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グレーゾーン金利とは?

「グレーゾーン金利」または「グレーゾーン」という言葉をよく耳にします。

しかし、「グレーゾーン」って正確にはどういうものなのでしょうか?順序立ててお話します。
まず、貸金(お金の貸し借り)の利息については法律が2つあります。
利息制限法と出資法です。この2つの関係がどうなっているのかを把握することが先決です。

まず、利息については原則として、利息制限法が適用されます。個人間のお金の貸し借りは利息制限法、とお考えください。出資法は貸金業者(サラ金業者、信販会社など)に適用される法律です。

例えば50万円を借りた場合、利息制限法では利息として上限18%まで許されますが、出資法では上限29.2%とされています。
この利息制限法上限利息から出資法上限利息の間の利息(18%〜29.2%の間の金利)を、【グレーゾーン金利】といいます。
しかし、無条件にこのグレーゾーン金利が有効とされているわけではありません。

グレーゾーン金利が有効とされるのは、債務者(借主)が任意に利息として支払った場合とされています。これを「みなし弁済」と呼びますが、このみなし弁済規定が適用されるには法律で要求される厳しい条件をすべて満たす必要があり、サラ金業者等がその条件を満たしていることはほとんどありません。つまり、グレーゾーン金利は違法と考えていただいて結構です。

ほとんどのサラ金業者がグレーゾーン金利(違法利息)で融資しています。長い間支払い続けても借金の元本が減らなかったのはそのためです。支払った金額のうちの大部分が利息として処理されていたから当然です。しかし、それは本来支払う必要のなかった利息です。支払ってしまった違法利息を、現在の借金額に充当するのが引き直し計算です。過払い金が発生するのも、この「グレーゾーン金利」があるからです。

※ 「みなし弁済規定」について

「みなし弁済規定」は遅くとも平成22年6月19日までに完全に廃止され、出資法の上限金利も引き下げられることが決定しました。しかし、それ以降も現在と同様に、支払ってしまった過払い金を取り戻すことは可能です。

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