‘任意整理(静岡の債務整理)’ カテゴリーのアーカイブ

アイフルとの和解交渉(任意整理) 理不尽な言い分

2010 年 8 月 6 日 金曜日 投稿者:mituoka

 Aさんは、アイフルに対し、約31万円の債務を負っている(引き直し計算後の残高)

 アイフルへは、毎月約8,800円×36回という内容の分割返済和解を申し入れていた

 ご担当者から電話があり、最終返済日からの経過利息約55,000円を付加してくれないと和解できない、との回答

 支払い回数は最長でも36回までしか認めないらしいので、毎月の支払額は10,000円を超えることになる

 Aさんの経済状況から、それはとても苦しい

 私
 「Aさんの窮状を汲んでいただき、なんとか当方の和解案に近いものにしてもらえないですか?

 担当者(以下、担と省略)
 「過払い金の返還のため、本当なら将来利息もいただきたいぐらいです。無理です

 一向に減らない過払い金返還請求に備え、蓄えを増やしたいということらしい

 私
  「Aさんは破綻しますよ

 担
 「これからもみなさんに、満足な過払い金をお支払いしていく義務があるので

 私
 「これからも?満足な?ふざけないでください。過払い金の55%しか支払わないって、いつも主張しているじゃないですか

 過払い金返還においては、利息どころか、元金も満足に返還しようとしないアイフルが、債権者の立場になった途端、取って付けたような、嘘っぱちの正義感を振りかざす

 そして、アイフルのHPには「ご利用は計画的に」などと良心的な言葉が並ぶが、その実、借主の生活事情を一切考慮しない

 アイフルの将来がとても心配になってきた

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ついにCFJも・・・将来利息を要求

2010 年 6 月 22 日 火曜日 投稿者:mituoka

 CFJから電話があった

 引き直し計算後も約48万円の残債が存する任意整理事件

 分割返済での和解打診に対して

 「将来利息を付加してくれ」と言うご担当者に、私はかなり強い口調でCFJの方針を非難した

 怒号、とも言える私が発した言葉の数々を、今となってはとても反省している

 ご担当者は、会社の方針を代弁しているだけなのに、誠に申し訳ないことをした

 しかし、和解日までの遅延損害金だけでなく、将来利息を要求されたのは今回が初めて

 改正貸金業法の完全施行の影響から、方針を転換してくる業者も増えてくるだろう

 これからの任意整理を考えると、とても不安だ

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消滅時効援用の内容証明

2010 年 5 月 12 日 水曜日 投稿者:mituoka

 Kさんは平成15年2月にプロミスと契約

 平成16年4月28日の返済を最後に、今日まで一切の返済をしていない

 同日付けの残債務額は499,814円

 最後の取引から5年以上経過していれば、時効による消滅を主張できる場合があることは周知のとおり

 当方からプロミスへ、消滅時効援用を主張する旨の内容証明を送った

 昨日、プロミスのご担当者から電話が入り、今後、Kさんに対し一切の請求をしないことを約束していただいた

 しかしプロミスとしては、「債権放棄」という形で処理したいらしく、「債権放棄証書」なる書面を交わしてくれ、とおっしゃる

 時効により債権はすでに消滅しているので、プロミスが債権を「放棄」するというのは実体上おかしいが、Kさんの債務が無くなることに変わりがないため、ご担当者の申出を了承した

 最後の取引から5年以上を経過している場合は専門家にご相談ください

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内閣府政策会議、貸金業法改正に懸念続出

2010 年 4 月 14 日 水曜日 投稿者:mituoka

 内閣府は13日、政策会議を開き、6月に予定する改正貸金業法の完全施行について与党議員から意見を聴取した。参加者からは「中小零細企業や主婦が借りられなくなる」といった懸念の声が相次いだ。これに対し、亀井静香金融相は同日の閣議後会見で「施行を目指した体制づくりに全力をあげて努力する」と、予定通り施行する方針を改めて強調した。

 政策会議では金融庁のプロジェクトチーム(PT、座長・大塚耕平内閣府副大臣)がまとめた運用見直し案を提示。見直し案は、上限金利の引き上げや、借入額を収入の3分の1までとする総量規制など規制強化に当たり、借入残高の超過分を段階的に減らすための借り換え措置などが盛り込まれている。

