武富士との過払い裁判 分断ではなく一連の取引

2010 年 3 月 24 日 水曜日 投稿者:mituoka

 原告Tさん 被告㈱武富士 
 過払い金  約84万5千円(過払い利息約7万3千円)

〈取引の概要〉
 Tさんは平成8年10月29日に武富士との取引を開始。
 平成11年12月10日に完済。
 その後、平成11年12月27日に10万円を借入れ、取引を再開。
 平成21年8月まで借入と返済を繰り返し、残債は約91万円だった。
 利息制限法所定利息への引き直し計算により、過払い状態であることが判明。

〈裁判の経過〉
 第1回口頭弁論期日前に被告・武富士から答弁書が出された。
 武富士の主な主張は以下の2点。
 ①取引の分断 ②第1取引において生じた過払い金の時効消滅

 当方は、準備書面で反論した。その要旨は
 ①平成20年1月18日最高裁判決を引用。上記取引は事実上1個の連続した取引である。
 ②したがって、時効消滅の起算点は平成21年8月なので、時効の援用は不可。

 第1回期日の法廷で裁判長は
 「原告代理人は準備書面で、『事実上』一連の主張をしているけど、これはそもそも基本契約がひとつだから『実質上』一連の取引じゃないの?」とおしゃった。

 たしかに、平成11年12月10日の完済時において基本契約解約やカード返却等の事実はないし、平成11年12月27日の取引再開の時に新たな契約を交わした事実もない。つまり、空白の17日間も、契約自体は継続していた。

 「こんなまわりくどい準備書面は不要。次回までにもっと単純な主張を提出しなさい。そうすれば次回期日で結審します」と裁判長。

 策に溺れた、とはこのことか・・・。

 第2回口頭弁論期日は平成22年4月26日の予定である。

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コメント / トラックバック 2 件

  1. 浜松市の50代女性 より:

    50歳を過ぎて士業試験の勉強をしています。

    最近、民間企業では「創造力のある人を求む」
    というのが多いようですが

    いろいろな士業がありますが、司法書士のお仕事
    が、一番創造力を発揮できるように思います。
    過払い裁判の主張等がそうなんでしょうか?

  2. mitsuoka より:

    浜松市の50代女性 様

    コメントをいただき、ありがとうございます。
    司法書士という職業について、お褒めの言葉をいただき、御礼申し上げます。

    訴訟においては、「創造力」というよりも「応用力」が必要とされるように感じます。
    過去の判例等を、受任している事件に「当てはめる」ような作業です。

    また、司法書士が受任する裁判は過払い訴訟・家屋明渡し訴訟等が典型的なものですが、手法が定型化されているので、「創造力」が必要とされる事件は少ないかもしれません。

    ただし、登記事件・裁判事件ともに、責任の重い、やりがいのある仕事であることは間違いありません。

    士業試験、頑張ってください。

    ありがとうございました。

    三岡

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