‘CFJ(ディック・アイク)過払い 対応’ カテゴリーのアーカイブ

本日の裁判

2012 年 10 月 30 日 火曜日 投稿者:mituoka

 

今日は久々に、過払い金返還請求の裁判について書きます。

 

午前中は島田簡裁において、対SMBC(プロミス)の第1回口頭弁論。

被告SMBCからは答弁書が提出されていた。

こちらの請求額(約14万円)に対し、

①11万円を来年5月15日
(OR)
②10万3千円を来年2月15日

という案が提示されていた。

当方は両案ともに呑めず、次回に続行となった(12月4日)。

 

午後も1件の裁判(対CFJ)が予定されていたが、

こちらは期日前ギリギリで和解が成立。

裁判所に電話を入れ、その旨を伝えた。

本日は私も被告も、共に欠席。

裁判は休止扱いとなるが、1カ月以内に何らかのアクションを起こさぬ限り、

自動的に「取下げ」たことになる。

 

無料電話相談フリーダイヤル  ☎ 0120-714-316 債務整理・過払い請求の【司法書士法人 静岡】

 

あせるCFJ 大丈夫?

2012 年 9 月 26 日 水曜日 投稿者:mituoka

先日はオリコのことを書きました。

最近、過払い請求の裁判において必死になって争ってくる・・・と。

CFJ合同会社(以下、CFJ)もオリコに負けず劣らず、相当に必死です。

私が原告代理人となっている簡裁案件でも、CFJは事前に分厚い準備書面を出してきて、裁判当日も代理人が出廷してくるようになりました。

それは地裁案件(本人訴訟)に関しても同様。

CFJから私に電話が入りました。

約320万円の返還を求めて静岡地裁に係属中の事件です。

ご本人と連絡が取れないんですけど!

(いきなり力まないでよ。そんなこと、私の知ったこっちゃないし・・・)

いいじゃないですか、本人はそちらと話すつもりはありません。判決を取るつもりですから。

(本人は和解するつもりなんてないんだから・・・)

それは先生が決めることじゃないでしょう!

(当たり前です・・・)

ご本人がそう言ってるんです!話しても無駄だと思いますよ。

(以前にも、そう伝えたでしょ?)

いいですよ、こちらも最高裁まで争うつもりですから!

(おいおい、そういう腹積もりなら、どうして必死に話したがるの?)

(でも、最高裁まで争うつもり ということは、
1審・2審で完敗なさることを、さすがに予期してらっしゃるのね)

そうですか、どうぞ頑張ってください

相手の挑発に乗ることなく、どこまでも紳士的な私 (ホントかよ?)は、CFJにエールを送って電話を切った。

それにしても、必死というより、ちょっと滑稽、

いや、哀れにも思えてくるCFJの対応。

CFJの行く末が、とても心配になってきました。

 

無料電話相談フリーダイヤル  ☎0120-714-316 債務整理・過払い請求の【司法書士法人 静岡】

CFJのお客様支援プログラムとは?

2012 年 7 月 4 日 水曜日 投稿者:mituoka

 ある女性のもとに、CFJ合同会社から書面が届いた

 そこには 【お客様支援プログラムをご利用いただけます】  と大きく書かれている

 この支援プログラムを適用した場合、お客様との契約上のお支払い金額やお利息の減額等について応じることが可能です(※ 要審査)

 例の如く 架空請求」に違いないのだが、
 https://www.office-mitsuoka.com/blog/archives/19628

 そうした批判をかわそうと、今回の書面には少しだけ「工夫」が施されている

 お客様とのご契約上の任意のお支払いが、数か月に渡りございません。 
 
 「任意の」支払いとある

 つまり、法的な支払い義務は消滅している(つまりは過払い状態である)ことを親切に告げているかのようであるが、一般の消費者がそこまで裏読みできないことを、CFJは当然知っている

 お客様のお借入利率が利息制限法第1条1項、同法第4条1項に規定する利率を超えている場合には、その超えた部分の利息について支払義務がなく、お客様が任意に弁済するものを弊社が受領するものです。詳しくは弊社ホームページをご確認ください。

 一見すると、これもまた親切な説明のように思える

 言われるがままに、CFJのホームページを見てみようhttp://dicf.jp/fep/contents3-17.shtml

 とてもインチキくさい

 あたかも、支払いの「任意性」さえ認められれば、過払い金は発生しないかのように書かれている

 しかし、すべての「一定の要件」を満たさなければ、業者はグレーゾーン金利を受け取ることなどできない

 以前にも書いたが、業者の甘い言葉にはワナがあると思ったほうがいい 

 このような書面があなたのもとに届いたら、まずは専門家に相談することを勧める

 私の事務所に来所したこの女性は、おそらく数ヵ月後には過払い金を手にするだろう

 

無料電話相談はフリーダイヤル
☎0120-714-316  までお気軽に!
(司法書士法人 静岡)

他の債務整理関連サイトのご紹介(2件)
 過払い金請求ガイド   司法書士法人静岡
登記・相続関連サイトのご紹介(2件)
 不動産登記専門サイト  「静岡」相続相談.com