 これに対し、参加者からは、「多重債務や自殺の問題は解決しない」などと懸念する声が続出。「6月までに手続きが間に合うのか」といった指摘や、「政策決定の過程が不透明」といった批判も出た。

 貸金業法に詳しい堂下浩・東京情報大学准教授は「規制強化で行き場をなくした顧客がヤミ金に流れるのは確実。現状のまま完全施行するのはリスクが高く自殺者も増えかねない」と警告している(MSN産経ニュース)

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貸金業法改正 総量規制(年収の3分の1まで)について

2010 年 3 月 31 日 水曜日 投稿者:mituoka

 貸金業法の改正が平成22年6月に完全施行されます。貸金業者(銀行を除く)が個人へ貸し付ける場合には、慎重な返済能力調査が義務づけられます。

(1)1社で50万円を超える貸し付けを受ける場合は、年収証明の提出が必要。
(2)複数社からの借り入れの場合は、総額100万円を超えた時点で、年収証明の提出が必要。
(3)総額で年収の1/3以上は、貸し付けを行うことが禁止される。

 「ショッピング枠」は対象外となってます。

 注意すべき点は、キャッシングをする際に、実際は借入れをしてなくてもカードを持っていれば、その限度額が借入れをしている分とみなされます。つまり、50万円を超えるカードを作る場合には年収証明の提出が求められます。

 以下、具体的な例を挙げてお話しましょう。

 例えば限度額30万円(A社)と限度額70万円(B社)のカードを2枚持っている場合、新たにC社のカードを作る際に年収証明の提出が必要になります。

 上の例で、C社のカードの極度額が100万円の場合、3つのカードの合計額が200万円となるので、年収が600万円未満であればカードを作ることができません。

専業主婦(専業主夫)の場合
 
 配偶者の承諾書と年収証明書を提出すれば、配偶者の年収の1/3まで借り入れができることになっています。

 上の例で、C社のカードを作るときには配偶者の承諾書と年収証明を提出しなければなりません。

 借り手はもちろん、貸し手(カード会社)にも煩雑な手続きが必要とされるため、多くのカード会社は専業主婦への融資を全面的に禁止する方針を打ち出しています

 借金返済のために借入を繰り返していたかたは、今回の改正によって、債務整理を選択するしか手がなくなる可能性が高いと言えます。

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専業主婦への融資禁止 大手消費者金融

2010 年 3 月 29 日 月曜日 投稿者:mituoka

 プロミスなど消費者金融大手が、改正貸金業法の完全施行が予定されている6月以降、収入のない専業主婦(主夫)への貸し付けを中止する方針を固めたことが6日、分かった。改正貸金業法では借り手の年収の3分の1超の融資を禁じる「総量規制」が導入される。専業主婦の場合、配偶者の同意書など複数の書類を提出しなければならず、各社は顧客対応の事務処理が増え、コストに見合わないと判断した。

 多重債務者の減少につながる半面、専業主婦は小口であってもお金が借りにくくなるなどの問題も出そうだ。

 プロミスやアコム、アイフルは既に、専業主婦への貸し出しを縮小。6月以降は原則、新規契約は受け付けず、既存の顧客にも追加貸し付けをしない考えだ。武富士も「金融庁による激変緩和措置の議論を見極めたい」とし、規制が緩和されない限り専業主婦への融資には慎重な姿勢を示している。

 総量規制では顧客の返済能力を把握するように義務付けており、借り手から年収を証明する書類を取得しなければならない。専業主婦の場合は、配偶者の同意書に加え、年収の源泉徴収票など所得証明や婚姻証明が必要となる

(3月7日 西日本新聞より)

