‘プロミス 過払い金請求実際のケース’ カテゴリーのアーカイブ

プロミス 来年6月の支払いを提示(訴訟)

2011 年 11 月 18 日 金曜日 投稿者:mituoka

 午前10時半からプロミスに対する訴訟(第1回口頭弁論)

 当方は、約144万円の返還を請求している

 プロミスから出された答弁書には

 「金117万2000円を来年6月29日」に支払うので和解してくれ

 と書かれている

 まず、117万2000円という金額自体、少な過ぎるのだが、

 なにせ支払い時期が遅すぎる・・・

 プロミスに限ってそんなことあるまいと信じたいが、

 あの武富士がある時期から(破綻する一年前ぐらいからだったと思うが)、

 (今考えると)更生手続に備え時間稼ぎのために、

 とんでもない非常識な(つまりは支払い時期が遅い)和解案を連発し始めた

 プロミスから、たとえ満額提示されても、

 来年6月の支払いというのであれば、とても和解に応じることはできない

 第2回目の弁論期日は、来年1月13日となった

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プロミス 来年7月まで過払い金を支払えない?

2011 年 11 月 14 日 月曜日 投稿者:mituoka

 プロミス担当者から電話があり、

 訴訟中の2件の過払い請求事件(原告Aさん・Bさん)について、

 「返還を来年7月まで待ってほしい」 とのこと

 「申し訳ないが、それではとても和解できない。とりあえずは判決を取る

 と伝えた

 『来年7月』という、いわば常識外れの提案

 一瞬わが耳を疑ったほどだ

 逆の立場になったとき、

 (つまり、滞納している利用者に対して)貸金業者プロミスが、

 「来年の夏までお待ちしますよ」などと優しい言葉をかけることはない!

 更に言わせてもらえば、プロミスのHPには、

 お客様のライフスタイルを強力にバックアップ

 などという良心的な言葉が並ぶが、AさんもBさんも、

 つい最近までプロミスに支払いを継続していた「お客様」ではないか?

 現在展開中の「30日間無利息キャンペーン」よりも、

 「過払い金をお客様全員に全額、すぐに返還いたします!

 という謳い文句のほうが「お客様を大切にする」イメージがアップし、

 新規顧客を開拓する効果も絶大だ

 さて一方、プロミスのこうした状況は、

 武富士や丸和商事(ニコニコクレジット)が破綻する前と酷似する

 大丈夫だと言われていたプロミスにも、いよいよ来るべき時が来たのか?

 と不安になった

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プロミス過払い請求事件 約6年の分断

2011 年 10 月 25 日 火曜日 投稿者:mituoka

 プロミスに対する過払い請求訴訟(原告Aさん)

 【第1取引】 平成7年10月~平成11年2月
 【第2取引】 平成16年12月~平成23年4月

 ご覧のとおり、約6年にも及ぶ「分断」がある

 当方の請求額は88,966円(利息を含む過払い金)

 当然、プロミスは答弁書において分断を主張し、

 「1万3千円」という和解金を提示してきた

 しかし、こちらも当然に「一連」を主張

 粘って交渉した結果、「7万6千円、2月2日支払い」で和解

 本日の弁論期日において「和解に代わる決定」を得て、

 とりあえずは決着した

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期日前に合意 プロミスに対する過払い請求訴訟

2011 年 9 月 27 日 火曜日 投稿者:mituoka

 プロミスに対する過払い請求訴訟(管轄はS裁判所)

 利息5%を充当した過払い金は約129万円

 第1回口頭弁論期日の前日、S裁判所担当書記官より電話が入った

 「和解なのか?それとも判決を出していいのか?方針はいかがですか?

