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コラム

相談⑥ 会社法により有限会社はどうなる?

2008/08/19

【会社登記の無料相談は電話054-251-2681まで】

 平成18年施行の会社法によると、「有限会社」を新たに設立することはできなくなりました。それでは、以前から存在する有限会社はどうなってしまうのでしょうか。

 有限会社は、新会社法においては「特例有限会社」と呼ばれ、取り扱いは株式会社と同様になります。「持ち分」は「株式」に、「社員」は「株主」に、それぞれ改称されます。それに伴って変更登記を申請する必要はございません。

 ただし、取締役会を置けない、監査役を置くには定款変更する必要がある等、通常の株式会社とは異なる点もございますので注意が必要です。

 

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