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アイフルとの任意整理交渉 不動産担保

2010 年 3 月 17 日 水曜日 投稿者:mituoka

 静岡県西部にお住まいのAさんは、平成14年11月にアイフルと契約

 極度額は契約当時50万円だった

 Aさんは毎月しっかり返済していた

 すると、平成16年7月、アイフルから、Aさんの不動産を担保に差し入れてくれるなら極度額を100万円に増やします、という提案があり、Aさんはこれを受け入れた

 すぐに、Aさん所有の不動産にはアイフルの根抵当権仮登記が設定された

 今年の2月に私が介入し、債務整理を開始

 Aさんは、不動産担保が実行されるのを恐れていらしたが、取引期間の長さから考えて、過払い状態にあるのは間違いないだろうから、御心配は無用だとお伝えしていた

 アイフルから送られた取引記録に基づき、いわゆる「引き直し計算」を行ったところ、案の定、約15万円の過払い状態であった

 本日、アイフルのご担当者に「過払い金満額返還と担保解除書類の交付」をお願いした

 ご担当者は
 「過払い金の満額返還はちょっと・・・。現状、当社は5割前後の金額を4カ月先の返還ということでご理解いただきたいのですが

 しかし、ご担当者には一応ご検討していただく、という約束をもらった

 返答は明日

 通常、アイフルから過払い金の満額回収をはかるなら提訴が不可欠

 訴訟費用との兼ね合いで満額返還に固執するつもりはないが、なるべく多くの過払い金を回収したいと思っています

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武富士 将来利息と「みなし弁済」を主張 任意整理

2010 年 2 月 16 日 火曜日 投稿者:mituoka

武富士のご担当者からAさんの件で連絡があった

将来利息15%を付加してくれないと和解ができない」とおっしゃる

将来利息をカットした和解は絶対に無理だとのこと

ご担当者によると、他の司法書士・弁護士の中には将来利息を付加した和解を受け入れているかたも多いらしい(本当か?)

そして
みなし弁済を主張したいのですが・・・
引き直し計算後の残金の増額も要求された

これにはビックリした
いまさら「みなし弁済」とは

先生からお叱りを受けるかもしれないですね
叱ることなんてできませんが呆れました」と言ってしまった

いまわが社は踏ん張りどきなんです。なんとか、危機を乗り越えようと必死なんです。ご理解ください

武富士さんも踏ん張りどきかもしれませんが、Aさんも崖っぷちなんです。将来利息なんて受け入れられません

昨日はBさんの件でも同様の主張をされた

現在、武富士との任意整理交渉はまったくストップしたままである

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フロックスの貸金返還請求訴訟を傍聴

2010 年 1 月 15 日 金曜日 投稿者:mituoka

 午前11時から私が原告代理人を務める武富士相手の訴訟が3件あった

 私の出番のひとつ前、フロックスが原告になっている裁判(貸金返還請求訴訟)を傍聴

 任意整理においては一括返済にしか応じないフロックス

 法廷においても基本姿勢は同じだった

 本件は貸金元金約20万円、遅延損害金約11万円の事件

 被告は毎月8万円程度の分割返済和解を望んでいたが、フロックス代理人は

 「原則として一括返済しか認めない。分割返済に応じるとしても3回まで」と言う

 裁判長も困った様子だった

 結局、本日で弁論終了、その場で判決が言い渡された

 裁判長がフロックス代理人に

 「判決取って、この後どうするの?」と問うと

 「確約はできませんが分割の話に乗る可能性はあります」とのこと

 どうなるにせよ、被告にとって苦しいことに変わりはない

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プロミスの和解書から 信用情報機関への登録

2009 年 12 月 14 日 月曜日 投稿者:mituoka

 プロミス㈱と分割返済の和解を締結すると、プロミスのほうで和解書を作成してくれることが多いのですが、その第6条に「信用情報機関への登録」があります。

第6条(信用情報機関への登録)
1.債権者は、本書に定める和解締結内容のうち、本人特定情報、和解締結内容、返済状況、取引事実等を、株式会社日本信用情報機構および株式会社シー・アイ・シーならびに当該機関の提携先機関(全国銀行個人信用情報センター)に報告する。
2.信用情報の登録機関は、契約継続中および本債務を完済した日から5年以内、延滞等の情報は発生日から5年以内です。

 債務整理のご相談でよくある質問として「ブラックリストについて聞きたい」というものがあります。みなさんの参考になればと思い、本日はプロミス作成の定型和解書の一部を紹介させていただきました。

 「延滞等の情報」とは、債務整理が開始された(司法書士・弁護士が介入した)という情報も含むものと思われます。これがいわゆる「ブラック情報」でしょう。

 そして、債務整理の情報(ブラック情報)が消えたとしても、完済後5年以内は消費者金融会社等に借入があったことの情報は登録されている、ということになります。これは「ホワイト情報」と言われるものだと思いますが、まったくの白紙状態にはならないということです。

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