 書記官によると、第1回期日前に和解がまとまらなければ、

 当日結審して判決を言い渡す方針とのこと

 私はいつものくせで(?)、

 「期日は続行されるだろうから第2回までにプロミス側と合意できればいい」

 と考えていた

 おそらくプロミス側も同じだったはず

 そこで、すぐにプロミスに電話

 結局、取引終了後に発生した利息の一部を含む解決金「150万円」を、

 12月に支払っていただくことで合意した

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プロミスと和解 分断を認めず一連で和解

2011 年 9 月 15 日 木曜日 投稿者:mituoka

 Aさんのプロミスに対する過払い請求訴訟

 取引は2本ある
 ①平成6年9月~平成13年11月
 ②平成17年10月~現在まで

 過払い金の元金(5%利息を充当した金額)はそれぞれ、
 ①約39万円②約9万円で合計約48万円となる

 当初は①と②を、いわゆる「一連」計算することも考えた

 しかし分断期間(約4年)が長いし、①の終了時に契約解除されており、加えて②の開始時に新たな契約締結(利息も従前のものとは大きく異なる)をしているので、はじめから分断を認めた形での提訴となった

 これならスンナリ行くだろうと見込んでいたが、そうは問屋が卸さなかった

 プロミスから①について異議が唱えられた

 についても分断がある。分断以前の取引による過払い金は時効消滅する

 というものだ

 たしかに、記録を見ると①は更に
 (1)平成6年9月~平成9年1月(完済)
 (2)平成12年5月~平成13年11月
 の2つに分けることもできる

 分断期間も「3年4カ月」と、長い

 (1)の過払い金が時効消滅すると、合計の請求額は30万円以上も減ってしまうことになる

 だが、(1)の完済時に契約解除はされていないし、(2)の開始時にAさんは、ずっと所持していたカードを使ってATMで借り入れただけ

 明らかに「一連計算」が認められる事案であると考える

 最終的にはプロミスもこれを認めた

 結果として、和解金60万円(元金に利息を一部付加したもの)を支払っていただくことになった

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プロミス 分断の主張も無く、すんなり和解

2011 年 9 月 7 日 水曜日 投稿者:mituoka

 原告Aさんとプロミスとの過払い請求訴訟

 平成13年3月にプロミスと契約(極度額50万円)
 平成14年9月、極度額を80万円に変更
 平成15年2月、極度額を130万円に変更
 平成19年12月完済

 平成20年3月 再び契約(極度額130万円)
 
 その後も借りたり返したりを繰り返し、
 私が介入した際の残高は約105万円だった

 引き直し計算(一連)の結果、過払い状態であることが判明

 5%利息を充当した過払い金は約41万円

 上記の取引を見ると、H20年3月の再契約時の極度額は従前と同額

 推察するに、H19年12月の完済時に解約をしたか、あるいは、再契約において利率等の変更があったか(その場合は再契約ではなく変更契約)のどちらかだろう

 間違いなく「分断」の主張があるだろうと思っていたが、まったく言及なし

 40万円を12月に返還いただくことで、和解した

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プロミスとの和解交渉現状 過払い請求

2011 年 8 月 23 日 火曜日 投稿者:mituoka

 Aさんの過払い請求訴訟(対プロミス)

 過払い金の元金約34万円と利息約5万円を請求している

 昨日プロミスから和解の電話が入り、

 「34万円を支払うが、支払い時期は来年2月でお願いしたい」 とのこと

 「それはいくらなんでも遅すぎる」 と言うと

 「今年の12月の返還ではダメか?

 「遅くとも11月に支払ってください。12月以降であれば、請求額の全額を支払っていただきたい

 ご担当者は

 「検討して、後日連絡します

 と電話を終えた (まだ、連絡は来ていない)

 そして今日の裁判、Bさんのプロミスに対する過払い請求事件

 「20万円を11月10日に支払っていただく」旨の和解が成立

 ただし、プロミス側の当初の提案は来年1月だった

 そこまで予算に切迫しているのか・・・

 あの武富士が破綻しても尚、

 「銀行系のプロミスとアコムは大丈夫」 という噂が流布している

 私もそれを信じたいが、正直不安にもなる・・・

 とにかく、過払い請求はお早めに! 

