自己破産したときの取り扱い(戸籍・住民票・身分証明書)

2009 年 10 月 1 日 木曜日 投稿者:mitsuoka

1、破産開始決定が裁判所から下りた場合、

 ①住民票・戸籍には記載されません
 ②本籍地の市役所(区役所等役場)の破産者名簿に登録されます。
   これは第三者の閲覧は禁じられています。
 ③「身分証明書」には「自己破産者ではない」旨の表示はされません。
   つまり「自己破産をした」ことがわかることになります。
   しかし、この身分証明書も第三者が取得することはできません。

2、しかし免責決定が確定すると

 ①破産者名簿からその名が削除されます。
 ②身分証明書にも「自己破産者ではない」旨の表示がされます。

 司法書士が手がける通常の自己破産手続(同時廃止)では、破産開始決定が下りてから数ヶ月以内に免責決定が確定する場合が圧倒的に多いです。

   つまり、破算者名簿に登録されている期間も、破産したことがわかってしまう身分証明書が発行される期間も とても短い のです。

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