‘アイフル’ タグのついている投稿

研修の資料に

2016 年 1 月 27 日 水曜日 投稿者:mituoka

昨晩、北陸地方の同業者から電話をいただきました。

なんでも、昨年私がこのブログにUPした記事を研修会の資料として使いたい、とのこと。

その記事とは、アイフルに対する過払い金返還請求事件において、同社による移送申立が認められるか否かに関するもの。

あの事件には苦労した。

そこで、少しでも多くの人に参考にしてもらいたいと思い、事件の顛末をわりと詳細に幣ブログに掲載したのだが、時折、全国各地の方々から「参考にさせてもらった」あるいは「役に立った」という旨のお電話をいただく。

研修の資料として使っていただける旨のお電話は今回が初めて。

嬉しいことです。

誠にありがとうございます。

 

【司法書士法人静岡 代表 三岡 陽】

アイフル裁判、ようやく結審

2015 年 8 月 28 日 金曜日 投稿者:mituoka

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一昨日、熱海でのアイフル過払い訴訟がようやく結審した。アイフルによる①静岡地裁沼津支部への「移送申立」、そして②静岡地裁沼津支部への債務不存在確認訴訟の「別訴提起」等々、様々な“妨害”に逢い、なかなか苦労させられたけどようやくそれが報われた。

判決言渡しは9月16日の予定。昨年12月に訴訟提起してからなんと10ヶ月を経たが、原告側の全面的な勝訴判決を得ることができるだろう。

写真は熱海の駅前にある平和通り商店街。なかなかの賑わいをみせていた。中でもお子さん連れの若いご夫婦や、わりとお年を召した女性たちのグループなどが目立つ。

 

 

アイフルの即時抗告を棄却!

2015 年 6 月 4 日 木曜日 投稿者:mituoka

今年の4月9日付ブログに書いた、アイフルによる移送申立事件。

熱海簡裁がそれを却下してくれたことについては同日付ブログに書いた。

その後の展開を以下に記す。

①平成27年4月13日 アイフルが上記却下決定を不服として即時抗告を申立

②平成27年5月25日 静岡地裁沼津支部がアイフルの上記抗告を棄却!

 

熱海簡裁も静岡地裁沼津支部も、アイフルの非道な主張を一掃するにあたっては頭を悩まされたことだろうが、至極当然のご判断をいただいた。

②の決定書については、また後日PDF化してUPしますので、よろしかったら皆さん、参考になさってください。

 

アイフルの裁判、ようやく結審

2015 年 6 月 2 日 火曜日 投稿者:mituoka

僕が原告代理人を務める裁判。

消費者金融大手のアイフルに対して過払い金の返還を求めています。

(アイフルに対してはたくさん裁判をしていますが、本件はそのうちのひとつ)

 

今日の午前10時から(実に4度目の)口頭弁論が行われました。

アイフル代理人も出廷なさいましたが、裁判長はようやく”結審”してくれました。

 

判決言渡は、今月16日の午後1時10分。

全面的な勝訴判決を得られると確信しています。

よろしくお願いします!

 

 

駄々っ子のようなアイフルがまた・・・

2015 年 4 月 21 日 火曜日 投稿者:mituoka

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4月9日のブログで書いた事件の続報。

熱海簡裁で却下されたアイフルの移送申立。

その”却下”に対して、アイフルは即時抗告をしてきました。

 

ようするにアイフルは、どの裁判所で審理を開始するか?と争っています。

こうした、くだらない引き延ばし戦術のおかげで本案についてまったく審理されないまま5カ月が経過しようとしています。

 

アイフルは、不当な利得(つまりは過払い金)をどうしても返したくないらしいです。

まったく反社会的な、どうしようもない会社...と言わざるを得ません。

 

九州の司法書士から、電話をいただきました。

「4月9日のブログを見ました。大変参考になりました。ありがとうございます。三岡さんが掲載してくれた一部を、意見書の中で使わせてもらってもいいですか?」

「もちろんOKです。お電話をいただき、感激しました。こちらこそありがとうございます」

 

全国の皆さん、じゃんじゃん使ってください。

 

(注意:写真は、アイフルとはまったく関係ありません)

 

 

ついにアイフル移送申立を却下!

2015 年 4 月 9 日 木曜日 投稿者:mituoka

何度かブログ内で書いてきた事件の続報です。まずはここまでの経緯も含めて簡単に。

 

①私が原告Bさんの代理人となり、熱海簡裁に約101万円の過払い金返還請求訴訟を提起(被告アイフル)

②時を同じくして、アイフルは静岡地裁沼津支部に債務不存在確認請求訴訟を提訴(被告Bさん)
 アイフル側の主張は「過払い金は約51万円しか存在しないと思うが、Bさんが請求してくる金額(その金額は②の提起時には不明だとしています)との差額についてアイフルの債務が無いことを確認したい」というバカげたもの。こちらが請求するであろう金額など簡単に算出できるくせにそれを敢えて「不明」とすることでこれを訴額未確定事件(その場合は訴額160万円として扱われる)として地裁へ提起したという理屈らしい。