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プロミスは1万円を支払う余裕もない?

2011 年 8 月 4 日 木曜日 投稿者:mituoka

 Aさんはプロミスに対して約90万円の残債務があったが、

 当方の引き直し計算の結果、約1万3千円の過払いになっていた

 「Aさんの件ですがゼロ和解でお願いします

 「ゼロ和解はできません。1万円でいいから返してください

 「わかりました。しかし、今期の予算が尽きておりますので、支払いは来年の5月になります

 そんなはずはない

 ここ数日の間も、数十万、あるいは百数十万の過払い金を数か月以内に支払ってもらう和解を何件も交わしたばかり

 わずか1万円を支払う余裕もないのでは、プロミスはもう終わりだ

 「1万円ぐらい支払う余裕はあるでしょう?

 「申し訳ありません

 「もし来年の5月ということならば、過払い金全額はもちろん、支払い日までの遅延損害金も含めて回収させていただきます

 「そうですか・・それでは検討して再度こちらから連絡します

 この金額では提訴はしてこない、という感覚をお持ちなのだろう

 100万円も1万円も、プロミスの「不当利得」であることに変わりはない

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虚々実々 プロミスとの交渉

2011 年 7 月 28 日 木曜日 投稿者:mituoka

 プロミス株式会社から電話があった

 「訴訟になっているAさんに関する件ですが、15万円を来年1月末に返還するという内容で、和解をご検討いただけませんか?

 過払い金の元金は約15万2千円、提訴日までの利息は約1万円という事件である

 「単刀直入に申し上げます。その条件では無理です

 「当社は現在、たくさんの過払い返還請求訴訟を抱えておりまして・・来年1月まで予算がありません

 「こちらも譲歩します。金額については15万円で構いません。しかし、お支払い時期はせめて今年の10月末でお願いします

 「しばらくお待ちいただけますか?

 保留音に切り替わった

 上司に伺いを立てていらっしゃるご様子

 「今年の12月末に返還、ということではダメですか?

 「わかりました、12月まで待ちますが、その代わり、支払い日までの利息も含めて全額お支払いください

 「しばらくお待ちください

 再び保留音に変わる

 待つこと数十秒

 「それでは10月末に15万円の返還という条件で和解してください

 「OKです

 まさに虚々実々の和解交渉

 結局、落ち着くところに落ち着いた 

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クラヴィスからプロミスへの契約切替

2011 年 7 月 20 日 水曜日 投稿者:mituoka

 プロミスに対する過払い請求訴訟事件

 クラヴィスからプロミスへ「債権譲渡」が行われた案件である

 平成17年1月、Aさんはクラヴィス(当時はタンポート)から10万円を借り入れ取引開始

 その後も、借り入れと返済を繰り返した

 平成19年10月31日、クラヴィスからプロミスへ債権譲渡

 先日、プロミスご担当者から電話があった

 「クラヴィスからの譲受案件について当社の和解基準をお知らせします」

 それによると、

 譲渡時点で既に過払い状態であったなら、譲渡後の入金額(もちろん出金を控除したもの)を返還する

 同時点で過払い状態でないのなら、全取引(クラヴィス分も含む)の一連計算で算出された過払い金を返還する

 とのこと

 本件は、②にあたるので、こちらの計算と相違ない(ただし、当然のことながら、過払い金利息については争いがある)

 話は変わるが、クラヴィスからプロミスへの「契約切替」案件が最高裁で係争中らしい

 債権譲渡はクラヴィス・プロミス間の契約であるが、契約切替はプロミス・債務者(借主)間の契約である

 つまり、契約切替においては、外形上、プロミスと債務者が新規の借入契約を締結したことになる

 プロミスは、クラヴィスからの一連計算を認めず、債務者側は、過払い金をプロミスが引き継いだとして一連計算を主張している

 (プロミス敗訴の)最高裁判決後は、②で示した基準と同じ対応をプロミスに期待する

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