株式会社ギルドからの訴状

2013 年 5 月 8 日 水曜日 投稿者:mituoka

Sさんから訴訟代理人の仕事を引き受けた。

事件の概要は以下のとおり。

 

h12年11月、Sさんは㈱新和から借入を開始。

毎月の支払いを続けていたが、事情によりh18年6月以降、一切の返済をしていない。

 

その間、㈱新和はトライト㈱へ吸収合併され(h16年4月)、

そして、トライトは ㈱ヴァラモス→ ㈱ギルド へ商号変更(h24年2月)された。

 

最後の取引(h18年6月)からすでに5年以上が経過。

時効中断事由も発生していない。

 

答弁書において、時効援用を行なえば原告(ギルド)の請求を棄却する判決を得ることができると考える。

 

なお、㈱ギルドは㈱ヴァラモスと名乗っていた当時から、このような時効消滅債権について大量提訴している会社らしい。

大阪簡易裁判所から訴状(原告ギルド)が届いたら、お近くの専門家へご相談ください。

 

 

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