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アビリオ債権回収の支払督促

2016 年 12 月 22 日 木曜日 投稿者:mituoka

ここ数日の間に、アビリオ債権回収に関するご相談が相次ぎました。

いずれも、「静岡簡易裁判所から、アビリオ債権回収の支払督促が届いたがどうしたいいのか?」という内容です。

 

支払督促の「請求の原因」のところを読んでみますと、

アビリオ債権回収㈱は、平成23年7月4日にプロミス株式会社(現商号:SMBCコンシューマーファイナンス株式会社)から債権を譲り受けた、とあります。

また、平成〇年△月◇日に、債権を譲り受けたことを、債務者に通知した、とも書いてあります。

 

そして、何より一番ご相談者がビックリしてしまうのは、支払督促のトップページに

「債務者は、請求の趣旨記載金額を債権者に支払え。」と書かれていることです。

 

しかし、プロミスに対して最後に支払った日が5年以上前であるのならば、その借金は時効により消滅する可能性があります。

支払督促に付いている「計算書」を見れば、最後に支払ったのがいつなのか、はっきりとわかるはずです。

 

支払督促を届いたら、まずは督促異議を申し立てましょう。

その後、通常訴訟に移行しますので、そこで消滅時効援用をすればいいのです。

 

督促異議や、通常訴訟について、ご不安のある方は、ぜひご相談ください。

早めに、適切な処理をしないと、アビリオ債権回収の請求のとおりに、債権が確定してしまう恐れがあります。

 

当事務所では、アビリオ債権回収からの支払督促処理について、たくさんの実績がございます。

まずはお気軽にお電話ください。

 

司法書士法人静岡 フリーダイヤル☎0120-714-316
無料電話相談は全国対応です

アビリオ債権回収から取下書が届いたが・・・

2016 年 5 月 13 日 金曜日 投稿者:mituoka

アビリオ債権回収から提訴されたAさんの件。

「約80万円を支払え」という訴え。

裁判所は大阪簡易裁判所。

 

すぐに私がAさんの訴訟代理人となって、アビリオ債権回収に対して反論した。

(簡単にいえば)時効だからアビリオ債権回収の訴えは意味が無いですよ!ということ。

すると本日、アビリオ側から「裁判を取り下げる」旨の書面が届いた。

 

私はその取下げに同意はしない。(という旨の上申書を裁判所に提出したおいた)

こちらの勝訴は確実なんだから、ここで取下げに同意する道理はない。

しっかりと、「アビリオ債権回収の訴えを却下する」という終局判決をもらうつもりだ。

 

司法書士法人静岡 代表 三岡 陽

(時効に関する無料相談)
☎フリーダイヤル0120-714-316

 

大阪簡裁からアビリオ債権回収の訴状が届いた

2016 年 4 月 26 日 火曜日 投稿者:mituoka

依頼人Aさんのもとに、大阪簡裁から「訴状」が届いた。

アビリオ債権回収(原告)が、Aさんに対して譲受債権請求事件という訴えを起こしたらしい。

訴状によれば、原告がプロミスから債権を譲り受けたのは平成27年3月10日らしいが、やはり訴状によれば、プロミスへの最終入金日は平成15年10月2日。

これは、消滅時効を援用すれば、裁判に負けることはない。

私が代理人になって、消滅時効を援用する旨の答弁書を、大阪簡裁に送りました。

裁判の期日は5月21日となっています。

きっと、アビリオ債権回収は、すぐに訴訟を取り下げてくると思います。

 

【司法書士法人静岡 代表 三岡 陽】

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