「取引分断」でも1回で結審

2010 年 11 月 1 日 月曜日 投稿者:mituoka

 武富士ショック以降、裁判所が過払い請求訴訟を早期に決着させる傾向が強まっていることについては何度もブログで言及してきた

 その傾向にますます拍車がかかっていることを痛感する裁判を紹介する

 原告Aさん、相手方はアイフル

 Aさんは平成15年10月から借入を開始し、平成18年4月に完済

 平成18年9月にふたたび借入れ、平成19年10月に完済

 平成22年3月2日に三たび借入を開始し、現在約9万3千円の債務が残っている

 この3つの取引を一連計算すると、約8万円の過払いとなる

 アイフル側は当然、答弁書において取引の分断を主張してきた

 対する当方は、それに対する反論(準備書面)を提出していない状態で迎えた今日の第1回口頭弁論

 裁判長から

  「被告の主張に対して原告代理人は争う、ということで構いませんか?

  と問われた

 「はい、争います

  と答えると

 「それではこれで結審します。判決言渡しは11月22日午後4時とします

 以前、争点がない事件については1回で結審する傾向にある、と書いたが、本件は分断という争点がある

 2回目の弁論期日を覚悟していたが・・・

 1回で結審し、準備書面さえも提出する必要がないとなると、わたしたち訴訟代理人の出番はない(苦笑)

 本件については、おそらく全面勝訴判決が言渡されるだろう

 裁判所の対応はますますスピードアップしてきた

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