‘CFJ(ディック・アイク)過払い 対応’ カテゴリーのアーカイブ

なかなか苦しい展開

2011 年 2 月 28 日 月曜日 投稿者:mituoka

 1月24日にブログで書いた過払い金返還請求訴訟(対CFJ)

 先月の第1回口頭弁論を経て、弁論準備手続(電話会議)が先週の金曜日に行われた

 開始に先立って裁判官から

 「先生、本件は今後どうなさるおつもりですか?」

 と質問を受けた

 確たる回答というかヴィジョンを持ち合わせていなかったので

 「そうですね~・・・」

 と時間を稼いだ後、

 「とりあえず今日の被告の弁論を聞いてみないと何とも言えません」

 とお茶を濁した

 弁論の中で被告側は、

 「本件については和解はできない。もし、解決金を支払う旨の和解をしてしまうと、これから続々と似た案件について過払い請求が蒸し返される恐れがあるから」

 とおっしゃる

 被告としては当然の見解だろう

 原告被告双方の意見交換後に聞いた裁判官のいくつかの言葉から察するに、残念ながら今のところ旗色は悪い・・・

 しかし、被告CFJが原告の請求を棄却するための「切り札」として準備書面で引用している「東京地裁平成20年12月21日判決」を、私は読んだことがない

 裁判官も「知らない」ということだったので、次回(3月23日)までに被告から全文を開示してもらうことになった

 もし本件がその判決にピッタリ当てはまるのであれば、被告の言い分を認め、裁判上で債権債務なしの和解を締結するしかないと思う

 本件についての判決を読んでみたい気もするが、敗訴となると訴訟費用を原告が負担しなければならない恐れがあるからだ

 とりあえず第3回期日を待つしかない

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貸金返還請求訴訟での和解を経た過払い請求訴訟

2011 年 1 月 24 日 月曜日 投稿者:mituoka

 Aさんから依頼された過払い請求訴訟(被告はCFJ)について取り上げる

(1)取引の概要
 
 CFJから取り寄せた取引履歴から以下の事実が判明

 ①平成12年2月、AさんはCFJ合同会社とカード契約をし、50万円を借り入れた
 ②平成13年9月に完済  (以上、第1取引)
 ③平成14年1月に20万円を借入れ再び取引が開始する
 ④平成20年10月に完済 (以上、第2取引)

 当初、裁判の争点としては、いわゆる「分断」の問題だけだと思っていた

(2)被告の反論

 提訴後まもなく、CFJから答弁書が届く

 それによると、平成16年、CFJはAさんに対して貸金返還請求訴訟を起こし、両者は裁判上で和解していた

 CFJが証拠として提出した同年12月の「口頭弁論調書(和解)」を見ると、

 AさんはCFJに対し約67万円(元金が約57万円、遅延損害金が約10万円)の債務があることを認め、それを毎月1万5千円ずつの分割払いで返済していく旨の和解が締結されている  (Aさんは約定通りの返済を上記④で終えた)

 そして、最終条項として

 「原告と被告には、本和解条項に定めるもののほか、何らの債権債務のないことを相互に確認する」 とある

 いわゆる「清算条項」だ

 これに従えば、AさんはCFJに対して何らの請求権(もちろん過払い請求権も含む)を有しないことになる

 当然ながら答弁書においてCFJは、この清算条項を盾に、過払い金は消滅したと主張

 また、Aさんに確認したところ、この和解はAさんが自ら裁判所に出廷の上、締結されたものであることが判明した

(3)当方の見解

 当方作成の引き直し計算書(一連)によれば、平成16年12月和解時点での残債は元金約31万円で、調書にある「元金57万円」とは大きな開きがある

 つまり、先の和解の席においては、平成13年9月完済時に発生した過払い金を無視して引き直し計算していたことがわかる

 明らかに第2取引だけについての和解だ

 したがって、仮に「分断」と認定されようとも、第1取引に関して発生した過払い金返還請求権は消滅していないと言えよう

(4)これからの展開

 とはいえ、なにせ「清算条項」があるので、話は簡単ではない

 どうしてこんな和解を裁判所が認めてしまったのだろうか?

