訴状記載例(対クレディア)

2012 年 6 月 7 日 木曜日 投稿者:mituoka

 〔再生債権と共益債権が混在する場合の訴状記載例〕

 

                  訴    状

                                    平成23年7月15日
〇☓裁判所 御中
                                 原 告  山 田 太 郎 ㊞

 

                     〒420-0072 静岡市葵区十番町1番地の9
                               原 告   山 田   太 郎                  

                     〒422-8067 静岡市駿河区南町10番5号
                               被 告  株式会社クレディア
                             代表者 代表取締役  〇△ ☐

不当利得返還請求事件
 訴訟物の価格 金83万6568円
 貼用印紙額  金9千円

【第1 請求の趣旨】
1 被告は、原告に対し、
(1)本判決確定の日から3ヵ月以内に30万円及びこれに対する同期間経過後から支払済に至るまで年5パーセントの割合による金員
(2)53万6568円及び内49万円に対する平成23年7月16日から支払済に至るまで年5パーセントの割合による金員
を支払え。

2 訴訟費用は被告の負担とする。

  との判決及び仮執行の宣言を求める。

【第2 請求の原因】

1.被告は、消費者を顧客として貸金業を営む株式会社である。なお、被告は平成24年5月1日、商号を株式会社フロックスから株式会社クレディアに変更した。

2.原告は平成11年12月30日、訴外株式会社クレディア(以下 旧クレディアという)との間に金銭消費貸借に係る基本契約を締結し、同日以降、旧クレディアとの間に別紙計算書1の「年月日」「借入額」「返済額」欄記載のとおりの金銭消費貸借取引を行なった。 

3. 【旧クレディアの民事再生手続開始決定及び再生計画案】
 平成19年9月21日、東京地裁は旧クレディアの民事再生手続開始を決定、平成20年8月20日、同裁判所は次の内容の再生計画認可決定をし、同決定は平成20年9月17日確定した。なお、原告は、再生決定に当たり、再生債権の届出はしていない。

(再生計画案の内容)
①旧クレディアの再生計画に基づく弁済方法が確定した再生債権から、60パーセントについては免除を受け、40パーセント相当額については、再生決定確定後3ヵ月以内に一括弁済する。
②30万円以下の少額債権者に対しては、再生決定確定後3カ月以内に一括弁済する。
③30万円を超える債権者であっても、40パーセントの弁済額より30万円のほうが多額である場合は、30万円を超える再生債権については債権放棄をしたものとみなし、30万円を弁済する。
④再生開始決定日以降の利息、遅延損害金は全額免除を受ける。
⑤再生債権の届出ができなかった債権者についても、失権させることなく再生計画案に従って弁済対象とする。 

4.平成20年10月1日、被告(当時の商号は株式会社フロックス)は会社分割(吸収分割)により旧クレディアの全事業を承継した。したがって、被告は旧クレディアの過払い金返還債務を当然に承継している。同日以降は、原・被告間において後記計算書2に記載のとおりの金銭消費貸借取引が行われた。

 なお、計算書1(平成11年12月30日から平成19年9月20日迄の取引についての引き直し計算書)及び計算書2(平成19年9月21日以降の取引についての引き直し計算書)は、被告から開示された原・被告(旧クレディアも含む)間の取引履歴に基づき作成したものである(甲1証)。 

5.計算書1によれば、原告は、旧クレディアの民事再生手続開始決定日の前日である平成19年9月20日の時点で、いわゆる「過払い状態」にあった。そのため、本件においては、「第2 請求の原因8」に記すとおり、①民事再生手続開始決定日より前に発生していた「再生債権たる過払い金債権」(計算書1)と、②同日以降に発生した「共益債権たる過払い金債権」(計算書2)とを区別して、請求する。

 なお、本件における①「再生債権たる過払い金債権」については、前述の再生計画案に従い、30万円の支払いを請求する。

《本稿においては、悪意の受益者についての論点等は省略する》

8.よって、原告は被告に対し、以下(1)~(4)の支払いを求める。

(1)不当利得返還請求権にもとづき、
 ①   30万円 及び
 ②   49万円

(2)49万円につき、民法704条により4万6568円の利息

(3)30万円に対する本判決確定の日より3ヵ月経過後から支払い済に至るまで年5パーセントの割合による金員

(4)49万円に対する平成23年7月16日から支払済に至るまで年5パーセントの割合による利息

 

証拠方法
 1 甲1号証(取引履歴)

附属書類
 1 訴状副本  1通
 2 資格証明書 1通
 3 委任状   1通
 4 甲号証写し 2通

 

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