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相談⑪ 遺言を残しておけば安心?(遺留分について)

2008/08/20

【遺言・遺留分の無料相談は電話054-251-2681まで】

 「何年も連絡をよこさない次男がいる。こいつには何も相続させたくない。長男へ全財産を相続させるという遺言を書いておけば安心か?」

 結論から申し上げれば答えは「NO」です。絶対に安心というわけではありません。

 民法で「遺留分(いりゅうぶん)」というものが定められています。これは、相続人に一定の財産を保障してあげようとする制度でして、もし次男が遺留分を求めて長男に請求しますと(これを遺留分減殺請求といいます)、相続財産あるいはそれに代わるお金を一定の限度で次男に渡さねばなりません。

 遺留分は、絶対に認められるものではなく(特別受益者などは認められない場合もあります)、上のケースでいうと次男が長男に請求しなければ(原則として請求期間は相続開始から1年以内とされています)、長男は遺言のとおりの財産を手にできます。しかし、遺言を残しておけば絶対に安心、とは言い切れませんので注意が必要です。

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