は家庭裁判所に申し立てる手続です。これが受理されれば、親の借金から解放されます。しかし、相続放棄は、はじめから相続人でなかったことになる効果がありますので、プラスの財産も相続できなくなります。

 よく、遺産分割で受け継がないことに決めたことを指して、「放棄した」という場合が多いですが、法律的には放棄は家庭裁判所への申し立てをしなければ有効ではありません。

 

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