‘不動産登記’ カテゴリーのアーカイブ

登記費用 見積もり無料

2008 年 12 月 5 日 金曜日 投稿者:mitsuoka

司法書士の費用は「どこの事務所も同じ」ではありません各事務所によって大きな差があります。

ご依頼なさった司法書士の費用が「高いんじゃないか?」と感じたら当事務所にご相談ください。できる限り、ご期待にお応えします

登記費用は大きく分けて、登録免許税司法書士報酬とに分かれます。その他として登記簿謄本取得費用なども加算されますが、登録免許税と司法書士報酬がそのほとんどを占めます。
登録免許税は国に納める税金ですが司法書士報酬は事務所によって千差万別。本日から三岡司法書士事務所では「どこよりも安く!」をモットーに皆さんのご負担軽減を考えていきます。そして「どこよりも正確で迅速な対応」をお約束します。

※登記費用の見積もりは無料ですが、不動産の移転登記に関しては固定資産税の評価額をお知らせください。建物の登記の場合は構造・床面積などをお聞きしなければならない場合もございます。登録免許税算出のために必要です。
 また、登記の種類(複雑な登記など)によっては即答しかねる場合もございます。ご了承ください。

不動産登記専門サイトはhttp://www.touki-shizuoka.com/

★三岡事務所では無料相談(電話相談・メール相談・面談相談)を承っております。★詳しくは当事務所のホームページをご覧ください。

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オンライン申請件数、初の9%超

2008 年 12 月 2 日 火曜日 投稿者:mitsuoka

不動産や商業・法人をはじめ登記件数全体に占めるオンライン申請の割合が、9月に初めて9%を超えました。年内にも「10%超え」が実現しそうな勢いです。ただ、システムの不安定さや使い勝手の向上がない限り、次の目標の20%超えは難しいとの声が上がっているそうです。なにかと評判の悪いオンライン申請、利用してみるとなかなか便利なものですが、年配の司法書士の中にはパソコンを扱えないかたも多いため普及率の急増とまではいかないでしょう。

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登記原因証明情報とは?(中間省略登記に関連して)

2008 年 11 月 26 日 水曜日 投稿者:mitsuoka

簡単に言えば、旧不動産登記法下で登記原因証書と呼ばれていたもの。平成17年施行の新不動産登記法において登記原因証明情報と改名されました。それには、物権変動があったことを証するに足る情報が記載されていなくてはなりません。

例えば、売買による所有権移転登記の場合には、①売買契約締結され②所有権が移転された、この2点が明示されている必要があります。訴状における要件事実と同様です。

中間省略登記を申請するにはA→B→Cという所有権移転事実があったことを証する登記原因証明情報を添付してAからCへの移転登記を申請することになるでしょうが、申請内容(AからCへの所有権移転)と登記原因証明情報の内容(AからB、BからCへと移転)とに相違が生じますので当然に却下されます。

また、司法書士が「A→C」という虚偽の登記原因証明情報を作成し、その登記が完了した場合にどうなるのか?刑法第157条の公正証書原本不実記載罪等にあたります。

中間省略に変わる代替措置として、第三者のためにする契約等の使用が挙げられています。これを「中間省略登記」と呼ぶかたもいますが、厳密に言えば「省略」している部分など全くないので中間省略登記ではありませんし、正当で合法な登記申請といえます。詳しくは当事務所のホームページをご覧ください。

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中間省略登記は違法 (東京高裁3月27日判決)

2008 年 11 月 26 日 水曜日 投稿者:mitsuoka

当事務所のホームページ上でもスペースを大きく割いて取り上げた「中間省略登記」。今年3月27日の東京高裁判決において「中間省略登記の申請があっても法務局は受理できない」旨を示しました。あらためて中間省略登記は「違法」であると判示したものであります。

かつての最高裁判例においては中間省略登記を認容したと誤解されるものがいくつか存在しますが、今回の判決によれば、旧不動産登記法下においても「登記原因証書」に代わる「申請書副本」による申請が認められていたため中間省略登記を防ぐことができなかっただけであり、「中間省略登記申請」を認めていたわけではないとしています。これは司法書士会側が今まで何度も述べていた結論と同じ。また、平成17年施行の新不動産登記法において「申請書副本」制度が廃止された以上、中間省略登記は完全に排除される運命にあります。結論として中間省略登記は法改正を経ないことには申請不可能です。