③アイフルが民事訴訟法17条に基づき①の事件を静岡地裁沼津支部へ移送申立
 申立書の中でアイフルは、「①が2重起訴の禁止に触れる」ので「①と②を地裁で併合審理すべし」としている。

④上記移送申立を受けて熱海簡裁が①を静岡地裁へ移送決定
 この移送決定もバカげてました。

⑤Bさんは④の決定を不服とし、即時抗告を申立

⑥静岡地裁沼津支部は③の移送申立事件を熱海簡裁へ差し戻し決定

⑦アイフルが③の移送申立を取下

⑧新たにアイフルが民事訴訟法18条に基づく移送申立(①を熱海簡裁から地裁沼津へ)
 内容は③とまったく同じ

⑨当職は⑧に対する反論(意見書)を提出

⑩二度目の正直(?)で、今度は熱海簡裁が⑧の移送申立を却下!(本稿タイトル。4月7日付の決定でした)
 この却下決定に関してはぜひこちらをクリックして全文をご覧ください→ 平成27年(サ)第4号移送申立て事件

 

ようやく熱海簡裁は正しい判断を下してくれましたが、まだまだ油断できません。

相手はなにせあのアイフルですから。

⑩に対し即時抗告してくるかもしれませんね。

 

 

取下げ、そして申立

2015 年 3 月 20 日 金曜日 投稿者:mituoka

僕が原告代理人となってアイフルに対して過払い金返還請求訴訟を提起している件の続報。

といっても、僕がアイフルを訴えている訴訟は現在何件も係属中ですが、これは熱海簡裁における事件です。

 

アイフルの移送申立に基づき①熱海簡裁から地裁沼津支部へ移送がされてしまい、②それに対する即時抗告、

地裁から熱海簡裁への③差し戻し・・・・。

ここまではこのブログでお知らせしていましたが、今般、その移送申立をアイフルが④取下げてきました。

しかし、ここで引き下がらないのがアイフル。

熱海簡裁に対して再び⑤移送申立をしてきました。

 

差し戻された移送申立は民事訴訟法17条によるものだったのですが、新たな申立は18条に基づくものだそうです(笑)

熱海簡裁からそれに対する意見書の提出を求められたので昨日、必死に書きあげて提出しました。

僕としては、今度こそ、スンナリ移送を却下してくれるものと信じていますが、どうなりますか。

往生際の悪いアイフルには困ったものです(泣)

でも最後には絶対に勝利して満額を取り戻しますよ(^^)v

 

しっかりしてくれ

2015 年 2 月 27 日 金曜日 投稿者:mituoka

こちら(原告)がアイフルを相手取り過払い金返還請求訴訟を熱海簡裁に提起したのに対し、アイフルが原告を相手取り静岡地裁沼津支部に債務不存在確認訴訟を提起。間髪入れぬアイフルの移送申立(過払い訴訟を静岡地裁沼津支部へ)が認められたという、アホらしい事件の続報。(詳細は過日の私のブログをお読みください)

上の移送申立決定に対し、こちらが取り消しを求めて即時抗告をしていたが、24日静岡地裁は「移送決定を取り消し、本件を熱海簡裁に差し戻す」旨の決定をした。

要するに、「熱海簡裁よ、もう一度審理をやりなおせ」ということ。

 

こちらは移送申立の「却下」を求めていたわけで、まだまだ余談は許さないが...

熱海簡裁さん、今度はまともな判断を下してくれよ

 

 

 

アイフル結審

2015 年 2 月 24 日 火曜日 投稿者:mituoka

昨日が3回目の口頭弁論

すでにお互いの意見・主張は出しつくした

 

裁判長
原告代理人、和解する意思はないんですか?


はい、申し訳ございませんが

裁判長
話合いをしてみれば?


すみません、今までの例を見ても、まともな金額をご提示いただけるとは思えませんので

裁判長
それでは結審します。判決言渡しは3月30日午後4時半です

 

間違いなく全面勝訴とあいなるだろう

でも、またアイフルは控訴してくるだろうなぁ(泣)

 

A社はまったくけしからん

2015 年 1 月 27 日 火曜日 投稿者:mituoka

反社会的なA社(アイフルのことです)

私が簡裁に提訴した過払い金返還請求訴訟に対抗して、A社は地裁に債務不存在確認訴訟を提訴してきました

その債務不存在確認訴訟がこれまた、まったく馬鹿げたもんでして、原告としてはいちいち反論するのもバカらしいぐらい

(これを訴状却下しない地方裁判所も地方裁判所なのですが・・・機会があれば原文そのまま紹介します)

 

私の依頼者(原告)に対する「嫌がらせ」に過ぎません

当然、依頼者はかつてA社の大切な「お客様」だった人

手の平を返すとはまさにこのこと

 

このようなアイフル(もとい!A社)の実態を知っているので、テレビで流れるのA社のハートフルな(笑)CMには吐き気を覚えます

ったく白々しい・・・・

 

いい加減、子供のような悪あがきはやめなさい

カッコわるいぞ!