分断期間は「1年」が目安か

2011 年 5 月 19 日 木曜日 投稿者:mituoka

 ある簡裁の裁判官がおっしゃっていた

 「取引の分断期間が1年以内なら業者側に、1年を超えていたら請求者側に立証責任がある

 つまり、

 ①1年以内なら、(業者が契約書返還等の事実を立証しない限り)一連

 ②1年を超えていたら、(請求者が特段の事情を立証しない限り)分断

 ということだ

 「1年は短くないですか?」 と問うと

 「1年も借入がないんだったら、第1取引終了時に再借入の意思があったとは思えないよ

 過払い請求事件における最大の争点「分断」

 ある地裁の裁判官は「3年」とおっしゃっていた

 各裁判官ごとに見解が異なっても仕方のないことだが、他の司法書士から仕入れた話と合わせて推察するに、やはり「1年」というのがトレンドのようだ

 ただし、分断が1年を超えていても一連計算が認められるケースはたくさんある

 要は、立証に成功すればいいだけの話

 第1取引の終了時にカード返却をしていない、基本契約が解約されていない等の事情があれば意外に簡単に「一連」を勝ち得る

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