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ティー・オー・エムから過払い金回収(ドリームユース)

2016 年 3 月 16 日 水曜日 投稿者:mituoka

Aさんのもとに、ティー・オー・エム㈱から「債権譲渡通知」なる書面が送られてきた。それによれば、㈱DFS(旧社名 ㈱ドリームユース)のAさんに対する債権をティー・オー・エムに譲渡したらしい。

また、その封筒には「権利行使予告通知」という書面も同封されていて、それには、期限内に連絡をよこさないと債権の保全を図る、と書かれている。

Aさんはその昔、㈱ドリームユースから借金をしたことは事実だが、それについては完済した記憶が残っている。

そこで私がAさんの代理人となって、ティー・オー・エムから取引記録を取り寄せてみると、Aさんの記憶のとおり、たしかに完済していた。

それどころか、「過払い」になっていることも判明した。

ティー・オー・エムがAさんに、解決金80万円の過払い金を返すことを約して、和解がまとまった。

ドリームユース(DFS)絡みの借金について、ティー・オー・エムから何らかの書類が届いた場合には、すぐに御相談ください。解決策を探ります。

 

【司法書士法人静岡 代表 三岡 陽】

フリーダイヤル☎0120-714-316

 

ティー・オー・エムなる会社からの請求

2013 年 10 月 18 日 金曜日 投稿者:mituoka

ティー・オー・エム株式会社。

札幌市中央区に本店があるらしい。

 

同社はAさんに対し、手を変え品を変え、数種類の書面を送ってきた。

内容は、要するに、(時効消滅した)借金の支払い請求だ。

 

以下に紹介しよう。

 

 

特別救済通知
特別返済案として、減額または分割の支払いに応じる姿勢を見せている。

 

調査依頼通告
尚、連絡が何ら無い場合は、やむを得ず以後の話合いによる円満解決を断念して、法的回収を即時着手のため、先ず最優先で、勤務先会社(自営の場合は取引先会社)その他諸々を調査部に依頼し、判明次第、請求残金の保全の為下記執行対象を順次差押えすべく、予告なく所轄の地方裁判所へ仮差押執行手続きをします(アンダーラインも含め原文のまま抜粋)

 

無効通告状
特別返済案をお送りしましたが、その回答期限が既に過ぎた状態にあります。[中略] 至急、当該債権の解決の為、ご連絡いただくか、前回送付済みの回答書の返却を催告いたします。下記期限までにご連絡又は回答書の返却が無い場合は、御貴殿に対する利息・損害金等の免除並びに特別返済案を無効とし、弊社は債権者としての権利を行使いたします(原文のまま抜粋)

 

 

無効通告状の「下記期限」は今年の7月5日であったが、それを過ぎてもいまだに何の法的処置も行なわれていない。

 

また、すべの書面において、同社は「契約会社がオリエント信販で、前債権者がプロマイズ㈱・・・同社は債権譲渡を受けた」旨を主張しているが、有効な債権譲渡が行なわれたのかはわからない。

 

 

 

私がAさんの代理人となって、同社に内容証明郵便を送った。

 

これで解決するはず。

 

 

同じようなケースに逢われたら、まずはお近くの専門家にご相談ください。

 

 

 

 

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