‘過払い’ タグのついている投稿

仮設トイレ

2016 年 6 月 13 日 月曜日 投稿者:mituoka

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6月10日、仕事で熊本へ行ってきました。

午前8時に羽田を発って、午前10時に熊本空港に着きました。

 

写真は、荷物受取場にほど近い場所に位置するトイレ。

特に不便は感じませんでしたが、熊本空港の完全復旧までには、まだまだ時間がかかりそうです。

 

熊本は静岡と比べて、かなり蒸し暑い。

飛行機を降りて空港に足を踏み入れた途端に、何とも言えない「熱気」を感じました。

被災地は、すでに夏を迎えています。

 

さて、本日の静岡は曇り空。

午前中に静岡簡裁で裁判が一件ありました。

被告プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)に対する過払い金返還請求事件。

プロミス側は例によって欠席。

次回(第2回目)の口頭弁論は、7月4日に予定されています。

それまでには、訴外で、満額に近い金額を回収するつもりです。

 

【司法書士法人静岡 代表 三岡 陽】

 

 

 

昨日も今日も裁判所へ

2016 年 1 月 20 日 水曜日 投稿者:mituoka

おはようございます。

かなりの寒さが続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか。

ここ、静岡市では積雪はまったくありませんが、他の地域では大変な被害も出ていると聞きます。

お見舞い申し上げます。

 

昨日は6件、今日は1件と、この二日間は裁判所への出廷が続きます。

すべての事件が、(例によって)過払い金返還請求事件。

満額回収目指してがんばっています。

 

【司法書士法人静岡 代表 三岡 陽】

 

午前と午後と

2015 年 12 月 9 日 水曜日 投稿者:mituoka

今日の午前中は静岡の、午後は浜松。

いずれも裁判所へ行ってきます。

いわゆる「過払い」の受任案件は、一時と比べてだいぶ減ってきているものの、それでもこうして週に1、2度は裁判所へ通っています。

依頼人の大事な財産を取り戻す、と同時に、うちの事務所の売り上げにもなるのですから、そりゃ頑張りますよ。

それでは。

 

【司法書士法人静岡 代表 三岡 陽】

 

 

クレディセゾンから回収

2015 年 5 月 11 日 月曜日 投稿者:mituoka

クレディセゾン(UCカード)相手の過払い金返還請求訴訟について。

裁判において、セゾンに対し、過払い金の元金と利息を合わせて約19万2千円を請求しておりました。

 

セゾンからは当該取引は”1回払い”のキャッシングなので、「当事者間の合意が存在する余地はない」等々の理由から過払い金は「9,585円」しか発生していない…などという反論がなされましたが、結局のところ、19万2千円(ほぼ満額)で和解しました。

何度も書いておりますが、業者の言うがままに和解してしまっては”大損”します。利息を含めた全額を請求(そして回収)するのがプロです。

どうぞ、お気軽にお電話ください。

 司法書士法人静岡 フリーダイヤル0120-714-316

 

ついにアイフル移送申立を却下!

2015 年 4 月 9 日 木曜日 投稿者:mituoka

何度かブログ内で書いてきた事件の続報です。まずはここまでの経緯も含めて簡単に。

 

①私が原告Bさんの代理人となり、熱海簡裁に約101万円の過払い金返還請求訴訟を提起(被告アイフル)

②時を同じくして、アイフルは静岡地裁沼津支部に債務不存在確認請求訴訟を提訴(被告Bさん)
 アイフル側の主張は「過払い金は約51万円しか存在しないと思うが、Bさんが請求してくる金額(その金額は②の提起時には不明だとしています)との差額についてアイフルの債務が無いことを確認したい」というバカげたもの。こちらが請求するであろう金額など簡単に算出できるくせにそれを敢えて「不明」とすることでこれを訴額未確定事件(その場合は訴額160万円として扱われる)として地裁へ提起したという理屈らしい。

③アイフルが民事訴訟法17条に基づき①の事件を静岡地裁沼津支部へ移送申立
 申立書の中でアイフルは、「①が2重起訴の禁止に触れる」ので「①と②を地裁で併合審理すべし」としている。

④上記移送申立を受けて熱海簡裁が①を静岡地裁へ移送決定
 この移送決定もバカげてました。

⑤Bさんは④の決定を不服とし、即時抗告を申立

⑥静岡地裁沼津支部は③の移送申立事件を熱海簡裁へ差し戻し決定

⑦アイフルが③の移送申立を取下

⑧新たにアイフルが民事訴訟法18条に基づく移送申立(①を熱海簡裁から地裁沼津へ)
 内容は③とまったく同じ

⑨当職は⑧に対する反論(意見書)を提出

⑩二度目の正直(?)で、今度は熱海簡裁が⑧の移送申立を却下!(本稿タイトル。4月7日付の決定でした)
 この却下決定に関してはぜひこちらをクリックして全文をご覧ください→ 平成27年(サ)第4号移送申立て事件

 

ようやく熱海簡裁は正しい判断を下してくれましたが、まだまだ油断できません。

相手はなにせあのアイフルですから。

⑩に対し即時抗告してくるかもしれませんね。

 

 

プロミスとの交渉

2015 年 2 月 19 日 木曜日 投稿者:mituoka

プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス株式会社)に対する過払い金返還請求事件

(過払い金の「利息」も含め)約141万円の返還を求め、プロミスを提訴している

 

今日、プロミスのご担当者から電話が入った

早めに和解してもらいたいのですが

はい、こちらも和解を望んでいます。132万円を払ってもらえるならすぐに和解しますよ

厳しいなぁ~。もう少しなんとかなりません?これ、争点があるんじゃないですか

争点と申しますと?

取引の分断があります

たしかに途中で一度完済してますけど、その時点でカード契約を解約してもいないし、カードを返却した事実もないでしょ?

そのとおりです

それじゃやっぱり分断とは言えません。争点なんて存在しませんよ。132万円でご検討ください

わかりました。検討します

 

消費者金融各社は、「完済=分断」と認識しているが、それは誤りだ

多くのケースが裁判においては「一連」と判断されると考える

 

今日の感触だと、132万円で和解できるんではないでしょうか・・・

 

 

 

 

すごい風が吹き荒れてました

2015 年 2 月 13 日 金曜日 投稿者:mituoka

今日は午前10時15分から2件と、午前10時30分から1件、合計3件の過払い訴訟がありました

裁判所の周辺は、大変な強風が吹き荒れておりました

ヘアースタイルも滅茶苦茶に・・・

(冗談ではなく)カツラ着用のかたはお気をつけください

 

 

またぞろアイフル

2014 年 1 月 15 日 水曜日 投稿者:mituoka

アイフル
30万円で和解してください


何度も言ってるとおり、50万円をくだる金額では和解できません

 

せめて本人に確認してください

 

本人は50万円じゃないと和解しないと言っているので、確認する必要はありません

 

先生、それって、善管注意義務違反にあたるんじゃありませんか?

 

はっはっはっ・・・おもしろいことを言いますね、意味がわかりません。

 

ほかの先生がたは、みなさん、ご本人に確認しますって言ってくれますよ

 

それは嘘だ。本人に確認するかどうかは私の自由。何のための代理人ですか?それじゃ、失礼します

 

 

 

あ~ぁ。つかれた。