過払い金・借金問題

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コラム

相談⑱ 敷金の返還について

2008/08/21

 「アパートから出ていく際に敷金が全部没収された。それどころか修繕費を別に請求されている。支払う必要があるのか?」

 まず、「敷金」の意味からご説明いたしましょう。敷金とはアパートやマンションを借りる際、借主が貸主に対して家賃を滞納した場合や損害賠償する場合に備えて担保として預けておくお金です。保証金とも言われます。原則的には賃貸契約終了時に返ってくるべきお金です。

 この相談者は家賃を滞納したことはありません。ましてや損害賠償をすべき行為などしていません。貸主は「貸したときの状態にして返すのが当然。だから修繕費を敷金からもらうのは当たり前」という態度でいるようです。しかし、数年住んでいれば建物はある程度汚れたり痛んでくるのは当然。故意に壁に穴を開けたり、ガラスを壊したりしたのなら話は別ですが、そうでもない限り修繕費を借主が負担する必要などありません。

 つまり、敷金は全額返還されるべきです。

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