期日前に合意 プロミスに対する過払い請求訴訟

2011 年 9 月 27 日 火曜日 投稿者:mituoka

 プロミスに対する過払い請求訴訟(管轄はS裁判所)

 利息5%を充当した過払い金は約129万円

 第1回口頭弁論期日の前日、S裁判所担当書記官より電話が入った

 「和解なのか?それとも判決を出していいのか?方針はいかがですか?

 書記官によると、第1回期日前に和解がまとまらなければ、

 当日結審して判決を言い渡す方針とのこと

 私はいつものくせで(?)、

 「期日は続行されるだろうから第2回までにプロミス側と合意できればいい」

 と考えていた

 おそらくプロミス側も同じだったはず

 そこで、すぐにプロミスに電話

 結局、取引終了後に発生した利息の一部を含む解決金「150万円」を、

 12月に支払っていただくことで合意した

☆過払い・借金問題等の無料相談フリーダイヤル0120-714-316
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所) ・静岡市葵区二番町

他の債務整理関連サイトのご紹介(2件)
 過払い金請求ガイド   司法書士法人静岡

コメントをどうぞ

*