CFJと裁判上で和解

2011 年 4 月 21 日 木曜日 投稿者:mituoka

 CFJに対する過払い請求訴訟(於 静岡地裁)

 原告の請求額は約348万円(一連計算)

 本件取引は途中3年4カ月(平成7年8月~平成10年12月)の取引中断期間がある

 当然のごとく、CFJからは、いわゆる「分断」の主張がなされた

 昨日の弁論準備手続(CFJは電話会議方式により出席)

 原則 「非公開」で行われる弁論準備手続だが、私は裁判官の許可を得て法廷で傍聴した

 裁判官は
 ①原則として3年以上の中断期間があれば、「一連」は認めない
 ②本件は第1取引終了時に契約書の返還もなされている

 という理由から、分断計算による和解を勧めた

 3年以上の中断期間があれば、即「分断」という判断には首をかしげる

 しかし、本件については(裁判官は特に言及しなかったが)②に加え、

 ③第2取引開始時において信用情報機関から情報を取り寄せ審査を行った
 ④第2取引開始時の約定利率が第1取引終了時のそれより高い

 などの事実もある

 裁判官の判断は、結果として妥当であると言わざるを得ない

 原告本人も納得していた

 分断により、第1取引の過払い金は時効消滅

 第2取引の過払い金として解決金90万円が支払われることになった

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