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印鑑証明の有効・無効

2016 年 4 月 12 日 火曜日 投稿者:mituoka

印鑑証明書の有効期限は三ヵ月・・・

多くの方々は、そんな風に思われていることでしょう。

おおむね正解!

不動産登記を例にとれば、たとえば売買や贈与による所有権移転登記、あるいは抵当権設定登記の申請時において、登記義務者(不動産所有者等)が法務局へ提出する印鑑証明の有効期限は三ヵ月です。

でも、(これも不動産登記の一例ですが)相続登記の際の「遺産分割協議書」に添付する印鑑証明には有効期限がないのです。

私たち登記の専門家のあいだでは常識なのですが、これ、意外と世間では知られていないはず。

ただ、何かのときのために印鑑証明を取り貯めしておく人も少ないでしょうから、遺産分割協議書の印鑑証明も、実際には法務局申請時に“三ヵ月以内”となっているケースがほとんどでしょうけれど。

 

【司法書士法人静岡 代表 三岡 陽】

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住所の変更登記

2016 年 4 月 4 日 月曜日 投稿者:mituoka

不動産の登記簿謄本を取ってみると、所有者の名前と住所が載っています。

でも、その住所が現住所と一致していないことが多々あります。

そうしたケースにおいて所有者が、たとえばその不動産を売るとか(所有権移転の登記)、あるいは不動産を担保に入れてお金を借りる場合(抵当権設定の登記)には、その前提として所有者の住所について変更登記しておく必要があります。

これを、所有権登記名義人住所変更登記といいます。

もしも所有権登記名義人住所変更登記を経ないで所有権移転や抵当権設定登記を申請しても、所有者の印鑑証明書の住所と一致しないので、その登記申請は却下されます。

所有権移転や抵当権設定の登記とは別途の登記費用を頂戴することになります。

 

不動産の登記についてご質問があれば、お気軽にご相談ください。

司法書士法人静岡 ☎フリーダイヤル0120-714-316

利益相反の議事録に印鑑証明が添付できない事例(不動産登記)

2016 年 1 月 29 日 金曜日 投稿者:mituoka

最近直面した、やや厄介な事例について簡単に報告します。

宗教法人Aの所有する土地に、借地権者を社会福祉法人Bとする賃借権を設定登記について。ちなみに賃貸借契約日は平成15年4月1日でした。

契約時において、Aの代表役員と、Bの代表理事が同一人物だったために(利益相反)、平成15年2月24日Bの理事会において、当該契約締結のため「特別代理人」が選任されました。

このようなケースにおいて、当該賃貸借設定契約登記を申請するには、原則として、上記理事会議事録(各理事の押印した印鑑につき、市区町村長発行の印鑑証明書付)を添付情報として提供しなければなりませんが、現在、これに記名押印した3名の理事(甲・乙・丙)のうち、甲と乙については印鑑証明書を容易に取得することができない状態でした(甲乙ともすでに理事を退任して遠方に居住しているようで連絡を取ることができない)。

そこで、この理事会議事録に、現在の理事長の「この理事会は本議事録記載のとおり真正に成立したことに相違ありません」という奥書(理事長の印鑑につき、法務局発行の印鑑証明書を添付)を施すことで代替し、当該登記申請を行ったところ、先日、無事に登記が完了しました。

 

以上、サーっと書いてみたので、わかりにくい部分もあるかもしれませんが、ご容赦ください。