CFJに対する過払い請求(調停事件)

2012 年 1 月 12 日 木曜日 投稿者:mituoka

 午前10時から2件の民事調停

 私が原告代理人として提起した過払い請求訴訟が、調停に付された事案でした

 相手はプロミスとCFJ

 CFJの事件について、少し詳しくお話しますと、

 任意の交渉の段階では

 「ゼロ和解しかできない」 との回答をもらっていました

 ゼロ和解とは、債権債務なしという旨の和解のこと

 つまりは、「過払い金は返還しないよ」と言っているのと同じです

 そこで(過払い金は比較的少額でしたが)、本件はすぐに提訴しました

 今日の調停では、「CFJが4万8千円を支払う」旨の決定を得ました

 この金額は、利息を充当した過払い金の元金に加え、

 最終取引日以降の未充当利息の一部をも付加したものです

 やはり、『提訴』は大きな武器ですね

☆無料電話相談フリーダイヤル0120-714-316
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所)

他の債務整理関連サイトのご紹介(2件)
 過払い金請求ガイド   司法書士法人静岡
登記・相続関連サイトのご紹介(2件)
 不動産登記専門サイト  「静岡」相続相談.com

CFJ 47,000円の過払い請求にゼロ和解提示

2011 年 11 月 17 日 木曜日 投稿者:mituoka

 CFJに対し、約47,000円の過払い金返還請求をしていた

 しかし、ご担当者からは「ゼロ和解」の提示・・・

 ゼロ和解とは、

 お互い債権債務なし、という内容の和解である

 おそらく、CFJ社内で、

 10万円以下の過払い金についてはゼロ和解を提示せよ、

 といった指示が各担当者にされているものと思われる

 しかし、本件は、完済した取引

 こちらとしては、ゼロ和解をする意味はまったくない

 早速、提訴することを決めた

☆無料電話相談フリーダイヤル0120-714-316
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所) ・静岡市葵区二番町

他の債務整理関連サイトのご紹介(2件)
 過払い金請求ガイド   司法書士法人静岡

CFJとの裁判 電話会議

2011 年 11 月 1 日 火曜日 投稿者:mituoka

 裁判所書記官から電話が入った

 「AさんとCFJの事件についてですが、次回を電話会議にしてもいいですか?

 次回(11月4日)が3回目の裁判期日

 争点がいくつかあり、なかなか難しい事件

 原告本人(Aさん)と入念に話し合いをした結果、

 和解はしない!と決めている

 「裁判官は、先生がOKなら電話会議にしたい、と言っています

 「私は構いませんが、和解勧告されても応じることはできませんよ

 「その旨、裁判官に伝えておきます。それでは次回を電話会議にします

 和解できないまでも、裁判所としては、電話会議で争点を整理すると同時に、

 被告から直接意見を聞きたいとの考えもあるのだろう

 なんにしても、次回で結審は確実

 どんな判決になるのか、楽しみだ

☆無料電話相談フリーダイヤル0120-714-316
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所) ・静岡市葵区二番町

他の債務整理関連サイトのご紹介(2件)
 過払い金請求ガイド   司法書士法人静岡

CFJとの過払い請求訴訟 タイヘイからの債権譲受

2011 年 10 月 7 日 金曜日 投稿者:mituoka

 原告Aさん、被告CFJ合同会社の過払い金返還請求事件

 私は原告の訴訟代理人を務めている

 今日10時30分から、第2回口頭弁論が開かれた

 CFJから開示された取引記録によると、

 両者間の取引は以下のとおり3つ

 ①平成2年1月~平成4年4月
 ②平成4年8月~平成7年12月
 ③平成9年9月~平成17年1月

 私は、3つの取引の過払い金を「一連計算」で算出

 約145万円(利息を含む)の過払い金返還請求訴訟を提起した

 「一連OR分断」の争点が出てくることは予想していた

 しかし、この事件には、もうひとつの争点が隠れていた

 この取引、当初の貸主はタイヘイ株式会社だったのだが、

 平成14年2月、同社からCFJ合同会社へ債権譲渡がなされた案件らしい
 (そうした事実は、CFJから提出された答弁書・書証によって明らかになった)

 CFJは答弁書において「主位的主張」と「予備的主張」を繰り広げている

【主位的主張】
 ・本件は3つの取引に分断されるため、①②における過払い金は時効消滅する
  → 過払い金は約24万円に過ぎない

【予備的主張】
 ・債権譲渡を受けたが、過払い金返還債務については引き継いでいない
  → 過払い金は約44万円に過ぎない

 主位的主張が認めれると、①②取引で発生した過払い金は時効消滅し、

 ③開始時からの引き直し計算上の金額が過払い金となる

 また、それが認められない場合でも(一連だとしても)、予備的主張によれば、

 債権譲渡時に既に過払い状態であるため、

 譲渡時以降にAさんからCFJへ振り込まれた全額だけが過払い金となり、
 (譲渡時以降、AさんはCFJから貸付を一切受けていない)

