役員変更の季節

2011 年 5 月 26 日 木曜日 投稿者:mituoka

 新会社法が施行されて早いもので5年が経過しました

 新法では役員の任期を、株式の譲渡について制限を設ける会社(株式譲渡制限会社)については、10年まで伸長することが可能になったため、司法書士の役員変更登記受注件数はかなり減りました

 小規模の同族会社では、ちょくちょく役員が交替する必要もないはずなので、登記費用節減の観点からも新会社法の恩恵は大きいと思います

 しかし株式譲渡制限会社でも、例えば大会社の関連会社などは、定款で取締役の任期を1年としているところも少なくありません

 そうなると当然、毎年の登記申請が必要になります

 ちょうどこの時期は、3月決算の会社の総務部担当が、6月の定時株主総会における役員改選の事前準備のため頭を悩ませている頃でしょう

 当事務所にも、いくつかの会社の担当者がご相談にお見えになりました

 役員変更の登記は、変更の内容により添付書類等が異なります

 事前の準備はお早めに

☆過払い・借金問題に関する無料相談フリーダイヤル0120-714-316
☆司法書士法人 静岡 (旧 三岡司法書士事務所) ・静岡市葵区二番町

コメントをどうぞ

*