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オンライン申請の利用促進には登記法の改革が必要

2008 年 11 月 26 日 水曜日 投稿者:mitsuoka

オンライン申請が普及しない最大の原因は、登記義務者(売主等)の印鑑証明の問題が大きいと思います。売買による所有権移転登記をオンライン申請をするには、売主が市区町村発行の電子証明書を取得していることが前提条件となりますが、それをしている人間など皆無に等しい。電子証明書の存在すら知らないかたが多いでしょう。つまり事実上、オンライン申請は無理なのです。

新不動産登記法により司法書士の権限は従来に比べ大きくなりましたが、もう一歩踏み込んで、司法書士作成の電子文書(例えば、売主本人に相違ない旨を記したもの)を送信すれば、売主本人の電子証明書など不要となるように法改正されればオンライン申請は格段に普及率がアップするものと思います。

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不動産登記オンライン申請 10月件数初めて10万件台に

2008 年 11 月 26 日 水曜日 投稿者:mitsuoka

不動産登記のオンライン申請件数が10月、初めて月間10万件に達したといいます。1月の件数と比べると約3.5倍とのこと。

司法書士界挙げてオンライン申請促進へ運動してきたのが実を結んだ格好だ、と法律新聞は伝えています。

オンライン申請とは、従来法務局へ出頭していた申請方式を、文字通りオンラインで申請するもの。現在オンライン申請といわれているほとんどは出頭形式とオンラインの複合形式(半ライン申請)。完全なオンライン申請の普及までには相当の時間がかかるものと思います。

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登記というもの

2008 年 11 月 25 日 火曜日 投稿者:mitsuoka

 ご存じない方も多いと思いますが、その昔、不動産登記は裁判所が担当していました(現在は法務局です)。明治時代に制定された法律によって「登記事務は治安裁判所に於いて之を取扱うものとす」とされて、裁判所の事務であることが明確に定められました。登記手続が裁判手続き、あるいはそれに準ずるものとして扱われたことを意味しています。

 ご承知のとおり裁判は紛争の事後処理を目的とするものです。権利保全のための(紛争を未然に防ぐための)登記手続がなぜそれに準ずる立場を与えられたか。それはこの日本と言う国の過去から現在までの裁判の記録が物語っています。国民の土地に対する考え方が根底にあります。

 古くから現代まで土地は恒産と呼ばれ、一般の資産よりはるかに大切なものと考えられています。生きていくための礎でもあり、資産価値も莫大なものであるから当然です。土地に関する紛争が絶えず、しかも金や銀の如く手元で管理保管することが出来ない。誰の所有であるのか、担保関係はどうなっているのか・・・、土地そのものを眺めただけで一向にわかりません。何らかの公示方法が必要であり、それは厳格であることが望ましい。そこで登記という予防的措置を裁判手続きの中に組み入れようと試みられたのでしょう。

 現在において大学の講義などでは、「民法において登記は対抗力を付与するものであるが、公信力はない」と解説されます。「公信力はない」とは「ある権利(例えば所有権)が登記されているからといって、登記簿はその権利が正しいものであることを保証をするものではない」ということです。確かに不実の登記がなされる危険は(常に)あるからそれは当然といえるでしょう。しかし正しくないからといって他の者がこれを簡単に抹消できるか?出来ない。権利者が承諾すればいざ知らずNOと言えば裁判を起こして判決を得て抹消するしかない。厳重な手続きが必要になっているわけで、まさに判決手続きに類似したものだ、だからこそ裁判所をもって担当機関としたのだ、と納得がいきます。裏を返せば、登記されている権利は裁判所が保証しているようなものだと考えられます。最高裁においても実質的に登記の公信力を認めた判決がいくつも出ています

登記には「公信力がない」のが建前だけど、実際は「公信力がある」と同然に尊ばれているのです。所有権や抵当権、賃借権などの権利は登記をしなければならない、という規定はありませんが、登記を得ることによって大きな保護を得ることができるのです。

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