 平成16年当時は「過払い金」の認知度が高くなかったのでAさん本人はもちろん、和解に関わった司法委員もその後に起こり得る紛争について細心の注意を払っていなかったと思われる

 加えて、CFJが貸金返還請求訴訟を提起した際に裁判所に証拠として提出した取引履歴が第2取引開始時からのものだった可能性が高く、したがって裁判官や司法委員は第1取引の存在すら気付かなかったのかもしれない(Aさんの訴訟代理人として司法書士・弁護士が付いていれば当然過払い債権が存在する旨の抗弁ができただろうが・・)

 今後の弁論において、「過払い金については和解の内容に含まれていなかったこと」 又は「清算条項に関する部分が錯誤無効であったこと」を主張していく考えだ

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CFJが出廷してきた

2011 年 1 月 24 日 月曜日 投稿者:mituoka

 午前10時から静岡簡裁にて私の担当する過払い訴訟が7件あった

 そのうちの4件はCFJ合同会社が被告

 珍しいことにCFJのご担当者が出廷してきた

 記憶に間違いがなければ、私が訴訟代理人を務める裁判でCFJが出廷したのは初めてだ

 思い起こせば、つい最近までは提訴すればすぐにCFJから電話が入り、任意の和解交渉が行われていたが、この4件に関しては電話等の事前連絡は一切なかった

 今日の法廷でCFJご担当者は

 「当社の窮状をお伝えして、減額による和解に賛同いただきたいので、まずは話合いの機会をもらいたい

 ということなので、別室にて司法委員を介しての話合いに移った

 以前なら、事前の電話による交渉でこちらの要望をほぼ100%聞き入れスパっと和解していたが、ここ最近CFJの台所事情が苦しくなってきたとおっしゃる

 現状では、過払い金の元金を下回らない限り、会社内の決済が下りないらしい

 返還時期も、原則としてはGW開けになるという

 「武富士のケースもあることですし・・・

 アイフルやアコムのご担当者が和解の際に使う常套文句が出たが

 「御社の窮状はわかりますが、あくまでもこちらは原告代理人ですので

 と返答するほかなく、安易な減額には応じられない姿勢を示した

 40分以上に及ぶ話合いの末、なんとかこちらの希望額で和解することができたが、今後はCFJに対しても、「判決」に至るケースが増えてくるかもしれない

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調停にてCFJと和解 過払い請求

2010 年 12 月 8 日 水曜日 投稿者:mituoka

 午後4時から、静岡簡易裁判所102号法廷においてCFJ合同会社に対する過払い金返還請求事件の調停が行われた

 開始が5分ほど遅れた

 3時半から行われていた別の調停事件(これもCFJに対する過払い請求事件だと思われる)が長引いたからだ

 どうやら、その事件は調停不成立に終わった模様

 さて、私の出番

 電話会議方式による調停が始まった

 CFJは「18万円の支払い」という案を出してきたが、こちらは「25万」を主張した

 本件取引は、特に「分断」の争点はないし、強いて挙げれば「悪意」だけ

 当方がこれ以上妥協する必要などない

 しかし金額に開きがあるので、これもまた調停不成立かと思ったが、裁判官や調停委員のご尽力により、結局、24万円を来年1月25日に支払っていただくことで合意した

 しかし、裁判上の請求額は約26万5千円だったので、CFJの当初提示額18万は請求額の7割を下回る

 CFJもかなり渋くなってきたようだ

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CFJとの訴訟 途中開示の初日ゼロ計算

2010 年 7 月 27 日 火曜日 投稿者:mituoka

 原告の記憶によると、原告は平成4年頃、CFJから借り入れを開始した

 こつこつと返済を続け、平成15年3月に完済

 ところが、CFJからは、平成8年6月からの取引履歴しか開示されない

 196万3546円(過払い金元金と利息の合計)の返還を求めて提訴した

 上記の金額は、いわゆる「初日ゼロ計算」で算出したもの

 CFJご担当者から電話があり 「70万円で和解して欲しい」とおっしゃる

 初日ゼロを認めず、あくまで履歴のとおりの計算を主張している

 たしかに、最近の裁判所の傾向として、初日ゼロ計算のハードルは意外に高い

 原告は、平成8年6月以前の契約書・明細書等の証拠を一切保管していないので、なおさら苦しい

 だが、70万円という金額は決して納得できるものではない

 CFJが開示した履歴における初日残高31万6454円という中途半端な数字から、それ以前より取引が存在したことは明らか(これはご担当者も認めている)

 当然、以前からグレーゾーン金利での貸付だったので、初日残高は、それよりかなり低い金額のはず

 また、履歴通りの計算を受け入れても、102万6604円(過払い金76万6338円、その利息26万266円)の返還請求権が存するからだ

 100万円前後での和解を目指して交渉してみようと考えている

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CFJ合同会社に対する過払い請求訴訟

2010 年 4 月 12 日 月曜日 投稿者:mituoka

CA3F0392

 Mさんは平成8年11月にCFJから100万円を借り入れた

 そして平成16年11月2日に完済

 当方の計算によれば、過払い金は126万3856円

 そして、その利息は21万2229円(完済日まで)

