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住所の変更登記

2016 年 4 月 4 日 月曜日 投稿者:mituoka

不動産の登記簿謄本を取ってみると、所有者の名前と住所が載っています。

でも、その住所が現住所と一致していないことが多々あります。

そうしたケースにおいて所有者が、たとえばその不動産を売るとか(所有権移転の登記)、あるいは不動産を担保に入れてお金を借りる場合(抵当権設定の登記)には、その前提として所有者の住所について変更登記しておく必要があります。

これを、所有権登記名義人住所変更登記といいます。

もしも所有権登記名義人住所変更登記を経ないで所有権移転や抵当権設定登記を申請しても、所有者の印鑑証明書の住所と一致しないので、その登記申請は却下されます。

所有権移転や抵当権設定の登記とは別途の登記費用を頂戴することになります。

 

不動産の登記についてご質問があれば、お気軽にご相談ください。

司法書士法人静岡 ☎フリーダイヤル0120-714-316