取下げと放棄

2016 年 5 月 31 日 火曜日 投稿者:mituoka

「訴えの取下げ」と「請求の放棄」

どちらも裁判用語である。

そして、どちらも、訴訟が終了となるという点では同じ。

なにが違うかをここで簡単に説明させていただく。

 

端的に言うと、再び裁判に訴えることができるかどうかの違い。

前者はできる、後者はできない。

 

私が被告代理人を務めていた裁判で、原告側が「訴訟を取り下げます」と言ってきた。

そのとき、すでに私が反論書面を裁判所に提出していたので、取下げには私の同意が必要だった。

私は、原告側の取下げに同意しなかった。

そりゃそうだろう、ここで同意しても、もしかしたら、また同じ裁判を提起されるかもしれないんだから。

(普通に考えれば、同じ事件を再提訴するなんてあり得ないとは思うが)

 

すると、相手側は口頭弁論期日において、請求を放棄してくれた。

請求の放棄には、こちら側の同意は不要。

勝訴判決をもらったのと同じようなものだから、非常に助かった。

 

司法書士法人静岡 代表 三岡 陽
無料電話相談フリーダイヤル☎0120-714-316

 

 

 

 

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