 任意の交渉において、CFJは6割~7割程度の和解しか望めない

 そこで、私が訴訟代理人として合計147万6085円の返還請求訴訟を提起した

 実はこの過払い金、本人もまったく忘れていたものだった

 なぜ、過払い金の存在が明るみに出たかをご説明すると・・・・

 昨年、Mさんの奥様が来所し、債務整理を受任した

 奥様はCFJからも借り入れがあった

 CFJは、もちろん取引履歴を開示してくれたが、奥様が連帯保証人になっていた本件の取引履歴も開示してきた

 主たる債務者はMさんなので、過払い請求権は原則として同人に帰属する

 この時点で、Mさんから過払い請求の依頼を受けていない

 時効消滅したわけでもない過払い金をCFJ自らが申告してくれたのだ

 Mさんも奥様も、そして私も、CFJの真摯な対応に驚いたし感謝している

 しかし裁判となれば話は別

 全面勝訴を目指して頑張ります

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CFJ 過払い訴訟 訴外和解により決着

2010 年 3 月 17 日 水曜日 投稿者:mituoka

 平成10年12月、BさんはCFJ合同会社から30万円を借り入れた。その後、平成21年6月まで毎月しっかり返済を続けていたが、借金は約170万円に膨らんだ。その後、数か月滞納が続き、当事務所にご相談に来た。

 すぐに受任。CFJから開示された取引記録に基づき、利息制限法所定利率への引き直し計算を行ったところ、過払い状態にあることが判明。実際には約3年前に返済を完了していた

 過払い金返還請求訴訟を島田簡易裁判所へ提訴。過払い金は約87万円(過払い金の利息は約4万円)。合わせて約91万円の返還請求。

 第1回口頭弁論が3月16日に開かれる予定だったところ、3月9日にCFJから電話があった。

 話し合いの末、和解金85万円を5月にお支払いいただく、という内容で和解。

 Bさんは「裁判を長引かせたくない」というご意向だったので、金額的に少し妥協することになったが、CFJとの過払い交渉の場合、任意の話し合い段階では過払い元金の5~7割程度の回収しか見込めないので、85万という金額でも、提訴した甲斐は一応あったというものだ。

 5月の入金を待ってから、裁判を取下げる予定です。

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CFJ(ディック・アイク)との任意整理交渉

2009 年 11 月 20 日 金曜日 投稿者:mituoka

 AさんはCFJに対して約23万円の債務が残る(引き直し計算後)。
 当方としては「元金のみ、利息ゼロ」の分割返済和解を提案した。

 CFJの担当者との電話のやりとりは以下のとおり。久々に「実況中継」風に書いてみます。会話を録音しているわけではないので実際のものとは多少異なるでしょうが、脚色したつもりはありません。

 担当「経過利息を付けてくれないか?

 当方「勘弁してください

 担当「先生が受任されるまでの経過利息は付けてくれるでしょう?

 当方「それも無理です

 担当「稟議がおりないですけど

 当方「じゃあ裁判でも何でもしてください

 担当「・・・・。わかった。今回は稟議に上げますけど、次回からはお願いします

 当方「次回からも絶対に受け入れません

 担当「長期に渡る返済だから少しぐらい付加してくれてもいいでしょう?

 当方「依頼者にとっては1円でも大金なんです

 担当「利息を要求しているわけじゃないんだから頼みますよ!

 こちらも口の悪さでは負けていない、すかざす言い返す
 
 当方「これからはCFJも過払い金の経過利息を含めて返してくれるんですね?
 
 担当「そんな無茶なこと言わないでよ

 当方「私からすればそちらの要求も無茶だ

 半ば喧嘩腰しに話し合いは進み、そして終了した。

 CFJが経過利息(遅延損害金)を要求してくるのは初めてではないが、今日はあまりにしつこかったのでこちらもムキになってしまった・・・。大人にならないといけない。2回目の成人式をとっくに終えているのに。

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CFJ(ディック、アイク)の過払い金返還事情

2008 年 12 月 15 日 月曜日 投稿者:mituoka

今年6月上旬、アメリカの「シティグループ」は日本の消費者金融事業(CFJ株式会社)を大幅縮小すると発表しました。CFJは「ディック」「アイク」「ユニマットレディス」等のブランドで展開しています。その影響からか、このところの過払い金返還請求に対するCFJの対応は「原則として5割返還」となっています。もちろん、当職としては5割で和解することなどしませんが、請求額の満額返還は裁判をしない限りなかなか難しい現状です。このことを依頼人にお伝えすると「裁判なんてしたくない。」というご意見が多いのですが、過払い金は満額返還が原則。過払い金は依頼人の資産なのですから。その点をCFJにご理解いただきたいものです。

当事務所では無料相談(電話相談・メール相談・面談相談)を承っております。★司法書士が受任したその日からCFJへの支払いをストップできます!      ★詳しくは三岡事務所のホームページをご覧ください。

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