 当初の請求金額よりも激減してしまう

 主位的主張に対しては、実質上「一連」であることを立証していくだけだが、

 困ったのは予備的主張

 本件と同様の事例において

 「CFJは過払い金返還債務は引き継がない」旨の最高裁判例がある

 今後の方針は検討中だが、

 主位的主張に関してのみ争い、

 別件でタイヘイに対する訴訟を提起することになるか・・

 タイヘイとの裁判においても、①②③の一連性が争われることになろうから、
 (当事者・係争物が異なるので、当然ながら「二重起訴の禁止」には触れない)

 まずは本件で、「一連」判決を勝ち取っておきたい

 第3回口頭弁論は11月4日に開かれる

☆過払い・借金問題等の無料相談フリーダイヤル0120-714-316
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所) ・静岡市葵区二番町

他の債務整理関連サイトのご紹介(2件)
 過払い金請求ガイド   司法書士法人静岡

AI CARDを証拠として提出

2011 年 5 月 11 日 水曜日 投稿者:mituoka

 CFJ合同会社に対する過払い訴訟

 第1取引 H13年1月~H16年7月
 第2取引 H18年3月~H22年10月

 原告Aさんの記憶によると第1取引の基本契約を解約した事実はない

 また、第2取引開始時に新たな基本契約を締結した事実もない

 したがって、本件取引は「一連」に間違いないのだが、CFJは答弁書で「両取引は基本契約を異にする取引だ」 という主張をしてきた

 (CFJに限らず各業者は、数か月あるいは数年の空白期間が存すれば、即 「分断」を主張してくる)

 これに対し私は、AさんがH22年10月まで返済・借入の際にATMで利用していたカード、AI CARD(アイカード)を証拠として提出した

 カードの裏面には「アイク株式会社」とハッキリ記されている

 同社はH15年1月1日をもって消滅し、CFJに吸収合併された

 第1取引終了時(H16年7月)にカードの返却・失効手続がなされ、第2取引開始時(H18年3月)に新たな契約が締結されていたとしたら、Aさんが現在もアイカードを持っているはずはない

 本件においてはアイカードが、一連の取引であることを裏付ける強力な証拠になり得ると思う

☆過払い請求等に関する無料電話相談フリーダイヤル0120-714-316
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所) ・静岡市葵区二番町

他の債務整理関連サイトのご紹介(2件)
 過払い金請求ガイド   司法書士法人静岡

CFJと裁判上で和解

2011 年 4 月 21 日 木曜日 投稿者:mituoka

 CFJに対する過払い請求訴訟(於 静岡地裁)

 原告の請求額は約348万円(一連計算)

 本件取引は途中3年4カ月(平成7年8月~平成10年12月)の取引中断期間がある

 当然のごとく、CFJからは、いわゆる「分断」の主張がなされた

 昨日の弁論準備手続(CFJは電話会議方式により出席)

 原則 「非公開」で行われる弁論準備手続だが、私は裁判官の許可を得て法廷で傍聴した

 裁判官は
 ①原則として3年以上の中断期間があれば、「一連」は認めない
 ②本件は第1取引終了時に契約書の返還もなされている

 という理由から、分断計算による和解を勧めた

 3年以上の中断期間があれば、即「分断」という判断には首をかしげる

 しかし、本件については(裁判官は特に言及しなかったが)②に加え、

 ③第2取引開始時において信用情報機関から情報を取り寄せ審査を行った
 ④第2取引開始時の約定利率が第1取引終了時のそれより高い

 などの事実もある

 裁判官の判断は、結果として妥当であると言わざるを得ない

 原告本人も納得していた

 分断により、第1取引の過払い金は時効消滅

 第2取引の過払い金として解決金90万円が支払われることになった

☆過払い請求等に関する無料電話相談フリーダイヤル0120-714-316
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所) ・静岡市葵区二番町

他の債務整理関連サイトのご紹介(2件)
 過払い金請求ガイド   司法書士法人静岡

CFJと債権債務なしの和解で終結

2011 年 3 月 25 日 金曜日 投稿者:mituoka

 2月28日付のブログで紹介したCFJに対する過払い請求訴訟

 特定調停内での和解(債権債務なし)が錯誤無効であると主張し、過払い請求をしていた

 迎えた2回目の弁論準備手続(3月23日)

 開始前に裁判官に伝えられた

 「じっくり考えてみましたが、やはり調停内での和解は有効である、という判断をせざるを得ません」

 覚悟はしていた

 原告本人の意向も、控訴まではしたくない、ということだったので、電話会議方式により出席したCFJ代理人と債権債務なしの和解を締結

 一応、敗訴→訴訟費用負担だけは免れた格好となった

 しかし残念だ

☆過払い請求等に関する無料電話相談フリーダイヤル0120-714-316
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所) ・静岡市葵区二番町

他の債務整理関連サイトのご紹介(2件)
 過払い金請求ガイド   司法書士法人静岡